よくある質問(Q&A) 回答

一般的な事項 よくある質問

Q1-1:

 

申請や手続きは、協会けんぽの窓口まで行く必要がありますか? 

 

A1-1:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請や手続きは、すべて郵送で行えます。       
【郵送先】 協会けんぽ広島支部 
〒732-8512  広島市 東区 光町 1-10-19
           日本生命広島光町ビル2F

 

 

 

  

Q1-2: 申請書類はどのように入手すればよいのですか?

A1-2:

 

 

 

 

協会けんぽのホームページからダウンロードできます。 
また、協会けんぽや県内の年金事務所(旧:社会保険事務所)の受付窓口でも入手できます。  
申請書ダウンロード

  

Q1-3: 協会けんぽ広島支部の窓口はどこにあるのですか? 

A1-3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 協会けんぽ広島支部の所在地は次のとおりです。
なお、県内の年金事務所内(東広島分室、三次年金事務所以外)にも、協会けんぽの受付窓口を設置しています。

 

【広島支部の所在地・連絡先】
 

 【協会けんぽの窓口を設置している年金事務所の所在地】
  呉(くれ)年金事務所

  広島西(ひろしまにし)年金事務所

  広島東(ひろしまひがし)年金事務所

  広島南(ひろしまみなみ)年金事務所
  備後府中(びんごふちゅう)年金事務所 (※応対日:月曜日、木曜日)
  福山(ふくやま)年金事務所

  三原(みはら)年金事務所  

 

Q1-4: 申請書の提出先がわかりません。提出先を教えてください。
A1-4: 各種申請書の提出先は、詳しくはこちらをご参照ください。

 

保険証よくある質問

Q2-1: 保険証の名前や生年月日などが違うのですが、どうしたらよいでしょうか?

A2-1: 

 

 

 

 

 

 

 

下記にお問い合わせください。


  ア、会社にお勤めの方とそのご家族

年金事務所へ

  イ、任意継続でご加入の方とそのご家族 

協会けんぽへ 申請書ダウンロード

 

Q2-2: 保険証を紛失してしまいました。どうしたらよいでしょう?

A2-2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『健康保険被保険者証再交付申請書』をご郵送下さい。

 

  ア、会社にお勤めの方とそのご家族 

 

お勤め先を通じて協会けんぽへ(申請書に事業主印の押印が必要となります)

 

  イ、任意継続でご加入の方とそのご家族 

直接協会けんぽへ

 

なお、紛失された場合は、念のため警察にお届け(遺失届)されることをお勧めします。

 

Q2-3:

 

年金事務所に資格取得届、被扶養者(異動)届を提出しましたが、保険証はどのくらいで届きますか? 

A2-3:

 

 

 

お届けまで2週間程度かかります。
(年金事務センターで入力処理後、2営業日以内に協会けんぽから会社宛に保険証を発送します。年金事務所では、年金事務センターにおいて一括して処理を行っていることから、お届け時期により処理に遅れが生じる場合がありますので、ご了承ください。)

  

Q2-4:

 

加入手続き中で保険証が届いていないのですが、病院にかかるにはどうしたらいいですか? 

A2-4:

 

 

 

  

 

 

 

①医療機関の窓口で、手続き中のため保険証が届いていない旨を申し出ていただき、一旦、 

 医療費の全額をご負担ください。


②その後、協会けんぽへ「療養費」の請求をしていただくことで、払い戻しを受けられま

 す。


なお、在職中の方は、会社より年金事務所へ申請することで、「健康保険被保険者資格証明書」の交付を受けられます。

 

任意継続よくある質問

■加入について
Q3-1: 任意継続の資格取得の申請はどのように行うのですか?

A3-1:

 

 

 

 

 

 

 

 

「任意継続被保険者資格取得申出書」をご提出ください。
  提出期限:退職日の翌日から20日以内にご提出ください。
  提出先 :お住まいの都道府県の協会けんぽ支部
 ※扶養家族がいる場合は、資格取得申出書の下欄の「被扶養者届」をご記入のうえご提出

  ください。
 なお、収入確認のため添付資料が必要な場合があります。詳しくは、資格取得申出書に記

 載されておりますのでご覧ください。

申請書ダウンロード

 

 

Q3-2: 保険証は、加入申請後どのくらいでできますか?

