バックナンバーvol.22(平成23年10月11日発行)
┏┏┏┏ ━━━━━━━━━━━━ 2011.10.11 協会けんぽ宮城支部発行
┏┏┏┏ メルマガdeだてっこ みやぎ ≪10月号≫
━━━━━━━━━━ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,75.html
協会けんぽ宮城支部のメールマガジン10月号です!
10月に入り、過ごしやすい季節になってきました(^-^)
朝晩は特に冷え込みますので、体調管理には十分ご注意ください。
また、正しい食生活と適度な運動を心がけ、冬に向けて基礎体力や
免疫力をアップさせましょう!
このメルマガでは、協会けんぽの旬な情報や、知っていると役立つ
健康保険制度などを分かりやすくご紹介していきたいと思います。
配信は毎月10日ごろの定期配信と、タイムリーな情報をお届けするための
随時配信を予定しています。
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目次
◇旬なお知らせ
1.ジェネリック医薬品軽減額通知をお送りします!
2.市区町村からり災証明書の交付を最近受けられた方へ
◇上手に活用!豆知識
3.チャレンジQ&A(出産手当金)
4.知らなきゃ損する「ジェネリック医薬品」
◇宮城支部ホームページ更新情報
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協会けんぽでは、ジェネリック医薬品の使用を促進しております
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,13381,75,132.html
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1. ジェネリック医薬品軽減額通知をお送りします!
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先月号のメルマガでもお知らせしたとおり、10月中旬頃、対象となる加入者
の方へ「ジェネリック医薬品軽減額通知」をお送りします。
ジェネリック医薬品は、有効性や安全性が先発医薬品と同等であると国から
認められた安価なお薬です。協会けんぽでは、皆さまのお薬代の負担軽減や
健康保険財政の改善につながる「ジェネリック医薬品」の普及を目的として、
ジェネリック医薬品軽減額通知をお送りしております。
通知の対象となるのは、35歳以上の加入者の方で、処方されるお薬を
ジェネリック医薬品に切り替えた場合に、自己負担額が一定額以上軽減
されることが見込まれる方です。(平成22年度に通知を送付した方には、
今回はお送りしません。)
これまで、事業所様あてにジェネリック医薬品軽減額通知をお送りして
おりましたが、今回は、対象となる方のご自宅に直接ジェネリック医薬品
軽減額通知をお送りします。
事業所様におかれましては、従業員の方からお問い合わせがあった際、
ご対応をお願いいたします。
なお、平成23年度はジェネリック医薬品軽減額通知を10月と3月の2回、お送り
する予定です。2回目の通知(平成24年3月発送予定)を希望されない方は、
お手数ですが協会けんぽ宮城支部までご連絡ください。
ジェネリック医薬品軽減額通知が届きましたら、ご確認いただきジェネリック医薬品への
切り替えを検討してみてはいかがでしょうか?
