給付の種類
給付内容
病気やけがで必要な療養を受けたとき
療養に要する費用の給付割合
・義務教育就学前
  8割(患者負担2割)
・70歳未満
  7割(患者負担3割)
・70歳以上75歳未満(一般)
  9割(患者負担1割・平成24年3月まで)
・70歳以上75歳未満(現役並み所得者)
  7割(患者負担3割)
一定の保険外療養(自費)を併用したときの保険診療部分に対する給付
立替払いで療養を受けたとき 等
自宅療養中に、医師の指示で訪問看護を受けたとき
入院中の食事療養に対する給付 「標準負担額」を超える部分は現物給付
65歳以上の方の療養病床入院中の食事・居住費用に対する給付 「標準負担額」を超える部分は現物給付
療養のためのやむを得ない移動についての費用に対する給付 移送に要した実費
1か月間の医療費が高額になったときの給付 1か月間の医療費自己負担額について、自己負担限度額を超えた額を支給
医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が高額になったときの給付 1年間における医療保険と介護保険の自己負担額の合計額について基準額を超えた額を支給
傷病手当金(※1)
療養のために仕事を休み、給与を受けることができないとき 1日につき標準報酬日額の3分の2の額を、休業4日目から1年6か月の範囲内で支給
死亡したとき 5万円
出産したとき 一児につき42万円(※2)
出産手当金(※1)
出産のために仕事を休み、給与を受けることができないとき 1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額を支給

※1 傷病手当金、出産手当金について、任意継続被保険者の方は支給されません。
※2 産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円となります。

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