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         協会けんぽ大阪支部メールマガジン             

             2011.8.23

          毎月2回発行 通巻 第47号

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  ■□■       も く じ         ■□■    

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◎ お知らせ 

 

1【健康保険で、はり灸、あんま・マッサージにかかる場合には】

 

2【傷病手当金と労災保険について】

   

◎ よくある質問コーナー

【申請について(傷病手当金:労災保険関連)】

  

◎ 新 健康サポート情報 

【体調不良にご注意ください】

  

◎ プチ情報(豆知識)コーナー 

【医療費等の還付を装った振り込め詐欺にご注意ください 他】

 

 

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□■  お知らせ

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1【健康保険で、はり灸、あんま・マッサージにかかる場合には】

 

業務第4グループ長の吉川(よしかわ)です。

 

健康保険で、はり灸、あんま・マッサージの施術を受けるには一定の条件があります。

 

○はり灸の場合

慢性病であって医師による適当な治療手段がないもので、はり灸の施術を受けることを

医師が認め、同意した場合に限り保険の対象になります。対象病は、神経痛、リウマチ、

頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症となっています。

 

※医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり灸の施術を受けても保険の

対象にはなりませんので、ご注意ください。

 

○あんま・マッサージの場合

あんまマッサージ師の施術のうち、医師が同意し、医療上必要があって行われたマッサージ

のみが対象となります。

対象となるものは、主として麻痺に対するものや、関節運動の障害に対してのマッサージ等です。

疲労回復や慰安目的、疾病予防のためのマッサージ等は保険の対象とはなりません。

 

※はり灸、あんま・マッサージとも医師の同意書の有効期間を経過したら、改めて、医師の同意が

必要となります。

 

 

◇健康保険ではり灸、マッサージの治療を受けた場合、協会けんぽより治療内容等について

お問い合わせさせていただく場合があります。

 

正しく理解して適正な受診にご協力をお願いします。

 

 

詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,45476,98,155.html

 

 

お問い合わせは、業務第4グループ 鍼灸担当 までお願いいたします。

 

 

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2【傷病手当金と労災保険について】

 

業務第1グループ長の高山(たかやま)です。

 

傷病手当金は、業務外の事由による疾病・負傷で仕事に就くことができず、休んだ期間

給料の支払いがない場合、保険給付(休業保障)を行います。

たとえば、従業員の方が仕事で商品を配送中にけがをした場合、それは業務災害となります。

その場合の休業保障については、健康保険の傷病手当金ではなく、労働基準監督署に

労災保険の請求をしていただくことになります。

また、通勤災害については、労災保険から給付されるときは健康保険給付を行わないこと

となっておりますので、業務災害と同様に、傷病手当金ではなく、労働基準監督署に労災

保険の請求をしていただくこととなります。

 

◎労災保険で、業務上や通勤途上の事故として認められない場合は、原則として、健康保険

の給付として取り扱います。ただし、本来、労働保険に加入義務のある方が、加入していない

ことを理由に健康保険の給付を受けることはできません。

 

◎労災の申請を行い、認められなかった場合は、傷病手当金支給申請書に労災不支給決定

通知書のコピーを添付の上、申請してください。

 

◎また、労働基準監督署で相談し、労災に該当しないため、労災申請を行わなかった場合は、

傷病手当金支給申請書の負傷原因記入欄に負傷の原因とあわせて、確認した監督署の

名称・監督署職員の氏名及び該当しない理由を記入の上、申請してください。

 

なお、相手のいる負傷の場合は「第三者の行為による傷病届」の添付が必要となります。

 

「第三者の行為による傷病届」については、こちらをご覧ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,34019,98,155.html

 

 

お問い合わせは、業務第1グループ までお願いいたします。

 

 

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□■  よくある質問コーナー

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【申請について(傷病手当金:労災保険関連)】

 

Q  労災保険に適用されない法人の代表者が業務上の事故や通勤災害により

負傷した場合、傷病手当金を受けることができますか。

 

