平成25年度より、加入者の皆さまがどれだけ健診を受けたか(健診受診率)などによって保険料が変わります!

Q1 なぜ健診受診率で保険料が変わるの?

Q2 協会けんぽの目標達成率はどのくらい?

Q3 特定健康診査って何?

Q4 特定健康診査を受けるだけでいいの?

Q5 特定保健指導とは?

 

 

なぜ健診受診率で保険料が変わるのでしょうか?

 現在、協会けんぽは財政支出の約37%を高齢者医療への支援金として、後期高齢者医療広域連合へ拠出しています。

 この支援金の額については協会けんぽをはじめ、共済組合、健康保険組合、国民健康保険などの各保険者ごとの加入者数や、加入者の報酬額などによって変わります。

 少子高齢社会である現在の日本は、現役世代が減少する一方で75歳以上の高齢者が増え続ける状況にあり、高齢者の医療費は年々増加する傾向にあります。

「高齢者の医療の確保に関する法律」の中では、特定健診・保健指導の実施率や、メタボリックシンドロームの該当者の減少率により、保険者が支払う後期高齢者支援金の金額を最大で10%まで加算・減算できることとされています。

 そこで、平成25年度より高齢者の医療費の増加を抑えるために、現役世代のうちから健診を受けることで、病気の早期発見・早期治療を行い、将来の医療費を抑制しようということで、各保険者に、加入者の健診受診率等を上げることが努力義務となりました。これにより、各保険者ごとの健診の受診状況(目標達成率)を踏まえて、高齢者医療への支援金の額について、最高10%までの間で加算・減算することが決定しました。

 加入者の皆さまが健診を受診されることによって、25年度以降の健康保険料率の上昇を抑制することができるということになります。

 

 

協会けんぽの目標達成率はどのくらいでしょうか?

 目標については、加入者数や、被保険者・被扶養者の構成比率等、各保険者ごとの実情を踏まえ、保険者別の参酌標準(国が示す基準)となっています。以下の表が、各保険者ごとの参酌標準で、協会けんぽは   の部分です。

項目

全国目標

参酌標準 設定理由等
①特定健康診査の実施率 70%

単一健保

共済

被扶養者比率が25%未満※ 80% 被保険者分については、保険者の種別で3区分し(被扶養者は分けない)、それぞれの目標実施率を各保険者における対象者数(推計値)に乗じて(加重平均値を基礎に)算定
被扶養者比率が25%以上※ 当該保険者の実際の被保険者数・被扶養者数で算出

総合健保

協会けんぽ

国保組合

70%
市町村国保 65%
②特定保健指導の実施率 45% 45%  
③メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率 10% 10% 保健指導実施率の目標を一律とすることとあわせ、保健指導の成果である該当者及び予備群の減少率も一律とするのが合理的

 ※単一健保・共済の中でも、被保険者・被扶養者の構成が平均的な割合と大きく異なる保険者(被扶養者比率の高い保険者)は、その比率に即した参酌標準とする。

 ※鹿児島支部で、「①特定健康診査の実施率 70%」を達成するためには、およそ18~19万人の加入者の皆さまに特定健康診査を受けていただく必要があります 

 

 

特定健康診査とは何でしょう?

 平成25年度より、特定健康診査の受診率等によって保険料率が変わります。

 協会けんぽでは、35歳以上75歳未満の被保険者(ご本人)の方には生活習慣病予防健診を、40歳以上75歳未満の被扶養者(ご家族)の方には特定健康診査を実施しています。

 特定健康診査とは、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で、以下の項目を実施します。

基本的な項目 ○質問票(服薬歴、喫煙歴等) ○身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
○血圧測定 ○理学的検査(身体診察) ○検尿(尿糖、尿蛋白)
○血液検査
・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
・血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
・肝機能検査(GOT,GPT,γ―GTP)
詳細な健診の
項目
※一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施
○心電図 ○眼底検査 ○貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値)

 

 私たちが普段「健診」と呼んでいる健康診断ですが、実はいろんな種類があります。

(右図参照)

 その中で、上記の検査項目を実施しているものを特定健康診査と呼んでいます。

 現在、協会けんぽに加入されている事業所のほとんどの方は、協会けんぽで実施している生活習慣病予防健診、もしくは職場で行われる定期健診(職場健診)を受診されていると思います。

 生活習慣病予防健診、定期健診のどちらにも特定健診の検査項目は含まれています。

 

特定健康診査を受けるだけでいいのでしょうか?

 鹿児島支部で「①特定健康診査の実施率 70%」を達成するためには、およそ18~19万人の40歳以上の加入者の皆さまに特定健康診査を受けていただく必要があります。 

 しかしながら、これを達成するためには特定健康診査を受けたというデータ(以下、健診データ)を協会けんぽに提供いただく必要があります。

 協会けんぽで実施している生活習慣病予防健診を受けた方に関しては、健診医療機関からの健診データが協会けんぽに直接提供されるため、その後何かをしていただく必要はありません。(ただし、健診結果によっては、再検査や特定保健指導をしっかり受けていただく必要があります!!)

 職場で行われている定期健診(職場健診)を受けた方に関しては、健診データが協会けんぽに直接提供されないので、事業主様より健診データを提供いただく必要があります。
→→→健診データの提供についてはこちらをご覧ください。
 事業所様に健診データをご提供していただくよう、皆さまからもお声かけをぜひお願いいたします。

 

 

 加入者の皆さまに健診を受けていただくことで、平成25年度以降の保険料率が変わります!!
 同時に、皆さまの健診データをご提供いただくことで、協会けんぽが健診データを分析し、今後の医療費の上昇の抑制に役立てることができます。
 皆さまの保険料を適切に使用していくため、健診の受診及び健診データの提供にご協力をお願いいたします。

 

 

特定保健指導とは何でしょう? 

 特定保健指導は、特定健診を受けた後に、メタボリックシンドロームのリスク数に応じて、生活習慣の改善が必要な方に行われる保健指導のことです。 

 健診結果で保健指導が必要であるとなった場合は、是非保健指導を受けてみましょう。

 保健指導について、詳しくはこちらをご覧ください。