加入者の皆さまの健診受診率等により平成25年度以降の保険料率が変わります

 保険料率は、まず支出の予想を立て、それに見合った収入が見込めるように定められます。

 協会けんぽでは、現在、財政支出の37%を高齢者医療への支援金として拠出しています。

 

 平成25年度より、高齢者医療への支援金(グラフ黄色部分)の算出にあたっては、保険者ごとの下記の1.~3.の目標達成率が評価・反映され、高齢者医療への支援金の加算・減算が行われます。

 

  1. 特定健診受診率         70%
  2. 特定保健指導実施率       45%
  3. メタボ該当者・予備軍の減少率  10%

 上記1.~3.の目標達成率の評価が低いと高齢者医療への支援金が加算されるため、支出が増加することとなり、保険料率も上がります。

 そのため、協会けんぽでは事業者健診を受診されている事業所様に対し、労働安全衛生法で定められた「定期健診(職場健診)」の結果データも、上記1.特定健診受診率に加算することができるため、その結果データをご提供いただくことをお願いしております。

 

健診データとは?

 

・事業所では労働安全衛生法に定められた定期健診を利用しているため、協会けんぽの健診を利用していない。

・産業医契約をしている医療機関へ定期健診の実施を依頼している。

・業務内容により、協会けんぽの健診を利用するのは不都合があるため、別の健診機関で定期健診を利用している。

 などの理由で、全く協会けんぽの健診を利用していない、もしくは一部の従業員のみ協会けんぽの健診を利用している事業主様には、定期健診の結果データの提供をお願いしています。

 

提供いただきたいデータの項目

 

(1)基本データ

 健康保険証記号・番号、氏名(カナ)、生年月日、性別、健診機関名(コード番号)、健診受診日

(2)健診項目

 身長、体重、BMI、腹囲、血圧、脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)、空腹時血糖(又はヘモグロビンA1c)、肝機能(GOT、GPT、γーGTP)、尿検査(尿糖、尿たんぱく)、心電図など

(3)問診項目

 服薬歴(糖尿病、血圧、脂質異常)、喫煙歴

(既往歴がありましたら、特定保健指導に活用しますので、極力ご提供いただきます。)

 

対象者

 

40歳以上75歳未満で、労働安全衛生法に定められた定期健診を受診された協会けんぽへご加入の方。
注)ただし40歳未満の方や、協会けんぽでご案内している生活習慣病予防健診を受診された方の健診結果はご提供いただく必要はありません。

 

健診データを提供することによるメリットは? 

 健診データをご提供いただくと、以下のようなメリットがあります。

メリット① メリット② メリット③
     

 

健診データを提供したい場合は?

 

詳しくはこちらをご覧ください→健診データの提供方法について

健診データの提供についてのお問い合わせは、下記連絡先までお問い合わせください。

 

協会けんぽ鹿児島支部 保健グループ TEL 099-219-1735(直通)

平日 8:30~17:15(年末年始・祝日は除く)