┏┏┏┏ ━━━━━━━━━━━━ 2011.10.11 協会けんぽ宮城支部発行

┏┏┏┏  メルマガdeだてっこ みやぎ ≪10月号≫

━━━━━━━━━━ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,75.html

協会けんぽ宮城支部のメールマガジン10月号です!

10月に入り、過ごしやすい季節になってきました(^-^)

朝晩は特に冷え込みますので、体調管理には十分ご注意ください。

また、正しい食生活と適度な運動を心がけ、冬に向けて基礎体力や

免疫力をアップさせましょう!


このメルマガでは、協会けんぽの旬な情報や、知っていると役立つ

健康保険制度などを分かりやすくご紹介していきたいと思います。

配信は毎月10日ごろの定期配信と、タイムリーな情報をお届けするための

随時配信を予定しています。


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目次

◇旬なお知らせ

1.ジェネリック医薬品軽減額通知をお送りします!

2.市区町村からり災証明書の交付を最近受けられた方へ

◇上手に活用!豆知識

3.チャレンジQ&A(出産手当金)

4.知らなきゃ損する「ジェネリック医薬品」

◇宮城支部ホームページ更新情報

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協会けんぽでは、ジェネリック医薬品の使用を促進しております

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,13381,75,132.html

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1. ジェネリック医薬品軽減額通知をお送りします!

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先月号のメルマガでもお知らせしたとおり、10月中旬頃、対象となる加入者

の方へ「ジェネリック医薬品軽減額通知」をお送りします。

ジェネリック医薬品は、有効性や安全性が先発医薬品と同等であると国から

認められた安価なお薬です。協会けんぽでは、皆さまのお薬代の負担軽減や

健康保険財政の改善につながる「ジェネリック医薬品」の普及を目的として、

ジェネリック医薬品軽減額通知をお送りしております。

通知の対象となるのは、35歳以上の加入者の方で、処方されるお薬を

ジェネリック医薬品に切り替えた場合に、自己負担額が一定額以上軽減

されることが見込まれる方です。(平成22年度に通知を送付した方には、

今回はお送りしません。)

これまで、事業所様あてにジェネリック医薬品軽減額通知をお送りして

おりましたが、今回は、対象となる方のご自宅に直接ジェネリック医薬品

軽減額通知をお送りします。

事業所様におかれましては、従業員の方からお問い合わせがあった際、

ご対応をお願いいたします。

なお、平成23年度はジェネリック医薬品軽減額通知を10月と3月の2回、お送り

する予定です。2回目の通知(平成24年3月発送予定)を希望されない方は、

お手数ですが協会けんぽ宮城支部までご連絡ください。


ジェネリック医薬品軽減額通知が届きましたら、ご確認いただきジェネリック医薬品への

切り替えを検討してみてはいかがでしょうか?

※ジェネリック医薬品への切り替えを希望される方は、必ず医師・薬剤師にご相談ください。


▼平成23年度ジェネリック医薬品軽減額通知についてはこちら

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,81045,75,132.html#a-2

 

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2. 市区町村からり災証明書の交付を最近受けられた方へ

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東日本大震災により被災された加入者の方で、一定の要件を満たしている方は、

7月1日より医療機関等の窓口において、協会けんぽが発行する「健康保険一部負担金等

免除証明書」を提示することにより、一部負担金等の支払いが免除されています。

(平成24年2月末まで)

一部負担金等免除証明書の発行には申請が必要です。

最近、市区町村からり災証明書を交付され、半壊以上の認定を受けられた方で、

まだ免除申請をされていない方は、お早めに一部負担金等免除証明書の申請を

していただきますようお願いいたします。

また、一部負担金等免除証明書の発行が遅れたことにより、医療機関等の窓口で

すでに一部負担金等のお支払いをされた場合は、還付申請をしていただくことで

支払った額を還付いたします。

▼一部負担金等免除の対象となる要件、申請の手続き方法等について

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,72701,75,132.html


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協会けんぽへの手続きは、すべて郵送でできます。郵送での

申請にご協力をお願いいたします。

申請書ダウンロード ⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9.html

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3.チャレンジQ&A(出産手当金)

