事故にあったとき
第三者行為による傷病届等について
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交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします。 |
| ※ 届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いします。 |
1.届出等が必要になる理由
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自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。 |
2.届出いただく書類
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(1)「交通事故、自損行為、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」
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(2)「負傷原因報告書」
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(3)「事故発生状況報告書」
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(4)「同意書」
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(5) 「損害賠償金納付確約書」
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(6)「念書」
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3.その他の注意点
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「交通事故証明書」を必ず添付してください。その際、「物件事故」となっている場合は、届出等様式にある「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。 | ||
(自動車安全運転センターのページへリンクします) |
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書類上、「被害者」「加害者」とありますが、過失の大小ではなく、ケガをされた被保険者=被害者として、記入してください。 |
4.届出様式・記入例
協会けんぽ広島支部 レセプトグループ(082-568-1024)までご連絡ください。届出用紙をお送りします。
登録日: 2011年12月19日 / 更新日: 2012年1月20日



