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     協会けんぽ徳島支部メールマガジン「知っとくマガジン」 第2号

      http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,107.html

         ◆◇◆ ------ 平成23年9月1日(木)発行 Vol.2 ------ ◆◇◆

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こんにちは!
協会けんぽ徳島支部です。

まだまだ暑い日が続きますが、みなさまはいかがお過ごしでしょうか。

今日から、いよいよ9月になりますね。
「スポーツの秋」や「食欲の秋」、「読書の秋」、「行楽の秋」、
「芸術の秋」と言われるように、秋にはいろんな楽しみ方があります。

スポーツをしたり、美味しいものを食べたりして、健康的に楽しく秋を満喫
しましょう。

なお、季節の変わり目であるこの時期は、夏の疲れや気温の変化により体調を
崩しやすい時期です。
風邪などひかないように、十分な体調管理に心がけましょう。


------ ☆ 今月の内容 ~ This month's contents ~ ☆ ----------------------

【1】 生活習慣を見直そう ~あなたの生活習慣をチェックしよう~

【2】 生活習慣病予防健診対象者データのダウンロードサービスのご案内

【3】 健康保険の手続き ~高額療養費について~

【4】 ジェネリック医薬品による自己負担軽減額をお知らせします!

【5】 平成22年度 協会けんぽの決算のお知らせ

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【1】 生活習慣を見直そう ~あなたの生活習慣をチェックしよう~

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前回は、メタボリックシンドロームに関するお話をさせていただきました。

健康なからだであり続けるには、まず自分の生活習慣を見直すことが必要です。


あなたの生活習慣をチェックしてみてください。

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      ●○ あなたの生活習慣をチェックしてみましょう ○●
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以下の質問に「はい」、「いいえ」で答えてみてください。

(1) 20歳のときの体重から10kg以上増加している。

(2) 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上
       実施していない。

(3) 日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上
       実施していない。

(4) 同世代の同性と比較して歩く速度が遅い。

(5) この1年間で体重の増減が±3kg以上あった。

(6) 早食い・ドカ食い・ながら食いが多い。

(7) 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。

(8) 夜食や間食が多い。

(9) 朝食を抜くことが多い。

(10) ほぼ毎日アルコール飲料を飲む。

(11) 現在、たばこを習慣的に吸っている。

   ※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「これまで合計100本
           以上、または6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月間も毎日、
           またはときどき吸っている者

(12) 睡眠で休養が得られていない。

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いかがでしたか?

「はい」と答えた項目が多いほど、メタボリックシンドロームになりやすい
生活習慣を送っています。

「自分は大丈夫、まだまだ元気」と思っていても、生活習慣病は知らないうち
に忍び寄っていることが多いものです。

バランスに注意した食生活や適度な運動など、できることから始めて
生活習慣病を予防しましょう。

また、高血圧や糖尿病など、自覚症状のない病気を早期に発見するには、
年に一度の健診は欠かせません。

健診は、毎日の生活習慣を見直す絶好のチャンスです。
健診結果に現れた生活習慣の歪みを修正して、将来起こりうる病気を未然に
防ぎましょう。

●○ 健診について詳しくはこちら ○●
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/7,0,21.html


----- ☆ 次回予告 ~ Next time notice ~ ☆ -------------------------------

 次回は、「内臓脂肪はどうしたら減らせるの?」の予定です。

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【2】 生活習慣病予防健診対象者データのダウンロードサービスのご案内

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 ■□ 健診申込書作成ツールをご提供します! □■
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生活習慣病予防健診の申込方法は、

(1)4月上旬に協会けんぽより対象者のいらっしゃる事業所に送付される
  印刷済申込書や手書き用申込書に必要事項を記載して提出する方法

(2)事業所のユーザIDとパスワードを取得し、インターネットで申し込む
  方法

がありますが、(1)の印刷済申込書をご利用いただく事業所ご担当者様から、

■「支店等が複数あり、各事業所の従業員ごとに申込書を作成する事務負担
  が大きい」

■「従業員の健康管理などにも活用できるようエクセルでも提供できないか」

といったご意見が寄せられておりました。

そこで、生活習慣病予防健診対象者データのダウンロードを可能としたツール
をご提供させていただくことになりました。

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 ■□ 本サービスを利用することでこんなメリットがあります! □■
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● 受診希望の方だけの申込書を作成することができます。