A3-2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおむね2週間ほどお待ちいただいております。(保険証と初回納付分の納付書 
は同時に送ります。)

 

  (注1):次のような場合2週間以上かかる可能性があります。
      ア、会社から年金事務センターへ資格喪失届(会社を退職された旨の届け出) 

        が提出されていない場合
      イ、年金事務センターで資格喪失の処理(コンピュータへの登録作業)が終了

        していない場合

 (注2):保険証と同封で届く初回納付分の納付書(複数枚の場合あり)につきまして

      は、必ず「納付期限」までに納付してください。

      ※詳しい保険料の納付方法についてはこちら

 

■保険料・納付について
Q3-3: 任意継続に加入すると健康保険料はどのようになりますか?

A3-3:

 

 

 

  

 

退職時の健康保険料(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料が含まれます。)の2倍になります。ただし、以下の金額が1か月の上限となります。 

 

【平成24年4月分以降】  
 40歳以上65歳未満の方   32,424円 (健康保険料+介護保険料) 
 40歳未満及び65歳以上の方 28,084円 (健康保険料のみ) 

 

Q3-4: 健康保険任意継続と国民健康保険の保険料ではどちらが安いですか? 

A3-4:

 

 

 

 

健康保険任意継続の保険料はQA3-3のとおりです。
国民健康保険の保険料は、お住まいの市町役場の国民健康保険の担当窓口へお問い合わせください。
※平成22年4月から「非自発的失業者への保険料軽減措置」が実施されています。詳しく

 は、市町役場へご相談ください。

 

Q3-5: 任意継続の保険料は、いつ、どのようにして納めれば良いですか?

A3-5:

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

納付方法は①納付書、②口座振替、③前納(半年・1年)の3通りです。

  

①の場合、納付書が毎月月の初めに(初回の納付書を除く)ご自宅に届きますので、毎月

 10日(10日が協会けんぽの休業日の場合には、翌営業日)までに必ず保険料を納付

 してください。
(注)初回送付分の納付書の納付期限は10日納期とは限りませんのでご注意ください。 

  (納付期限までに、保険料を納付されなかった場合には、自動的に任意継続の資格を失

   うことになります。

 

②、③の詳しい内容については、業務改革サービス推進グループ(TEL:082-568-1022)までご連絡ください。

 

Q3-6:

 

退職月の給与から保険料が引かれたのですが、任意継続でも退職月の保険料の納付書が届きました。2重払いになるのではないでしょうか?

A3-6:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料は加入した月分は必要ですが、資格を喪失した月分は必要ありません。(加入した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月の保険料が必要です。)
 
退職された月の給料から引かれた健康保険料は、いつの月分かを会社に確認してください。誤って資格喪失月(退職された日の翌日が属する月)分の健康保険料が引かれていた場合は会社から返還を受けてください。

 

                 (例:10/20退職だとすると・・・)

 

 

Q3-7: 納付書が未着または納付書を紛失した場合、どのようにしたらいいですか? 

A3-7:

 

 

 

原則任意継続の保険料は、毎月10日(土・日・祝祭日の場合は、翌営業日)の期限までに納付していただく必要がありますので、未着や紛失等の理由で納付書がお手元にない場合は早急に、業務改革サービス推進グループ(TEL:082-568-1022)までご連絡ください。
なお、納付書は、毎月1日頃届くように発送しております。

 

Q3-8:

 

任意継続に加入してから1年が経過しました。前年は収入が無かったのですが、保険料は下がりますか?

A3-8:

 

 

 

原則保険料額の変更はありません。(任意継続の保険料は、資格喪失時の標準報酬月額×保険料率で算定されます。)
ただし、健康保険や介護保険の保険料率が変わった場合は、料率に応じて保険料額が変動いたします。

 

Q3-9:

 

任意継続に加入して今月で2年になりますが、最後の納付書が届きません。
どうしたらよいでしょうか?

A3-9:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

保険証に記載されている「資格喪失予定年月日」の属する月の保険料は、新たに加入される健康保険でお支払いしていただくことになりますので、納付書の送付はしていません。
なお、保険証は「資格喪失予定年月日」の前日まで使用できます。 

 

                  (例:10/20資格喪失だとすると・・・)

 

 

 ■資格喪失について

Q3-10:

 

「国民健康保険に加入する」、「被扶養者になる」等の理由により任意継続被保険者をやめることはできますか?

