退職などにより資格喪失した後は、健康保険証は使えません

 退職後、任意継続資格喪失日以後、被扶養者でなくなった日以後は、健康保険証は使用できません

♦退職などで資格喪失した後に、全国健康保険協会発行の健康保険証を使って病院等を受診された場合、受診された医療費(総医療費の7割~9割)をご返還いただくことになります。

♦なお、ご返還いただいた医療費は、受診日時点で加入されている保険者(国民健康保険、健康保険組合などの保険証の発行元)から給付を受けられる場合があります。

詳しくは資格喪失後に加入された保険者(保険証の発行元)へご確認ください。

 

退職後の健康保険加入のご案内

 

保険料などを比較のうえ、ご自分にあった健康保険をお選びください。

任意継続をされる場合の保険料額表はこちら  

 

退職後の健康保険には、協会けんぽの任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3種類があり、ご自身で手続きが必要です。

  

加 入 先   協会けんぽの任意継続  国民健康保険

 ご家族の健康保険

(被扶養者)

手続き先

お住まいの都道府県の

協会けんぽ支部

お住まいの市区町村の

国民健康保険担当課

 ご家族の勤務先
加入条件

 ・退職日までに被保険者期間が継続して2ヵ月以上あることが必要です

・退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です

お住まいの市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください

ご家族が加入している健康保険の扶養認定条件を満たす必要があります

※ご家族の勤務先にお問い合わせください 

保 険 料

 

退職時の健康保険料の2倍となります

※金額に上限があります   ※お住まいの都道府県と退職前に加入されていた協会けんぽの都道府県が異なる場合等、2倍にした額とならない場合があります。

加入する世帯の人数や、前年の所得などによって決まります

※離職理由により保険料が軽減されることがあります

※お住まいの市区町村により保険料額が異なります

被扶養者の保険料負担はありません 

 

【協会けんぽの任意継続に加入された場合は】

被保険者期間

●最長で2年間です。ただし、次のいずれかの事由に該当するときは資格を喪失します。

  • 被保険者が就職して他の健康保険の被保険者資格を取得したとき
  • 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
  • 被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき
  • 被保険者が亡くなったとき
※途中で国民健康保険に加入する、またはご家族の被扶養者になるという理由で任意継続をやめることはできません。
保 険 料

●退職後は事業主負担分も負担することになりますので、退職時の健康保険料の2倍となります。(お住まいの都道府県と退職前に加入されていた協会けんぽの都道府県が異なる場合等、2倍した額とならない場合があります。)

※1カ月分の保険料の算出方法は次の通りです。

 

 

 

  • 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方は、介護保険料が加わります。
  • 保険料率は協会けんぽホームページまたは都道府県支部にご確認ください。 

原則2年間変わりません。 (保険料率が変更される場合などを除きます。)

●毎月、納付書による納付(毎月10日まで)と、口座振替による納付があります。また、毎月納付の他に一括して納付すると割引となる前納制度もあります。

保 険 給 付

●医療機関等での窓口負担は、在職中と同様の負担割合です。

●在職中と同様の給付金を、原則受けることができます。

※資格喪失後に傷病手当金および出産手当金の給付対象になるのは、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限ります。 

●高額療養費の多数該当について

 任意継続を選択した場合は、通算されます。

(「ご家族の健康保険(被扶養者)」または「国民健康保険」を選択すると通算されないのでご注意ください。)

 

  

          

 「退職後の健康保険加入のご案内」リーフレット  印刷用PDFこちら   

 任意継続制度の詳細はこちらからご覧ください。

 

任意継続のよくあるお問い合わせ

Q1. 任意継続の保険料と国民健康保険の保険料(税)の特徴はなんですか?

A1. 任意継続の保険料は、

(1)退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。(都道府県別の健康保険料率や介護保険料率が変更された場合、保険料率の異なる都道府県へ転出した場合を除く。)

(2)扶養家族の方の保険料はかかりません。

といった特徴があります。

 一方、国民健康保険の保険料(税)は、

(1)前年の所得などに応じて決定されます。

(2)国民健康保険の世帯人員数に応じて決定されます。

(3)保険料の減免制度があります。

といった特徴があります。市区町村によって保険料(税)の算定方法が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。

 

♦国民健康保険の減免制度につきましては、こちらをご覧ください。

 

Q2. 任意継続の扶養に入れますか?必要な書類は何ですか?

A2. 扶養になれる方の要件、必要になる添付書類はこちら  のファイルでチェックと印刷ができます。

 

♦任意継続に関するQ&Aはこちらをご覧ください。

 

申請は便利な郵送をご利用ください。

任意継続、健診の申請など協会けんぽで受付しております申請書は、すべて郵送で提出することができます。(ご退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内必着)
ご不明な点があれば、お電話いただければ担当係が詳しく説明させていただきます。

♦宛先:〒461-8515 全国健康保険協会 愛知支部(宛先住所の記入を省略できます。)

 

任意継続の申請書

♦任意継続を行うための各種届出書等は、こちらから印刷できます。
 任意継続被保険者資格取得届はこちらから印刷できます。

♦年に一度は健康診断を受診して、お身体のチェックを行いましょう。
 大きな病気も早期発見により、治療や経済的なご負担の軽減につながります。

 

     

   生活習慣病予防健診・特定健診

 任意継続被保険者の方向け(本人・家族共通)