● 本社で取り込んだファイルを社内LANや電子メール等で配布し、
  各支店で対象者を選択した申込書を印刷することが可能です。

● 社員の方の健康管理など二次的にも活用できます。

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 ■□ ご利用方法 □■
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======================
(1)ユーザID・パスワードを取得
======================

協会けんぽのホームページの「情報提供サービス」を通じて、ユーザID・
パスワードの申請を行ってください。

申請の際に設定していただく「お客様設定パスワード」は、ログインの際に
必要ですので、忘れないようにご注意ください。

申請後、10日前後でユーザID・パスワードが郵送されます。
  
※ ユーザID・パスワードは1回取得いただければ、毎年ご利用いただけます。


====================================
(2)情報提供サービスにログインしてデータをダウンロード
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情報提供サービスから、健診対象者データ(テキストファイル)と健診申込書
作成ツール「Opti」(エクセルファイル)をダウンロードします。

※ zipファイルの解凍に必要なパスワードは、情報提供サービスにログイン
  する際のパスワードの先頭に「D」を付けたものです。


==============================
(3)「Opti」に健診対象者データを取り込む
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「Opti」に健診対象者データを取り込み、健診機関名・健診機関コード・
予約日など必要事項を入力します。

必要に応じて並べ替え等を行います。


=================
(4)申込書を印刷して送付
=================

申込書を印刷して、協会けんぽへ送付します。


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 ■□ データのダウンロード可能期間 □■
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毎年度12月まで

※ ユーザID・パスワードのお申込みは、年中可能です。
  (ただし、メンテナンス等の場合は除きます)


■□ 詳しくはこちら □■
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,38.html

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        こちらに関するお問い合わせは保健グループ 088-602-0264 まで 
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【3】 健康保険の手続き ~高額療養費について~

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前回、入院時の窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済む「限度額
適用認定証」に関するお話をさせていただきました。

今回は「高額療養費」に関するお話です。


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 §1 高額療養費とは?
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医療機関の窓口で支払った自己負担額が高額になったときに家計の負担を
軽減するため、一定の金額(自己負担限度額)を超えた額が、申請により
払い戻される制度です。

自己負担限度額は、年齢や所得区分によって異なります。

高額療養費の支給額は、1ヶ月(月初めから月末まで)に医療機関へ
支払った自己負担額から、自己負担限度額を差し引いた金額になります。

※ 入院したときの差額ベッド代や食事代、保険外の負担分は対象となり
  ません。


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 §2 利用方法とは?
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70歳未満の方でこれから入院をする、または入院中で高額な医療費が
かかりそうなときは、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することに
より、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。

なお、70歳以上の方で、所得区分が「一般所得者」「現役並み所得者」に
該当される方は、限度額適用認定証の交付申請を行う必要はありません。

▼△ 限度額適用認定証について詳しくはこちら △▼
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25300,107,164.html


限度額適用認定証を利用しなかった場合、または限度額適用認定証を利用
したが、他にも一定額を超えた自己負担がある場合、外来のみで自己負担
が限度額を超えた場合等は高額療養費の支給申請を行います。

診療月から3ヶ月以降に、自己負担限度額を超えて支払った金額が払い
戻されます。


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 §3 自己負担限度額について
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高額療養費の自己負担限度額は、年齢および所得状況により設定されています。

____________________________________

  ◆◇ 70歳未満の方の自己負担限度額  ◇◆
____________________________________


(1) 上位所得者 ≪ 標準報酬月額53万円以上の方 ≫

      150,000円+(総医療費-500,000円)×1%

     【 多数該当:83,400円 】


(2) 一般所得者 ≪ (1)および(3)以外の方 ≫

      80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

     【 多数該当:44,400円 】


(3) 低所得者 ≪ 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合 ≫

      35,400円

     【 多数該当:24,600円 】

注)上位所得者に該当する場合、市区町村民税が非課税等であっても
      上位所得者となります。

____________________________________________

  ◆◇ 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額  ◇◆
____________________________________________


(1) 現役並み所得者

  ≪ 標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方 ≫

   ■□ 外来(個人ごと)□■

      44,400円


     ■□ 外来・入院(世帯)□■

            80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

           【 多数該当:44,400円 】

 