A  健康保険は、業務外の疾病・負傷等に対して保険給付を行います。被保険者

が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般従業員

と著しく異ならないような労務に従事している方については、業務上の事故で

あっても、健康保険給付の対象となりますが、傷病手当金に関しては、給付の

対象から除かれております。

したがって、法人の代表者が健康保険の被保険者であっても、業務上の事故に

ついては、傷病手当金は支給されません。

 

労災保険には、労働者数が一定規模以下の代表者等については、労働者とみなし

て給付を行う特別加入の制度があります。加入は任意ですが、労働保険、健康保険

のどちらからも給付が受けられないことを回避するために、加入されている方もいます。

(加入要件等については、労働基準監督署へお問い合せください。)

 

なお、通勤災害については、法人の代表者等であって、労災保険の特別加入をして

いないため、労災保険から給付されない場合は、傷病手当金が給付されることとなります。

 

 

傷病手当金についてのお問い合わせは、業務第1グループまでお願いいたします。

 

 

 

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□■   新 健康サポート情報

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【体調不良にご注意ください】

 

保健グループ管理栄養士の北村(きたむら)です。

 

暑い夏には冷たいものや水分が美味しく感じられます。

でも、とりすぎは禁物です。

胃腸の作用が低下して食欲不振や体がだるいといった夏バテ症状に。

意識的に熱いお茶を飲む、温かい食べ物を食べるのもいいですね。

 

まだまだ、暑い日が続きますが、そろそろ食材は秋の香り。

食卓も秋模様にしていきましょう。

胃腸の働きを整えたり代謝を活発にしたり、体調を整えましょう。

 

秋の美味しい食べ物といえば、さつまいも、さといも、れんこん、くり、ごぼう、そばなど

ですが、これらは、でんぷんや食物繊維、ミネラルも含んでいる食べ物です。

残暑にも耐えつつ、寒さに向かっての体作りにピッタリです。

 

 

ほかにも、食べ物には、身体にとってこんな働きもあります。

 

<血管や皮膚を強化し、抗酸化や抗ストレス作用がある ビタミンC>

赤・黄ピーマン、菜の花、レモン、カリフラワー、にがうり等。

 

<食卓にビタミンB群を>

エネルギー代謝に必要なビタミンです。

不足すると、疲れやすくなったり、集中力がなくイライラすることも。

豚ヒレ肉、いりごま、玄米ご飯、干しいたけ、干しひじき、アーモンド等。

 

<ストレスに負けないためにも カルシウム、マグネシウムを>

煮干し、干しひじき、パルメザンチーズ、乾燥わかめ、ごま、桜海老等。

 

<抗酸化、免疫力アップ、体内浄化などのフィトケミカル >

トマト、にんにく、キャベツ、大豆、りんご、生姜、ブロッコリー等。

 

食品には様々な力があります。

多種多様の食品の組み合わせが、私たちの身体にとってプラスと作用するでしょう。

食べ方が偏れば私たちの身体に影響がでることがあります。

 

 

 

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□■  プチ情報(豆知識)コーナー

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【季節の健康情報(睡眠について)】

 

みなさま、睡眠はとれていますか? 

朝の目覚めがよいかどうかで、睡眠の質がわかります。 

では、よい睡眠とは? どんな時に眠れないのでしょうか?

 

詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,0,155,696.html

 

 

【医療費等の還付を装った振り込め詐欺にご注意ください】

 

最近、全国健康保険協会や旧社会保険事務所等の職員を装った不審な訪問や

電話があった旨の情報が寄せられています。

 

「全国健康保険協会から、医療費等の還付について、電話でコンビニエンスストア

などのATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすることは絶対にありません。」

 

不審な訪問や電話があった場合は、用途不明の文書への署名・捺印やATMの操作

を行ったり、個人情報を教えたりすることはせず、「全国健康保険協会の都道府県支部」へ

お問い合わせください。

 

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,78573,125.html

 

 

 

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▼配信停止をご希望される方はこちらです。

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