A3-10:

 

  

 

 

 

 

  

 

健康保険任意継続の資格喪失の事由は、次のいずれかになります。それ以外の事由で、任意の申出により途中でやめることはできません。
(1) 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
(2) 加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
(3) 加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
(4) 加入者(ご本人)が亡くなったとき

 

途中で「国民健康保険」または「ご家族の健康保険(被扶養者)」に加入するという理由では資格喪失事由に該当しません。

 

Q3-11:

 

期日までに保険料を納めなかったため、任意継続の資格を失いました。
今後はどうしたらよいでしょうか?

A3-11:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

保険料を納めなかったために任意継続の資格を失った場合、それ以降は、
① 市町村が行う国民健康保険に加入する。
② ご家族の健康保険の扶養に入る。(所得等に関する条件を満たしている場合)
のいずれかになります。
なお、保険料を納めなかった場合の「資格喪失証明書」は資格を失った月の月末頃に発送いたします。

(注) 資格喪失日(納付期限の翌日)以降、保険証は使用できません。

(注)

 

初回の保険料を期日までに納めなかった場合は、任意継続被保険者の資格(加入申請)そのものが取消となります。

 

Q3-12: 任意継続期間が満了となりました。何か届け出が必要ですか?

A3-12:

 

 

 

 

 

任意継続に係る届け出は必要ありません。
ただし、満了日前日に、①喪失通知書、②返信用封筒をお送りいたします。②へ保険証を封入いただきご返送ください。
なお、①は国民健康保険等への切り替え手続きに必要な場合がありますので保管してください。

(注)資格喪失日以降、保険証は使用できません。

  

Q3-13: 就職して、会社から新しい保険証が交付されました。手続きは必要ですか?

A3-13:

  

 

  

 

 

 

任意継続の資格喪失に関する手続きが必要ですので、次の3点をご提出ください。
①任意継続被保険者資格喪失申出書
②就職された会社で交付された新しい保険証の写し
③任意継続保険証 
(注)新しい保険の資格取得日以降、古い(任意継続の)保険証は使用できません。

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■各種変更手続きについて
Q3-14: 引っ越しすることになりました。手続きは必要ですか?

A3-14:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町窓口での転入(転出)手続きが終わりましたら、引っ越し先の都道府県支部に「任意継続被保険者住所変更届 」をご提出ください。
 
  ア、引っ越し先が広島県内の場合
  提出先:協会けんぽ 広島支部

 

納付書等がお手元に届かなくなりますので、「任意継続被保険者住所変更届 」を必ずお送りください。

      
イ、引っ越し先が広島県外の場合
     提出先:引っ越し先の都道府県支部

 

新しい保険証が引っ越し先の都道府県支部より送付されます。新しい保険証が届きましたら、古い保険証は広島支部あてに必ずお返しください。
 
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Q3-15: 子どもが産まれて扶養家族が増えました。手続きはどのようにするのですか?

A3-15:

 

 

 

「任意継続被保険者被扶養者(異動)届 」に必要事項を記入し、広島支部へお送りください。保険証は1週間前後で郵送いたします。

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給付よくある質問

■全般
Q4-1: 健康保険の給付にはどのようなものがあるのですか?

A4-1:

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険の主な給付は次のとおりです。

 

<給付の種類>  
療養費立て替え払いをしたとき 治療用装具を購入したとき
 

 就職直後で保険証がない等、やむを得ず全額自己負担で受診したときや、治療上の必要か

 らコルセット等の治療用装具を装着したときなど 

 

高額療養費
 一月単位で、医療機関の窓口で支払った医療費が、上限額(自己負担限度額)を超えたと

 き 

 

傷病手当金
 被保険者が療養のために会社を休み、事業主から給料を受けられないとき

 

出産手当金
 被保険者が出産のために会社を休み、事業主から給料を受けられないとき 

 

出産育児一時金
 被保険者(被扶養者)が出産したとき 

 

埋葬料(費)
 被保険者(被扶養者)が亡くなったとき 

 

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Q4-2: 健康保険の給付申請には、期限がありますか?