(2) 一般所得者 ≪ (1),(3),(4)以外の方 ≫

  ■□ 外来(個人ごと)□■

     12,000円


   ■□ 外来・入院(世帯)□■

    44,400円

   
(3) 低所得者Ⅱ ≪ 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合 ≫

  ■□ 外来(個人ごと)□■

           8,000円


      ■□ 外来・入院(世帯)□■

       24,600円


(4) 低所得者Ⅰ ≪ 被保険者とその扶養家族すべての方が、収入から必要経費・
             控除額を除いた後の所得がない場合 ≫

   ■□ 外来(個人ごと)□■

      8,000円


     ■□ 外来・入院(世帯)□■

      15,000円

注)現役並み所得者に該当する場合、市区町村民税が非課税等であっても
      現役並み所得者となります。


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 §4 多数該当とは?
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療養を受けた月以前1年間(12ヶ月)に、同一世帯で3ヶ月以上の
高額療養費の支給を受けた場合は、4ヶ月目から「多数該当」となり、
自己負担限度額が軽減されます。

多数該当は、同一保険者での療養に適用されます。
国民健康保険から協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは
多数該当の月数に通算されません。

また、多数該当は同一被保険者で適用されます。
退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、多数該当の月数に
通算されません。


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 §6 世帯合算とは?
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世帯(※ここで言う世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその
被扶養者です)で複数の方が同じ月に病気やけがをして、医療費の負担が
増えることがあります。

また、お一人でも複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と
外来で受診すると、医療費の負担が増えることがあります。

自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を
超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上の
もの(「§7 合算対象のポイント」参照)に限られます。

70歳以上の方は、自己負担額をすべて合算できます。


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 §7 合算対象のポイント
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70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己
負担額(1ヶ月)が21,000円以上のものを合算することができます。

===================
 ●○ 自 己 負 担 額 の 基 準 ○●
===================

● 医療機関ごとに計算します。

   同じ医療機関であっても、

   (1)医科入院、(2)医科外来、(3)歯科入院、(4)歯科外来

   にわけて計算します。

 ※ 平成22年3月以前の診療分は、旧総合病院の場合はさらに診療科別に
    計算されます。

● 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、
  薬局で支払った自己負担額を、処方せんを交付した医療機関に含めて計算
  します。

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 §8 高額療養費の申請方法
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「高額療養費支給申請書」に必要事項をご記入のうえ、協会けんぽへご提出
ください。 
(領収書のコピーの添付にご協力をお願いいたします)

※ 低所得者に該当する場合は、「非課税証明書」等の添付が必要となります。
  申請される際は、非課税証明の年度にご注意ください。
  (詳しくは、下記「§9 よくあるご質問 ~ Q&A ~」参照)

なお、高額療養費のお支払いは、診療を受けた月から3ヶ月以上かかります
ので、あらかじめご了承ください。

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 §9 よくあるご質問 ~ Q&A ~
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【Q1】月をまたいで入院しましたが、自己負担額は合算できますか?

【A1】高額療養費は1ヶ月(1日から月末まで)の自己負担額で計算します。
    月をまたいで入院された場合は、それぞれの月の自己負担額で計算
    されます。

【Q2】低所得者に該当するには、いつの市区町村民税が非課税であればよい
    ですか?

【A2】受診された月の年度(受診月が4月~7月の場合は前年度)において、
    被保険者の市区町村民税が非課税であれば、低所得者に該当します。
    
    (例)平成23年5月診療 → 平成22年度分
       平成23年8月診療 → 平成23年度分


【Q3】入院時に限度額適用認定証を利用しました。
    この月は多数該当の回数に入りますか?

【A3】はい、限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した月も
    回数に含まれます。


◆◇ 高額療養費について詳しくはこちら ◇◆
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html

◆◇ 高額療養費簡易試算(70歳未満用)についてはこちら ◇◆
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,161.html

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  高額療養費に関するお問い合わせは業務グループ 088-602-0256 まで
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----- ☆ 次回予告 ~ Next time notice ~ ☆ --------------------------------

 次回は、「傷病手当金について」の予定です。

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【4】 ジェネリック医薬品による自己負担軽減額をお知らせします!

