お薬代の負担が軽くなります ~ジェネリック医薬品~

 ジェネリック医薬品(後発医薬品)をご存じですか?ジェネリック医薬品とは新薬(先発医薬品)と同じ有効成分・同じ効き目で、安心安全な価格の安いお薬です。医師や薬剤師へご相談のうえ、お選びください。 

ジェネリックってどんなお薬?

 

問合せ先

 

 

Q&A

 

 

 

 協会けんぽは、加入者の皆様のジェネリック医薬品の使用を応援します。この一環として、ジェネリック医薬品の希望を医師や薬剤師にお伝えしやすくするため、「ジェネリック医薬品希望カード」を作成しました。

 以下のファイルから、ダウンロードしていただければ、ジェネリック医薬品希望カードとして使用できます。

 また、希望カードは、6月以降、支部の窓口で配布しています。ぜひ、ご利用ください。

 

希望カード [142KB pdfファイル] 

 

新薬より価格が安く、経済的!

  • 薬局などでお支払いになる、患者様負担額が軽減されます。
  • 価格は品目によって様々ですが、新薬と比較すると2割から7割も安くなります。
  • 医療保険財政の改善につながります。  

 

 効き目や安全性は新薬と同等!

  •  国では、ジェネリック医薬品が新薬と同レベルの品質・有効性・安全性があるか審査を行っています。

 

※ 薬の形や色、味は新薬と異なる場合があります。

欧米では、幅広く使用されています!

  • アメリカ・イギリス・ドイツなどでは、使用されている医療用医薬品の約半分がジェネリック医薬品です。
  • 日本のジェネリック医薬品のシェアは、2割に満たないのが現状です。

 

関連情報

ジェネリック医薬品については以下の団体でもご質問にお答えしています。

 

  • 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(くすり相談窓口)
    TEL 03-3506-9457

 

  • 社団法人 日本薬剤師会(くすり相談窓口)
    TEL 03-3353-2251

 

 

 

  • 日本ジェネリック製薬協会
    TEL 03-3279-1890

 

 

  • 社団法人 日本保険薬局協会
    TEL 03-3243-1075

 

  • 日本ジェネリック医薬品学会
    TEL 03-3583-7710

 

  • NPO法人 ジェネリック医薬品協議会
    TEL 0422-32-7445  

 

日本ジェネリック医薬品学会が運営する「ジェネリック医薬品」の情報サイトです。

厚生労働省が先発医薬品と同等と認めた、安価なお薬です

  


 

 ジェネリックQ&A

 高血圧や脂質異常症などの慢性疾患はお薬を毎日服用しなければならないため、お薬代が高額になります。家計にもやさしいジェネリックです。窓口で「ジェネリックでお願いします」と言ってみませんか?

Q&A 

Q.1

安全なお薬なの?

A.1

 新薬の特許期間(20年から25年)が切れた後、発売されるため、多くの皆さまに使用されその成分の安全性はすでに確かなものです。新薬と同じ有効成分・同じ効き目があるか、国で審査を行っています。

Q.2

新薬と全く同じなの?

A.2

 新薬と比べると全く同じわけではありません。

 形や味、添加物などが違います。お薬の有効性、安全性に影響を及ぼさない範囲での違いがあります。

Q.3

どうして安いの?

A.3

 開発にかかる費用と時間の差が価格に影響します。

 新薬は、開発、研究、調査をするための多くの費用や長い時間がかかっています。それに比べて、ジェネリックはすでに多くの皆さまに使用された実績やデータなどをもとにして、開発されるので新薬に比べて、開発にかかる費用と時間は少なくて済みます。

Q.4

どのようにして処方してもらうの?

A.4

 医師や薬剤師に「ジェネリックになりますか?」などご相談してください。薬局に提出する処方せんの「ジェネリックへの変更不可」欄に医師のサインがなければ、ジェネリックに変更することができます。

 しかし、すべてのお薬にジェネリックがあるわけではありません。

Q.5

国の医療費も削減になるの?

A.5

 現在の日本の医療費は年々増え続けています。薬価が安いということは、患者様負担も保険負担も安いということになり、全体の医療費が削減されることになります。さらに、健康保険の保険料負担も低くなることにつながります。

 新薬の開発は、今まで治らなかった病気などの治療にとても大切で重要なことです。しかし、ジェネリックの普及は、患者様の自己負担の軽減、健康保険財政の改善につながるものと考えます。ご理解とご協力をお願いします。

 

  • ジェネリック医薬品は医療用医薬品ですので、病院や診療所の医師による処方せんが必要です。
  • 平成20年4月から、処方せんの様式が変更 [203KB pdfファイル] になり、「後発医薬品への変更不可 」という欄に医師の署名等がない限り、患者の選択に基づきジェネリック医薬品の調剤が可能になりました。
  • 全ての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。薬局に在庫がない場合などにより、ジェネリック医薬品に切り替えられない場合もあります。 
  • 平成22年4月から、ジェネリック医薬品を積極的に調剤する薬局に対する点数加算(後発医薬品調剤体制加算)等が改正されています。(※)
    福島県内で後発医薬品調剤体制加算の届出をしている保険薬局は、次のとおりです。
    平成22年5月1日現在・・・全体の約40%
    平成22年12月1日現在・・全体の約50%(東北厚生局ホームページ「施設基準届出受理状況」より)

※薬局の調剤基本料における後発医薬品調剤体制加算の見直し

 

 薬局における後発医薬品の調剤を促すため、調剤基本料の後発医薬品調剤体制加算の要件(処方せんベースでの後発医薬品の調剤率30%以上)を変更し、数量ベースでの後発医薬品の使用割合で規定することとする。

具体的には、数量ベースでの後発医薬品の使用割合が20%以上、25%以上及び30%以上の場合に段階的な加算を適用することとし、特に25%以上及び30%以上の場合を重点的に評価する。

平成20年4月~ 平成22年4月~

【後発医薬品調剤体制加算】

 

(処方せんの受付1回につき) 4点

 

 

 

 

[施設基準]

直近3ヵ月間の処方せんの受付回数のうち、後発医薬品を調剤した処方せんの受付回数の割合が30%以上であること。

【後発医薬品調剤体制加算】

 

(処方せんの受付1回につき)

1  20%以上    6点

2  25%以上     13点

3  30%以上     17点

 

[施設基準]

直近3ヵ月間の医薬品の調剤数量(調剤した医薬品について薬価基準上の規格単位ごとに数えた数量のことをいう)のうち、後発医薬品の調剤数量の割合が、それぞれ上記のとおりであること。

厚生労働省保険局医療課「平成22年度調剤報酬改定及び薬剤関連の診療報酬改定について」をもとに作成