※ジェネリック医薬品への切り替えを希望される方は、必ず医師・薬剤師にご相談ください。
▼平成23年度ジェネリック医薬品軽減額通知についてはこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,81045,75,132.html#a-2
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2. 市区町村からり災証明書の交付を最近受けられた方へ
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東日本大震災により被災された加入者の方で、一定の要件を満たしている方は、
7月1日より医療機関等の窓口において、協会けんぽが発行する「健康保険一部負担金等
免除証明書」を提示することにより、一部負担金等の支払いが免除されています。
(平成24年2月末まで)
一部負担金等免除証明書の発行には申請が必要です。
最近、市区町村からり災証明書を交付され、半壊以上の認定を受けられた方で、
まだ免除申請をされていない方は、お早めに一部負担金等免除証明書の申請を
していただきますようお願いいたします。
また、一部負担金等免除証明書の発行が遅れたことにより、医療機関等の窓口で
すでに一部負担金等のお支払いをされた場合は、還付申請をしていただくことで
支払った額を還付いたします。
▼一部負担金等免除の対象となる要件、申請の手続き方法等について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,72701,75,132.html
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協会けんぽへの手続きは、すべて郵送でできます。郵送での
申請にご協力をお願いいたします。
申請書ダウンロード ⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9.html
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3.チャレンジQ&A(出産手当金)
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Q Fさんは、出産予定日が10/1で、予定日通り10/1に出産しました。
出産手当金を請求できる期間は出産日以前42日(この場合8/21)から出産日後56日
(この場合11/26)までですが、出産前の9/25に「8/21~11/26の98日間」分の
出産手当金の申請をしていました。
この場合、Fさんの出産手当金の支給期間は、次のうちどちらでしょう。
①8/21から9/25までの36日間分を受給できる。9/26以降は不支給。
②8/21から11/26までの98日間分を受給できる。
A 正解は、①です。出産手当金を出産前に申請することは可能です。しかし、
未来の期間についての支給は出来ないため、出産前に一度申請した場合、その後
産後56日分を含め、別途申請書を提出していただく必要があります。
Fさんの場合、11/26以降に「9/26~11/26」分を申請できます。
一回の申請で全期間をご申請いただく場合も、11/26以降にご申請いただくようになります。
(産後56日以降の就労復帰の有無によっては、該当する月の給与の〆が経過した後の
出勤簿と賃金台帳が必要になる場合があるため、具体的な申請時期は宮城支部まで
お問い合わせください。)
▼出産手当金についてはこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html#teatekin
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4.知らなきゃ損する「ジェネリック医薬品」
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最近、よく耳にするジェネリック医薬品。
今号は、「ジェネリック医薬品の海外事情」について。
海外の医療先進国では、早くからジェネリック医薬品を医療費抑制の大きな柱
として活用してきました。
医療先進国におけるジェネリック医薬品のシェアを見ると、アメリカ、カナダ、
ドイツ、イギリスなどでは60%を超えているところもあるようです。
ジェネリック医薬品のシェアが7割に達しようとしているアメリカでは、国民は
民間医療保険に加入しているため、民間保険会社は、より安く健康保険を提供
するためにジェネリック医薬品の使用を促進しています。
「メディケイド」「メディケア」といわれる公的医療保険については、ジェネリック
医薬品の使用が原則となっています。
また、アメリカはほぼ完全な医薬分業で、法律により患者さんが新薬かジェネ
リック医薬品かを選べる仕組みになっているので、ジェネリック医薬品を
使いやすいようです。(代替調剤制)
イギリスでは、家庭医制を導入しているため、家庭医の紹介がなければ専門医や
病院での受診ができません。しかしながら、この家庭医は厳しい薬剤費予算のもとで
薬を処方しているため、代替可能な医薬品であればジェネリック医薬品を使用するのが
原則になります。
日本は欧米の先進国に比べ、ジェネリック医薬品の使用割合はまだまだ低い現状に
あります。ジェネリック医薬品は厳しい審査を経て、厚労省から承認を得ており、
世界の公的機関でも認められています。
つまり、品質を落とすことなく、お薬代を抑制することができるのです。
▼ジェネリック医薬品につきましてはこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,81045,75,132.html
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5. 宮城支部ホームページ更新情報
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▼平成23年度ジェネリック軽減額通知サービスについて
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,81045,75,132.html
▼被扶養者(ご家族)対象 平成23年度特定健康診査のご案内
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,49481,75,274.html
▼被扶養者(ご家族)対象 平成23年度 「特定健康診査」と「がん検診」を
同時に受診できる市町村のご案内
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,69394,75,132.html
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保険証の回収にご協力を!!
退職後、任意継続健康保険資格喪失後、扶養解除日
以降は、保険証の使用はできません。
健康保険証は速やかにご返却ください。
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今後メール配信サービスを希望されないお客様は、お手数ですが
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ご返信いただいてもお答えできません。
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〒980-8561 仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル8階
TEL 022-714-6850(代表)
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http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,75.html
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