A4-2:

 

健康保険の給付を受ける権利は、受けられるようになった日の翌日から2年で時効になります。 

 

Q4-3: 仕事中(又は通勤中)に転倒して骨折をしましたが、健康保険は使えますか?

A4-3:

  

 

 

勤務中や通勤途上のけがについては、健康保険を使うことはできません。そのような場合は、労災保険が適用されますので、会社に報告して手続きをしてください。 

 

※通勤中の場合で、労災保険が適用されないときは、健康保険を使用できます。

 

Q4-4: 交通事故の場合、健康保険は使えますか?

A4-4:

 

 

 

 

 

交通事故が業務上や通勤途上であれば、労災保険が適用されますので、健康保険は使えません。 
業務外での交通事故の場合は、健康保険を使うことができます。ただし、健康保険を使うにあたっては、協会けんぽから加害者に医療費等を請求するため「第三者の行為による傷病届」を協会けんぽへ提出する必要があります。協会けんぽ広島支部 レセプトグループ(082-568-1024)までご連絡ください。届出用紙をお送りします。

 

■療養費

Q5-1:

 

協会けんぽに加入後、保険証が届く前に以前に加入していた健康保険の保険証を使ってしまいました。この場合、何か手続きが必要ですか? 

A5-1:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

①以前に加入していた健康保険(国民健康保険や健康保険組合等)に、健康保険
負担分の医療費(通常、7割分)を返納してください。


②その後、立て替え払いの申請として『療養費支給申請書』を協会けんぽにお送
りください。
 【添付書類】
  ・ 医療費を返還した際の領収書(原本)
  ・ 返還先の健康保険から発行される診療報酬明細書

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Q5-2: 医師の指示でコルセット等の装具を作りましたが、必要な手続きを教えてください。

A5-2:

 

 

 

 

 

『療養費支給申請書』を協会けんぽにお送りください。
 【添付書類】
  ・ 「医師の指示書(証明書)」
  ・ 「領収書(装具の内訳書)」

申請書ダウンロード

 

Q5-3: 治療用メガネについて健康保険を使うことはできますか?

A5-3:

  

健康保険の対象となる治療用メガネ・コンタクトレンズは、9歳未満の小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用に限ります。

 

Q5-4-1: 治療用メガネについてどのくらい支給されますか?

A5-4-1:

 

 

  

 

治療用メガネの購入金額 の7~8割(支給割合は、未就学児が8割となります。)が支給となります。ただし、以下のとおり上限額があります。
 【支給額の上限】
  眼鏡:37,801円(税込)
  コンタクトレンズ:1枚 15,862円(税込)

  

Q5-4-2: 以前に作成した治療用メガネが壊れたのですが、再作成できますか?

A5-4-2:

 

 

以下の期間を経過していれば再作成できます。
 5歳未満:以前に作成した時から1年以上
 5歳以上:以前に作成した時から2年以上

 

■高額療養費

Q6-1:

 

高額な医療費を支払いました。申請すれば支払った医療費の一部が返ってくると聞いたのですが。

A6-1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高額療養費支給申請書をご提出ください。
一月単位でお支払いした医療費が上限額(自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が払い戻されます。
申請書はこちら→高額療養費支給申請書
金額を試算する場合は、『高額療養費簡易試算』をご利用ください。
 

高額療養費簡易計算

 

 

Q6-2: 高額療養費を申請しましたが、どのくらいで支払われますか?

A6-2:

 

 

 

診療を受けられた月から4ヵ月程度かかります。
医療機関から提出される医療費の請求書である診療報酬明細書(レセプト)を確認後、支給決定をするのですが、レセプトが確認できるのに診療月から3ヶ月程度要します。

  

Q6-3: 

同じ月内に、入院と外来の受診があったのですが、足し合わせることはできますか?

A6-3:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者及び被扶養者が受診した分において、入院分、及び外来分ごとに同一医療機関での保険診療の金額が21,000円以上のものが複数ある時は、足し合わせて申請できます。

 

【例】
 

医療機関等 受信者 自己負担額 合算の可否
 A病院(入院)  被保険者  75,000円  ○
 B病院<内科>(外来)  被扶養者A  25,000円  ○
 B病院<眼科>(外来)  被扶養者A  10,000円  ○
 C歯科医院(外来)  被扶養者A  10,000円  ×


※B病院については、外来の診療科が複数ありますが、全て足し合わせて計算できます。
【平成22年4月~変更】
 (25,000円 + 10,000円)≧ 21,000円   ⇒ 合算対象になります。

 

※70歳以上の方については、21,000円以上でなくても、足し合わせて計算できます。
※限度額適用認定証を使って診療を受けた月においても、その他に同じ月内に21,000円以

 上の診療があれば、高額療養費を申請できます。

 

 

Q6-4: 長期間、高額療養費を請求しているのですが、負担の軽減措置などはありませんか?