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Q Fさんは、出産予定日が10/1で、予定日通り10/1に出産しました。

出産手当金を請求できる期間は出産日以前42日(この場合8/21)から出産日後56日

(この場合11/26)までですが、出産前の9/25に「8/21~11/26の98日間」分の

出産手当金の申請をしていました。

この場合、Fさんの出産手当金の支給期間は、次のうちどちらでしょう。


①8/21から9/25までの36日間分を受給できる。9/26以降は不支給。

②8/21から11/26までの98日間分を受給できる。


A 正解は、①です。出産手当金を出産前に申請することは可能です。しかし、

未来の期間についての支給は出来ないため、出産前に一度申請した場合、その後

産後56日分を含め、別途申請書を提出していただく必要があります。

Fさんの場合、11/26以降に「9/26~11/26」分を申請できます。

一回の申請で全期間をご申請いただく場合も、11/26以降にご申請いただくようになります。

(産後56日以降の就労復帰の有無によっては、該当する月の給与の〆が経過した後の

出勤簿と賃金台帳が必要になる場合があるため、具体的な申請時期は宮城支部まで

お問い合わせください。)

▼出産手当金についてはこちら

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html#teatekin

 

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4.知らなきゃ損する「ジェネリック医薬品」

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最近、よく耳にするジェネリック医薬品。

今号は、「ジェネリック医薬品の海外事情」について。

海外の医療先進国では、早くからジェネリック医薬品を医療費抑制の大きな柱

として活用してきました。

医療先進国におけるジェネリック医薬品のシェアを見ると、アメリカ、カナダ、

ドイツ、イギリスなどでは60%を超えているところもあるようです。

ジェネリック医薬品のシェアが7割に達しようとしているアメリカでは、国民は

民間医療保険に加入しているため、民間保険会社は、より安く健康保険を提供

するためにジェネリック医薬品の使用を促進しています。

「メディケイド」「メディケア」といわれる公的医療保険については、ジェネリック

医薬品の使用が原則となっています。

また、アメリカはほぼ完全な医薬分業で、法律により患者さんが新薬かジェネ

リック医薬品かを選べる仕組みになっているので、ジェネリック医薬品を

使いやすいようです。(代替調剤制)

イギリスでは、家庭医制を導入しているため、家庭医の紹介がなければ専門医や

病院での受診ができません。しかしながら、この家庭医は厳しい薬剤費予算のもとで

薬を処方しているため、代替可能な医薬品であればジェネリック医薬品を使用するのが

原則になります。

日本は欧米の先進国に比べ、ジェネリック医薬品の使用割合はまだまだ低い現状に

あります。ジェネリック医薬品は厳しい審査を経て、厚労省から承認を得ており、

世界の公的機関でも認められています。

つまり、品質を落とすことなく、お薬代を抑制することができるのです。


▼ジェネリック医薬品につきましてはこちら

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,81045,75,132.html


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5. 宮城支部ホームページ更新情報

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▼平成23年度ジェネリック軽減額通知サービスについて

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,81045,75,132.html

▼被扶養者(ご家族)対象 平成23年度特定健康診査のご案内

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,49481,75,274.html

▼被扶養者(ご家族)対象 平成23年度 「特定健康診査」と「がん検診」を

同時に受診できる市町村のご案内

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,69394,75,132.html


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保険証の回収にご協力を!!

退職後、任意継続健康保険資格喪失後、扶養解除日

以降は、保険証の使用はできません。

健康保険証は速やかにご返却ください。

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今後メール配信サービスを希望されないお客様は、お手数ですが

下記ページよりメルマガ解除手続きを行ってください。

▼配信解除手続きはこちらから

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なお、このメールは送信専用のメールアドレスから配信しているため、

ご返信いただいてもお答えできません。

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発行 全国健康保険協会(協会けんぽ)宮城支部
〒980-8561  仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル8階
TEL 022-714-6850(代表)
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