資格喪失後は、保険証は使用できません。

保険証(カード)をすみやか(5日以内)にご返却ください。

 協会けんぽ広島支部の加入者でなくなった後(退職後、任意継続資格喪失後)に、協会けんぽ広島支部の保険証で病院等を受診された場合、受診された医療費(総医療費の7割~9割)をご返還いただくことになります。
 1日でも病院等へ受診等された場合は、保険証が使用できない旨を、すみやかに病院等へご連絡願います。
 なお、返還いただいた医療費は、受診日現在に加入されている保険者(市町村国民健康保険、健康保険組合などの保険証の発行元)から給付を受けられる場合があります。
詳しくは、資格喪失後に加入されている保険者(市町村国民健康保険、健康保険組合などの保険証の発行元)へご確認願います。
 

会社にお勤めされていた方

退職日までしか、保険証は使用できません。
保険証(家族分も含む)は、退職したお勤め先へ返却願います。(5日以内)

 

任意継続被保険者の方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格喪失日以降は、保険証は使用できません。

資格喪失するケース 1 保険料を納付期限までに納付しなかったとき(注)
  2 二年間の加入期間が満了になったとき
  3 再就職されたとき
 

4

 

75歳の誕生日を迎えられたとき
(または、65歳以上で障害認定を受けたとき)
  5 亡くなったとき

 (注)ただし、保険料を納付しなかったことに正当な理由があると認められるときを除きます。

   
保険証(家族分も含む)は、協会けんぽ広島支部へ返却(郵送)願います。(5日以内)