A6-4:

 

申請する月を含めて、直近12か月の間に4回以上高額療養に該当する場合、4回目から多数該当として自己負担限度額(自己負担限度額)が下がります。

 

Q6-5: 高額療養費の申請期限はありますか?
A6-5: 診療を受けた月の翌月1日より2年以内となります。

 

■限度額適用認定証

Q7-1:

入院することになりました。窓口での支払いを少なくすることはできますか?

A7-1:

 

 

 

 

 70歳未満の方がご入院される場合は、『限度額適用認定証 』を医療機関の窓口にご提示いただくと、一月単位の医療費が上限額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた分のお支払いが不要となります。

申請書はこちら

 

Q7-2: 限度額認定証を申請しましたが、どのくらいで届きますか。
A7-2: 申請から、一週間程度でお送りしております。

 

Q7-3:

 

すでに退院し支払いも終わっていますが、今からでも『限度額適用認定証』を作ってもらえますか? 

A7-3:

 

申し訳ございませんが、作成できません。このような場合は『高額療養費支給申請書』をご提出ください。 

 

■傷病手当金
Q8-1: 傷病手当金はどのようなときにもらえますか?

A8-1:

 

 

 

  

 

 

 

傷病手当金が支給されるのは、下記の3つの条件すべてに該当する場合です。  

病気・けがのための療養中であること
4日以上休んでいること
給料が支払われないこと

 

被扶養者と任意継続被保険者には、傷病手当金は支給されません。(「資格喪失後の継続給付」に該当する場合は除く。)

  

Q8-2: 傷病手当金の支給額はいくらになりますか?

A8-2:

 

支給される金額は、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。
※ 標準報酬日額=標準報酬月額÷30(日)

 

Q8-3: 傷病手当金はいつまで受けられますか?

A8-3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支給される期間は、支給を開始した日から、同一の疾病に対して1年6か月の間です。
これは、1年6か月分支給されるというのではなく、その範囲内で傷病手当金の支給要件に該当する日についてのみ支給されるということです。

 

 

Q8-4:

傷病手当金はどのようなサイクルで申請すればよいのですか?

A8-4:

 

傷病手当金の申請には、給与の支払状況について事業主の証明が必要となりますので、通常1カ月ごとの給与の締切日単位で申請されるとよいでしょう。

 

Q8-5: 傷病手当金を給与の締切日ごとに申請していますが、毎回、添付書類が必要ですか? 

A8-5:

  

 

傷病手当金を継続して申請する場合は、1回目の申請のみ賃金台帳及び出勤簿(タイムカード)の写しを添付する必要がありますが、2回目以降の申請時には添付は省略できます。 
ただし、傷病手当金支給申請書内の事業主の証明は毎回必要となります。 

 

Q8-6: 現在、傷病手当金を受給中ですが、退職後も引き続き傷病手当金を受けられますか? 

A8-6:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の要件を満たしている場合は、退職後も支給期間が満了するまでの期間は傷病手当金を受けることができます。

退職日までに1年以上、継続して被保険者期間があること。(任意継続期間は除く)

 

退職時に現に傷病手当金を受けていたか、または傷病手当金の支給を受ける条件を満たしていること。
退職日も労務不能のため仕事を休んでいること。

退職時に傷病手当金の支給を受けていた傷病で、引き続き労務不能であること。

 

 

■出産育児一時金・出産手当金

Q9-1:

 

扶養家族の妻が来月出産予定です。あらかじめ申し込めば出産費用を病院窓口で支払わなくてもよい制度があると聞きました。どのような手続きが必要でしょうか? 

