70歳未満の方のみ受診した場合の自己負担限度額

 被保険者の方の所得区分に応じて、自己負担限度額が異なります。

被保険者の所得区分 自己負担限度額 多数該当(※1)
上位所得者(※2) 150,000円+(総医療費(※3)-500,000円)×1% 83,400円
一般 80,100円+(総医療費(※3)-267,000円)×1% 44,400円
低所得者(※4) 35,400円 26,400円

(※1)多数該当についてはこちら

(※2)標準報酬月額53万円以上の方

(※3)総医療費とは、保険診療にかかる費用の総額(10割)のことです

(※4)低所得者とは、次のいずれかに該当する場合です

   1.被保険者が市区町村民税の非課税者である場合

   2.被保険者またはその被扶養者が、低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない者である場合

注)上位所得者に該当する場合は、低所得者の要件を満たしていても上位所得者となります。

 

(例)所得区分「一般」の方が医療費100万円(10割負担)かかった場合

高額療養費のイメージ図

世帯合算

  • 同一月内に複数の医療機関で受診したとき。
  • 同一月内に同一医療機関で入院と外来があるとき。
  • 同一月内に被保険者、被扶養者が受診したとき。

上記のようなケースで受診者ごと、医療機関ごと(入院・外来別、医科・歯科別)の自己負担額が21,000円以上のものが複数あるときは、21,000円以上のものを合算して自己負担額を算出できます。 

世帯合算のイメージ図 

高額療養費の簡易試算

70歳未満の方の高額療養費の簡易試算ができます。

高額療養費の簡易試算はこちら(70歳未満)