高額療養費の払い戻しが受けられます。

『高額療養費』とは

 

一月単位で、医療機関の窓口で支払った医療費(保険診療分の自己負担額)が、上限額(自己負担限度額)を超えた場合は、超えた金額が払い戻される制度です。 
  ※入院したときの差額ベッド代や食事代、保険外の負担分は対象となりません。
高額療養費の支イメージ

 

ポイント ~入院予定または現在入院中の方の場合(限度額適用認定証)~
70歳未満の方が入院する場合は、事前に協会けんぽから「限度額適用認定証」の交付を受けることで、医療機関の窓口で支払う金額が、自己負担限度額までとなります。また、「高額療養費」の申請手続きも、原則として不要となりますので、大変便利です。是非、ご利用ください。
「限度額適用認定証」についてはこちら

 

70歳以上の方は、高齢受給者証で限度額認定証に代えることができますので、申請手続きは不要です。

 

高額療養費の仕組み

   高額療養費は、制度の内容が非常に複雑になっています。ご確認したい項目を下記から選択して、ご確認ください。

高額療養費は、いくら戻ってくるの? 自己負担限度額
どのように申請すればいいの? 申請手続
同じ月に家族も医療費を支払っている場合は? 世帯合算
数か月に渡って医療費をたくさん支払っている場合は? 多数該当
特定の疾病で長期に療養している場合は? 長期高額疾病についての負担軽減

 

自己負担限度額

 

「自己負担限度額」は、被保険者の所得、受診者の年齢などにより、異なります。受診された方の年齢に応じて、下記からご確認ください。

 
70歳未満の方のみ受診した場合の自己負担額

 

 

 

 

 

被保険者の方の所得区分に応じて、自己負担限度額が異なります。

所得区分 自己負担額

上位所得者

(標準報酬月額53万円以上)

150,000円 +(総医療費 ー 500,000円)× 1%

【83,400円】

一般

80,100円 +(総医療費 ー 267,000円)× 1%

【44,400円】 

低所得者

(住民税非課税者)

35,400円

【24,600円】

※【 】内は、多数該当の場合の自己負担限度額。

高額療養費 簡易計算 こちらから、70歳未満の方の高額療養費の試算ができます。是非、ご利用ください。

 

 

 

 

70~74歳の方のみ受診した場合の自己負担額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70~74歳の方が受診した場合の自己負担限度額は、外来と入院ごとに自己負担限度額が定められています。

所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者 44,400円

80,100円 + (総医療費 - 267,000円)× 1%

【44,400円】

一般 12,000円 44,400円

低所得者Ⅱ

8,000円 24,600円

低所得者Ⅰ

15,000円

※【 】内は、多数該当の場合の自己負担限度額。

 

・現役並み所得者 → 70歳以上の標準報酬月額28万円以上の人

・低所得者Ⅱ   → 住民税非課税世帯

・低所得者Ⅰ   → 住民税非課税世帯で年金収入80万円以下等

 

70~74歳と70歳未満の方が受診した場合の自己負担額 

 

 

同じ世帯で、70歳以上の方と70歳未満の方が受診した場合、まず、70歳以上の方の高額療養費を計算し、なお残る自己負担額と70歳未満の方の自己負担額を合算し、世帯全体の自己負担限度額を超える部分が払い戻されます。

 

70歳以上の方の自己負担額は金額を問わず合算できますが、70歳未満の方は、医療機関別、入院外来別に21,000円を超えるものが合算の対象となります。
  詳細については、協会けんぽ広島支部 業務第2グループ(082-568-1022)までご連絡ください。

 

申請手続

 

 

 

 

 

 

 

高額療養費支給申請書」を提出してください。

申請書ダウンロードページはこちら

【添付書類】
  ・ 領収書(コピー)
  ・ 非課税証明書(低所得に該当する場合)
       ※診療月がその年度の4~7月分までの場合は、前年度分を添付。

 

世帯合算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  同じ世帯で、同一月に21,000円以上の自己負担(70歳未満)の方が複数人いれば、合算して自己負担限度額を超える金額が支給されます。
 同一人が同一月に複数の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000円以上ある場合も同様に合算します。
 

 

加入者(ご本人) 加入者(ご家族)母(70歳未満) 加入者(ご家族)子

※自己負担21,000円未満の場合は、合算できません

 

 

【合算対象となる自己負担額】9万円+6万円=150,000円

 

ポイント
合算対象となる「同一世帯」とは
被保険者とその被扶養者が、合算対象となる「同一世帯」です。住民票の同居、別居とは関係しません。



 

 

  

多数該当

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  同じ世帯で、直近12ヶ月の間に3回以上高額療養費が支給されている場合は、4回目から多数該当として自己負担限度額が減額されます。

70歳未満の方で所得区分:一般の場合

  

長期高額疾病についての負担軽減

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の疾病により療養中の方は、自己負担限度額が10,000円(人工透析患者のうち、標準報酬月額53万円以上の70歳未満の被保険者及びその被扶養者は、20,000円)に軽減されます。

・人工透析を実施している慢性腎不全による療養中の方
・血友病による療養中の方
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群による療養中の方
 

 

取扱いを受けるには、医師の意見書等を添えて「特定疾病療養受療証交付申請書」を協会けんぽに提出し、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けて、医療機関の窓口にその受療証と保険証を提出してください。

「特定疾病療養受療証交付申請書」のダウンロードはこちら