病院で医療費をたくさん支払ったとき
高額療養費の払い戻しが受けられます。
『高額療養費』とは
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一月単位で、医療機関の窓口で支払った医療費(保険診療分の自己負担額)が、上限額(自己負担限度額)を超えた場合は、超えた金額が払い戻される制度です。 |
| ※入院したときの差額ベッド代や食事代、保険外の負担分は対象となりません。 |
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| 70歳未満の方が入院する場合は、事前に協会けんぽから「限度額適用認定証」の交付を受けることで、医療機関の窓口で支払う金額が、自己負担限度額までとなります。また、「高額療養費」の申請手続きも、原則として不要となりますので、大変便利です。是非、ご利用ください。 |
| 「限度額適用認定証」についてはこちら | |
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70歳以上の方は、高齢受給者証で限度額認定証に代えることができますので、申請手続きは不要です。 |
高額療養費の仕組み
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高額療養費は、制度の内容が非常に複雑になっています。ご確認したい項目を下記から選択して、ご確認ください。 |
| 高額療養費は、いくら戻ってくるの? | 自己負担限度額 | ||
| どのように申請すればいいの? | 申請手続 | ||
| 同じ月に家族も医療費を支払っている場合は? | 世帯合算 | ||
| 数か月に渡って医療費をたくさん支払っている場合は? | 多数該当 | ||
| 特定の疾病で長期に療養している場合は? | 長期高額疾病についての負担軽減 |
自己負担限度額
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「自己負担限度額」は、被保険者の所得、受診者の年齢などにより、異なります。受診された方の年齢に応じて、下記からご確認ください。 |
70歳未満の方のみ受診した場合の自己負担額
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被保険者の方の所得区分に応じて、自己負担限度額が異なります。
※【 】内は、多数該当の場合の自己負担限度額。
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70~74歳の方のみ受診した場合の自己負担額
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70~74歳の方が受診した場合の自己負担限度額は、外来と入院ごとに自己負担限度額が定められています。
※【 】内は、多数該当の場合の自己負担限度額。
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70~74歳と70歳未満の方が受診した場合の自己負担額
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同じ世帯で、70歳以上の方と70歳未満の方が受診した場合、まず、70歳以上の方の高額療養費を計算し、なお残る自己負担額と70歳未満の方の自己負担額を合算し、世帯全体の自己負担限度額を超える部分が払い戻されます。 |
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70歳以上の方の自己負担額は金額を問わず合算できますが、70歳未満の方は、医療機関別、入院外来別に21,000円を超えるものが合算の対象となります。 |
| 詳細については、協会けんぽ広島支部 業務第2グループ(082-568-1022)までご連絡ください。 |
申請手続
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高額療養費支給申請書」を提出してください。
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世帯合算
同じ世帯で、同一月に21,000円以上の自己負担(70歳未満)の方が複数人いれば、合算して自己負担限度額を超える金額が支給されます。 ※自己負担21,000円未満の場合は、合算できません。
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同一人が同一月に複数の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000円以上ある場合も同様に合算します。


| 合算対象となる「同一世帯」とは 被保険者とその被扶養者が、合算対象となる「同一世帯」です。住民票の同居、別居とは関係しません。 |
多数該当
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同じ世帯で、直近12ヶ月の間に3回以上高額療養費が支給されている場合は、4回目から多数該当として自己負担限度額が減額されます。
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長期高額疾病についての負担軽減
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次の疾病により療養中の方は、自己負担限度額が10,000円(人工透析患者のうち、標準報酬月額53万円以上の70歳未満の被保険者及びその被扶養者は、20,000円)に軽減されます。
取扱いを受けるには、医師の意見書等を添えて「特定疾病療養受療証交付申請書」を協会けんぽに提出し、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けて、医療機関の窓口にその受療証と保険証を提出してください。
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