バックナンバーVol.21(2011年10月11日発行)
こんにちは、協会けんぽ岡山支部です。
いよいよ秋本番を迎えます。これからのシーズンは旅行・スポーツ・グルメ
などなど、何をするにも絶好の季節ですよね。
でも、夏から秋への季節の変わり目で、体調を崩す人が多いのもこの時期。
せっかくの楽しい計画が台無しにならないよう、普段以上に健康を意識した
生活を送ってくださいね!
<<◆もくじ◆>>==========================
1.特定健診(ご家族の方)を受けましょう!
≪市町村の集団健診会場のご案内≫
2.交通事故のけがで病院を受診したとき
3.健康保険給付ワンポイントアドバイス!
≪高額療養費制度の多数該当の考え方≫
4. 岡山支部ホームページに新たなページを開設しました
5.旬の魚を食べよう!
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1. 特定健診(ご家族の方)を受けましょう!
≪市町村の集団健診会場のご案内≫
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協会けんぽの加入者ご家族(40歳から74歳)の方も、市町村の集団健診会場
で特定健診を受けることができます。集団健診は、日程を限定して集中的に
行うため、安価な自己負担額(900円~1,000円)で受けられます。
◆10月~11月に集団健診の実施を予定している市町村一覧表◆
○倉敷市 ○井原市 ○総社市 ○赤磐市
○浅口市 ○里庄町 ○奈義町
協会けんぽが実施する特定健診と、市町村が実施する「がん検診」を同時に
受けられる集団健診会場一覧表をHPに掲載しています。会場によっては予約
が必要な場合がありますので、必ずご確認ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,51915,104,304.html
また、特定健診とがん検診を同時に受けられる医療機関等(実施機関)一覧表
をHPに掲載しましたので、ご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,52288,104,304.html
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2. 交通事故のけがで病院を受診したとき
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◇第三者の行為等(交通事故や傷害等)でけがをして、健康保険で治療を受け
たら、すぐに協会けんぽへ届出を!
■第三者の行為等によるけがの治療費等は、本来、その自己相手(第三者)が
負担すべきですが、健康保険を使って治療された場合は、事故相手が支払うべ
き治療費等を健康保険が立て替えて支払うこととなります。後日、健康保険が
負担した治療費等を事故相手側に請求するために、受診者からの「交通事故・
自損事故・第三者等の行為による傷病届」が必要となります。
■よくある質問
Q1:交通事故でけがをして、健康保険で受診しました。自分の方が悪かった
のですが、届出が必要ですか?
A1:必要です。交通事故の過失の大小に関係なく、交通事故のけがで健康保
険を使った場合は、必ず協会けんぽへ届け出てください。事故相手側に
治療費等の請求ができるかどうかは協会けんぽが届出内容をみて判断し
ます。
Q2:車に同乗中、その車が単独事故。健康保険で受診しましたが、たいした
けがではありませんでした。「物件事故」で処理されましたが、届出が
必要ですか?
A2:必要です。自動車同乗中の事故によるけがの場合は、“自動車運転手の
行為”=“第三者(事故相手)の行為”によるけがとなります。けがの
大小、治療費の大小、事故処理区分等に関係なく、すぐに協会けんぽへ
届け出てください。
※業務上や通勤途上のけがの治療では、原則健康保険を使うことはできません。
まずは最寄りの労働基準監督署へご相談ください。
◆すぐに届出ができない場合
まずは、協会けんぽへお電話ください(事故年月日、被害者氏名、治療した
医療機関、事故状況等)。その後できるだけ早い時期に書面にて届け出てい
ただくこととなります。
◆もし、届出を忘れていた場合
届出がなければ本来回収できるはずの負担金が回収されず、協会けんぽの財政
に影響を及ぼします。現在の厳しい財政状況をご理解いただき、お忘れのない
よう届出をお願いします。届出を忘れていた場合、まずは、協会けんぽへ
お電話ください。
【電話連絡先】086-803-5783 岡山支部 レセプトグループ
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3.健康保険給付ワンポイントアドバイス!
≪高額療養費制度の多数該当の考え方≫
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健康保険では業務外の疾病に関して、1か月(暦月)に医療機関等にかかった
金額が一定の限度額(自己負担限度額と言います)を超えている場合に、その
超えた額が申請により払い戻しされる制度(高額療養費制度)があります。
今回はよくお問い合わせのある「多数該当」の考え方について、簡単にご説明
します。
☆多数該当の考え方☆
診療を受けた月以前12か月の間で、高額療養費に該当する月(限度額適用認
定証により窓口負担額が軽減された月を含む)が3回以上ある場合、4回目から
は健康保険診療分の自己負担限度額が一定額に軽減されます。
【例えば・・】
平成23年9月分高額療養費が多数該当になるかどうかカウントする際は、
平成22年10月~平成23年8月までの間で、高額療養費の該当する月が3回以上あ
れば、平成23年9月分は多数該当となります。
※ただし、70歳以上の受診者の外来のみにかかる高額療養費支給月の場合など、
多数のカウントができない場合もあります。
高額療養費の支払い金額が簡単に試算きるページはこちら↓
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,161.html
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4.岡山支部ホームページに新たなページを開設しました
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◆メンタルヘルスに関するリンクのページ◆
メンタルヘルスに関する相談先や様々な支援・サポート情報をご紹介していま
す。↓
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,80650,104,161.html
◆岡山支部統計情報のページ◆
岡山支部における適用事業所数、平均標準報酬月額などの推移や、医療費の動
向などを掲載しています。↓
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,80695,104,161.html
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5. 旬の魚を食べよう!
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暑かった夏も終わり、すっかり秋らしくなってきましたね。
秋になると夏に落ちていた食欲が回復し、おいしい食材もたくさん出そろうこ
とから“食欲の秋”と言われます。
秋の旬の魚といえば文字どおり秋刀魚が代表格ですが、秋から冬にかけて旬を
むかえるいわし、さけ、さば、さわらなどの魚にも優れた働きをする栄養素が
含まれています。
■肉の脂肪と魚の脂肪の違い
魚とよく比較されるのがお肉です。肉の脂肪をとりすぎると悪玉コレステロー
ルが増え、その結果、血栓ができやすくなり心筋梗塞や脳梗塞の原因となりま
す。それに対して、魚の脂肪は、血栓ができにくくする働きをするDHA(ドコ
サヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)が豊富にふくまれます。
厚生労働省によると、魚を1日約180g以上(さんま1匹=約150g)食
べる人は1日約23gしか食べない人に比べて心筋梗塞が発症する割合を半数
程度に抑えることができるそうです。
■塩分控えめで食べましょう!
魚料理は塩分をとりすぎてしまいがちになります。例えば、塩焼きの魚にさら
に醤油をかけたり、さしみに醤油をたっぷりつけたり…。塩分のとりすぎは
高血圧を招き、心筋梗塞などを引き起こしやすくなり、せっかくの良い働きが
台無しになります。塩分ひかえめでこそ、より魚の力を発揮します。旬の魚を
おいしく食べて、健康に過ごしましょう。
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| ★退職後は必ず保険証をお返しください★
+ 保険証は退職日までしか使えません。月の途中で退職した場合も同様です。
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+ ★各種申請書のご提出は郵送でお願いします★
| 協会けんぽで扱っている申請等はすべて郵送でご提出いただけます。
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■ご不明な点がありましたら、協会けんぽ岡山支部までお問い合わせください。
全国健康保険協会ホームページ岡山支部のページもご覧ください↓
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,104.html
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岡山県岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル8階
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