A9-1:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

出産育児一時金の『直接支払制度※』をご利用下さい。お申し込みは、出産ご予定の医療機関へお願いします。

 

※直接支払制度・・・本来お客様が健康保険から受け取っていただく『出産育児一時金(赤

 ちゃんお一人につき 42 万円)』を出産にかかった費用を上限として協会けんぽが医療

 機関にお支払いし、出産費用にあてていただく制度です。もし、出産費用が 42 万円を上

 回った場合は、上回った金額分だけ、医療機関にお支払い下さい。


※産科医療補償制度加入機関で分娩した場合は、42 万円。それ以外は、39 万円になりま

 す。

 

Q9-2:

 

出産育児一時金の『直接支払制度』を利用しましたが、出産費用が40万円ですみました。差額の2万円を請求したいのですが。 

A9-2: 

 

 

 

 

 

 

『出産育児一時金内払金支払依頼書』を協会けんぽへご提出下さい。
【添付書類】
 ・直接支払制度を利用する旨の医療機関との『合意文書』のコピー
 ・領収明細書(出産年月日・出生児数の記載のあるもの)のコピー
 

申請書ダウンロード

 

Q9-3:

 

『直接支払制度』を利用せずに出産しました。出産育児一時金はどうやって請求すれば良いですか? 

A9-3:

 

 

 

 

 

 

 

『出産育児一時金支給申請書※』を協会けんぽへご提出ください。
※出産の証明(申請書内の該当欄への証明や戸籍謄本などの添付)が必要です。

【添付書類】
 ・直接支払制度を利用しない旨の医療機関との『合意文書』のコピー
 ・領収明細書(出産年月日・出生児数の記載のあるもの)のコピー

 

申請書ダウンロード

 

Q9-4:

出産手当金の支給額はいくらになりますか? 

A9-4:

 

支給される金額は、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。
※ 標準報酬日額=標準報酬月額÷30(日)

 

Q9-5: 出産手当金はどのくらいの期間支給されますか?

A9-5:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)間、出産日後56日間の範囲で、仕事を休み給料がでない期間について支給されます。(例1参照)
出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間(+α)も支給されます。(例2参照)  

 

                                 

 

 

Q9-6: 退職後に出産しましたが、出産育児一時金や出産手当金を受けることができますか? 

A9-6:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職日までに被保険者期間が継続して1年以上ある方で、次の条件を満たしている場合は、支給されます。(被扶養者は対象外です。)


[出産育児一時金]

退職日の翌日から、6か月以内のご出産であること 

 

 

退職後加入する予定の健康保険と重複して、出産育児一時金の支給を受けることはできません。


[出産手当金]

資格喪失時に現に支給を受けているか

 

退職日から42日以内(多胎の場合は98日)の出産(出産予定日)であり、かつ、退職日は休業していること。
   

 

 

 

健康保険被保険者資格喪失等証明書」(出産一時金専用)を分娩機関等へ提出することで、直接支払制度をご利用いただけます。この場合、事前に協会けんぽまで「健康保険被保険者資格喪失等証明書」(出産一時金専用)をご請求ください。

 

申請書ダウンロード

 

 

健診よくある質問 

■健診共通
Q10-1: 協会けんぽの加入者が利用できる健康診断はありますか? 

A10-1:

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

協会けんぽでは、対象者の方に、以下の健康診断をご案内しています。 
各健診の詳細についてはリンク先をご参照ください。  
協会けんぽが健診費用の一部を補助しておりますので、是非ご利用ください。

 

加入者ご本人(35歳以上75歳未満※)

パンフレットへ 

(※20歳~34歳の偶数年齢の女性の方は、子宮がん検診のみ受診できます。)

 

加入者ご家族(40歳以上75歳未満)

パンフレットへ 

 

Q10-2: 健康診断の申請書が欲しいのですが。 

A10-2:

 

 

   

 

協会けんぽのホームページからダウンロードしていただくことができます。 

健診申請書のダウンロード


郵送をご希望される場合は、協会けんぽ広島支部保健グループ(TEL 082-568-1032)までご連絡ください。 

 

Q10-3: 対象年齢ではない加入者も、協会けんぽの健診を受けられますか?

A10-3:

 

申し訳ありませんが、協会けんぽの健診への補助は対象年齢の方に限らせていただいております。 

 

Q10-4:

 

「生活習慣病予防健診」と「特定健康診査」のどちらかを加入者が選択して受診できますか? 

