任意継続保険料の「納付証明書」について
任意継続の健康保険料は、年末調整や確定申告の際に「社会保険料控除」として所得控除を受けることができます。(詳しくは、国税庁のホームページでご確認ください。)
1.年末調整時や確定申告の際に、「領収証書」または「納付証明書」の添付は不要です。
2.口座振替で保険料を納付いただいた方には、12月中旬に当支部より「納付証明書」をお送りします。(領収証書の交付に替えて送付するものです。)
お支払いされた任意継続保険料の金額確認
【納付書で納付されている方】
⇒ お支払い時に交付された領収証書をご確認ください。
【口座振替で納付されている方】
⇒ 引き落とし口座の通帳をご確認いただくか、当支部より12月中旬に送付する「納付証明書」でご確認ください。
「納付証明書」の発行について
任意継続保険料の領収証書を紛失したなどの理由により「納付証明書」の発行を希望される場合は、お手数ですが、下記までお問い合わせください。
なお、平成23年1月以降に口座振替で保険料をお支払いただいた場合は、平成23年12月中旬に「納付証明書」をお送りしますので、お手続きは不要です。
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[お問い合わせ先] 全国健康保険協会 奈良支部 業務グループ 電話0742-30-3700(代) 平日 8:30~17:15 |
※年金事務所内の協会けんぽ窓口でも手続きは可能ですが、「納付証明書」の即時発行はできませんので、あらかじめご了承ください。
登録日: 2011年12月2日 / 更新日: 2011年12月2日



