こんなときはどうするの?
病院にかかったら?
健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。
医療機関・薬局のかかり方
柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けられる方へ
はり・きゅうの施術を受けられる方へ
マッサージの施術を受けられる方へ
入院が決まったら?(限度額適用認定証)
70歳未満の方が入院するときは、「健康保険限度額適用認定証」(以下「限度額適用認定証」といいます。)の交付を申請してください。「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示することにより、入院時の窓口負担が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
医療費を立替払いしたら?
健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情で、自費で受診したときなど特別な場合には、その費用について、療養費が支給されます。
出産したら?
出産育児一時金
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請すると1児につき42万円が支給が支給されます。
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
扶養家族が増えた、減ったら?
扶養家族が増えた
「任意継続被扶養者 (異動)届」をご記入のうえ、雇用保険受給資格者証の写しや離職票の写しなど、離職等により収入に変動があったことを証明できる書類を添付して提出してください。
扶養家族が減った
「任意継続被扶養者 (異動)届」をご記入のうえ、扶養家族でなくなる方の保険証等(保険証、高齢受給者証等すべて)を添付して提出してください。
登録日: 2011年10月26日 / 更新日: 2011年11月21日