A10-4:

 

 

 

任意にどちらかの健診を選択していただくことはできません。
 加入者ご本人(35歳以上75歳未満)は、「生活習慣病予防健診」を
   加入者ご家族(40歳以上75歳未満)は、「特定健康診査」を
ご利用ください。 

 

Q10-5: 広島県外の健診機関でも受診できますか? 

A10-5:

 

 

 

 

 

 

他県の健診機関を利用されたい場合は、協会けんぽのホームページをご覧ください。

 

なお、広島県内における受診可能な健診機関は、パンフレットホームページ(健診機関および空き状況の確認ができます。)等に記載の健診機関となります。検診車による健診も実施していますので、お近くに健診機関のない会社については、こちらのご利用をお勧めいたします。ご予約等は、健診機関に直接お問い合わせください。(生活習慣病予防健診健診機関一覧表

 

Q10-6: 健診結果はいつ頃通知されますか?

A10-6:

 

健診結果は、おおむね2週間以内に健診機関から通知されます。受診した健診機関にご確認ください。 

  

Q10-7: 特定保健指導とは何ですか?

 A10-7:

 

 

 

 

健診を受診した後に、生活習慣の改善が必要な方へ実施している健康相談です。
元気に生活していくためにも、是非ご活用ください。
  【費用】
     ・本人:無料
     ・家族:一部負担金あり(広島支部にお越しいただければ無料です。)

  

■生活習慣病予防健診
Q11-1: 健診を受診したいのですが、どうすればいいですか?

A11-1:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健診受診の流れは、以下のとおりです。
① 健診機関へ予約する。
 ※「健診機関および空き状況の確認」はこちらをご覧ください。
 ※必ず健診機関へ予約を行ってください。予約がない場合は受診できない場合がありま

      す。

 

② 申込書を記入のうえ、協会けんぽへ送付する。
 ※申込書の書き方、注意事項はこちら(パンフレットのP15) をご覧ください。

 

③ 健診機関より問診票や検査キット等が届きます。

 

④ 受診する。(※必ず、保険証をお持ちになってください。)
 自己負担額を健診機関にお支払いください。

 

⑤ 健診結果が届きます。

 

⑥ 健診の結果により、必要な方へ特定保健指導のご案内をいたします。
 詳しくはこちらをご覧ください。

 

Q11-2:

 

総務担当者ですが、「生活習慣病予防健診」の申込は、受診を希望する健診対象者全員分を取りまとめて一度にする必要がありますか?

A11-2:

 

 

「生活習慣病予防健診」の申込は、健診機関に予約をとられた方から順にお申し込みください。その際は、対象者印字済みの申込書をその都度コピーしていただき、申し込まれる方以外を二重線で抹消してお申し込みください。 

 

Q11-3:

 

「生活習慣病予防健診」を健診機関に予約した際、協会けんぽに提出する申込書の写しを健診機関に送付するように言われました。送付する必要がありますか?

A11-3:

 

健診機関が事務手続のため、申込書の写しを用いることがありますので、ご協力していただきますようお願いします。 

 

Q11-4:

 

「生活習慣病予防健診」の検査項目のなかに、受けたくないものがあります。全ての検査を受けなくてはいけないのでしょうか? 

A11-4:

 

検査項目を任意に取捨選択していただくことはできません。
※医学的に正当な理由がある場合は例外です。

 

■特定健康診査
Q12-1: 特定健康診査受診券」を紛失してしまいました。再交付できますか?

A12-1:

 

 

 

 

 

 

「受診券の再交付は可能です。「特定健康診査受診券申請書」で再交付を申請してください。 

健診パンフレット
  申請書のダウンロード

 

なお、受診券を再交付した場合、それ以前に交付された受診券は見つかっても使用できませんのでご注意ください。 

 

Q12-2: がん検診はないのですか?

A12-2:

 

 

協会けんぽでは加入者ご家族(被扶養者)対象のがん検診は実施しておりません。 市町村で実施されているがん検診を利用できる場合もありますので、お住まいの自治体にご確認ください。

 

Q12-3: 健診にかかる費用はどのくらいですか?

A12-3:

 

協会けんぽが主催する「無料健診」、お住まいの市町で実施する「集団健診」など
があり、それぞれ金額が設定されています。詳しくはこちら をご覧ください。