被扶養者でなくなった方の届出はお済みですか
皆さまが納められている保険料で高齢者の医療費を支えています
75歳以上の高齢者の医療費は、75歳以上の高齢者が支払う保険料と窓口負担が約1割、公費が約5割、協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険等の他の医療保険制度から「後期高齢者支援金」として約4割で賄われています。
この後期高齢者支援金は各制度の加入者(被保険者+被扶養者)の人数に応じて算出されます。
そのため、扶養の解除の届出を行っていない方がいると、その被扶養者分についても協会けんぽの拠出金に追加され、保険料負担も増えることになります。
協会けんぽは後期高齢者支援金として、平成20年度ー約1.3兆円、平成21年度ー約1.5兆円、平成22年度ー約1.4兆円を拠出しています。
被扶養者資格の再確認について
協会けんぽでは、保険給付の適正化及び高齢者医療制度における納付金・支援金の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認しております。
平成24年度は5月末から7月末までの期間、被扶養者資格を再確認させていただきます。
平成24年度実施の被扶養者資格の再確認の具体的実施方法等についてnew!
被扶養者の認定状況の確認をお願いします
年末調整で扶養控除の対象から外れた方がおられた場合、健康保険の被扶養者資格もあわせて、ご確認願います。
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就職して会社の健康保険に加入しました | ⇒ | 扶養の解除の手続きが必要です |
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給与等の収入が増えました | ⇒ | 年間収入に換算して130万円以上(60歳以上または障害者の方は180万円以上)となる場合は、扶養の解除の手続きが必要です |
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年金額が増えました(年金を受けられるようになりました) | ⇒ | 年金額が180万円以上(60歳未満の方は130万円以上)の場合は扶養の解除の手続きが必要です(年金以外に収入がある場合は合算します) |
被扶養者の認定基準について、さらに詳しく知りたい方はこちらへ
「健康保険被扶養者(異動)届」のお届け方法
就職された場合や一定の収入を超えた場合など、健康保険の被扶養者の条件に該当しなくなった方がおられたときは、「健康保険 被扶養者(異動)届」に健康保険証を添付のうえ、日本年金機構事務センター(年金事務所)に届出してください。(被扶養者の届出に関することは、年金事務所へお尋ねください。)
「健康保険被扶養者(異動)届」は、こちらからダウンロードできます(日本年金機構のページ)
また、事業主様におかれましては、従業員の皆さまに対して、ご家族(被扶養者)の方の就職や、収入が増えた場合には届出が必要であることをご周知願います。






