あん摩マッサージのかかり方(療養費)

症状の改善のために、医師による理学療法の代替的な治療手段として、あん摩マッサージ指圧師の施術を受けることを医師が必要と認め、同意した場合のみ「療養費」として健康保険による給付を受けることができます。以下の注意事項を踏まえご請求ください。

 

 単なる疲労回復、慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等は、全額自己負担となります

整体やカイロプラクティックなどは、民間資格者のため保険請求することはできませんのでご注意ください。

国家資格を有するあん摩マッサージ指圧師が、制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とする医療マッサージを行った場合に、健康保険による給付を受けることができます。

また、同じ国家資格であったとしても柔道整復師、はり師、きゅう師が、マッサージの保険請求をすることはできません。

×整体、カイロプラクティックなど(民間資格者)は、保険請求ができません。
×柔道整復師、はり師、きゅう師(国家資格者)は、マッサージに関する保険請求はできません。
あん摩マッサージ指圧師(国家資格者)のみが、マッサージに関する保険請求ができます。
施術者が、免許所有者かどうか確認しましょう!

 

 

あん摩マッサージ師の出張について

訪問マッサージによる施術は症状が脳梗塞等による半身麻痺や半身不随などにおいて、麻痺のため歩行が不可能または甚だしく困難である場合に限り、あん摩マッサージ指圧師が患者様の所へ往復するための往診料(往療料)が支給されます。

※通常の交通手段で通院可能な状態であれば往療料を請求することはできません。ご注意ください。

×単なる訪問マッサージは往療料の対象外

  

定期的に医師の同意が必要です

健康保険扱いで、あん摩マッサージの施術を継続して受ける場合は、3か月に一度、必ず医師の再同意が必要となります。長期間の施術には、定期的な医師の診察が必要です。同意の無い期間は保険給付の対象外です。

初療の日または医師による再同意日が

  • 月の15日以前の場合⇒当該月の翌々月の末日まで有効
  • 月の16日以降の場合⇒当該月の3ヶ月後の末日まで有効

〈例〉

1.医師による再同意日が4月10日の場合

⇒有効期限は翌々月の末日の6月30日となります。

2.医師による再同意日が4月20日の場合

⇒有効期限は3ヶ月後の末日の7月31日となります。

 

領収書は必ず受け取りましょう

施術を受けられたら、必ず領収書を受け取りましょう。

また、領収書は確定申告の医療費控除の申請の際にも必要となりますので、大切に保管してください。

 

「療養費支給申請書」を確認しましょう

施術者(あん摩マッサージ指圧師)が本人に代わって「療養費支給申請書」を記入し、協会けんぽ(保険者)に健康保険給付分を請求する(※代理受領による委任払い)場合は、「療養費支給申請書」の施術内容(傷病名、施術日、施術回数、金額等)を必ず確認された上で、ご自身で委任欄に署名または捺印をしてください。

代理受領による委任払い(イメージ)

 

 

PDF版はこちら [28KB pdfファイル]  

 

協会けんぽからのお願い

 協会けんぽに請求されるあん摩・マッサージ施術の療養費支給申請書の中で一部誤った請求が見受けられます。前述のあん摩・マッサージにかかる時の注意事項に気をつけていただくことが、誤った請求の解消につながります。医療費の適正化の観点からもご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、協会けんぽでは申請書の内容を確認するため、調査が必要と判断した場合は加入者様に文書等で照会をさせていただくことがあります。照会がありましたら、お手数ではございますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。