療養費で払い戻しが受けられます!

医療機関で受診される場合、窓口で保険証を提示して受診するのが原則ですが、やむを得ない事情で、保険証を提示できず、自費で受診したときなど特別な場合には、その費用について、療養費(立て替え払い)として申請すると、払い戻しが受けられます。

 

提出していただく書類

「療養費支給申請書」を提出してください。 申請書ダウンロードページはこちら

【添付資料】

 ・領収書(原本)

 ・診察報酬明細書(医療機関記載の原本)

  ※「領収明細書」ではなく、病名の記載された「診療報酬明細書(レセプト)」が必要です。

 

 

 払い戻される金額

  健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算した額の7~9割相当額です。

 (注)実際にかかった費用の給付割合分が払い戻されるとは限りません。

年 齢 一部負担金割合 給付割合
小学校入学前 2割 8割
小学校入学後70歳未満 3割 7割
70歳以上75歳未満
(高齢受給者の方)

1割
(現役並み所得者(※) は

3割)

9割
(現役並み所得者(※) は

7割)

高齢受給者証に表示されています(一部負担金割合:1割または3割)。

  

現役並み所得者:標準報酬月額28万円以上の人
(単身世帯で年収383万円、夫婦世帯で520万円未満である場合は除きます。)

 

資格が切れた保険証を使用したとき  

 資格が切れた保険証を使用して医療機関を受診した場合、資格が切れた健康保険制度(国民健康保険・健康保険組合など)から給付された医療費は、返還しなければなりません。
 この場合、返還した医療費は、受診時に加入していた健康保険(協会けんぽ等)に「療養費(立て替え払い)」として、請求できます。 

! 資格が切れた保険証は使用できません。
すみやかに発行元へ返却しましょう。

 

提出していただく書類

「療養費支給申請書」を提出してください。 申請書ダウンロードページはこちら

【添付資料】

 ・医療費を返還した際の領収書(原本)

 ・返還先の健康保険から発行される診療報酬明細書(レセプト)