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前回、創刊号でお話しましたとおり、協会けんぽ徳島支部では、加入者の
みなさまのお薬代の負担軽減が図られるほか、健康保険財政の改善にも
つながることから「ジェネリック医薬品」の普及を推進しています。

その取組みの1つとして、現在処方されているお薬の代わりに、ジェネリック
医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額などをお知らせするサービスを実施
しており、今回は平成23年9月に加入者の方のご自宅へお送りします。


------------------------------------
 ● お知らせの対象となる方 ●
------------------------------------
次のすべてに該当する方に送付いたします。

(1)35歳以上の加入者の方

(2)平成23年5月に健康保険でお薬を処方された方

(3)ジェネリック医薬品に切り替えた場合にお薬代の自己負担額が
   一定以上軽減されると見込まれる方

※ 前回(平成23年1月)お送りした方は、今回は通知の対象外となります。
  (健康保険証の記号番号が変更となった場合には対象となることもあります)

※ お薬代の軽減可能額が一定以上見込まれる方が対象で、すべての加入者の
  方に通知されるものではありません。

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 ● お知らせの時期 ●
---------------------------
徳島支部の場合、平成23年9月12日の発送予定となっております。

---------------------------
 ● お知らせの内容 ●
---------------------------
  ○ 現在処方されているお薬の名前

  ○ ジェネリック医薬品に切り替えた場合のお薬代1ヶ月分の自己負担
   軽減可能額

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 ● お知らせの送付方法 ●
-------------------------------
  ○ 対象となる加入者の方の住所へ直接送付します。

  ○ 被保険者(ご本人)の方と被扶養者(ご家族)の方は別々の封筒で送付
   します。


---------------------------------------------------------------------------------

ジェネリック医薬品に関するお知らせについては、今後も年1回程度行う予定
です。

協会けんぽのシステムに登録されている住所へ送付しますので、住所を変更
された方は、住所変更の手続きをしていただきますようお願いたします。

協会けんぽ徳島支部では、引き続き医療費適正化のため、より一層の取組みを
してまいります。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

===================================

 ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

===================================

●○ ジェネリック医薬品軽減額通知サービスについて詳しくはこちら ○●
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56880,107,164.html

●○ ジェネリック医薬品について詳しくはこちら ○●
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,11866,125.html

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   この通知に関するお問い合わせは企画総務グループ 088-602-0251 まで
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【5】 平成22年度 協会けんぽの決算のお知らせ

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協会けんぽの財政は、平成20年9月のリーマンショック以降、景気の低迷
等により、保険料収入が大幅に落ち込み、平成21年度末には、3,179
億円の累積赤字を抱えることになりました。

この累積赤字を償還するため、平成22年度から平成24年度を財政再建期間
として、国庫補助率の引き上げ等を国に要請する一方、事業主や加入者の
みなさまには保険料率の引き上げをお願いしてまいりました。

その結果、平成22年度の医療分の収支差は、単年度では2,540億円の
黒字となり、これを赤字償還に充てることにより、平成22年度末の累積赤字
は639億円に減りました。


しかしながら、医療費の増加と報酬の下落による構造的な赤字基調が続いて
おり、また震災の影響等を踏まえると、現行のままでは来年度も保険料率の
引き上げは避けられない状況です。

協会けんぽでは、みなさまの健康づくりをサポートし、良質で効率的な
医療サービスを受けていただくと同時に、今後の保険料の上昇を抑える
ための取組みを進めています。

今後ともみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

■□ 決算の詳しい内容についてはこちら □■
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.77095.html

 

------ ☆ あとがき ~ Afterword ~ ☆ -------------------------------------

日本人の死亡原因第1位は「がん」です。
がんによる死亡者数は年間30万人を超える状況で、3人に1人ががんで
亡くなる時代です。

死因のトップは男性が肺がん、女性が大腸がんです。

肺がん、大腸がん、乳がんは増加を続けており、これは、喫煙、食生活の
欧米化をはじめ生活環境の変化が影響していることが考えられます。 

がんは毎日の生活習慣と密接に関わりながら、長い年月をかけて発生します。
がんを予防する生活習慣を心がけましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。
次回は10月3日(月)の配信を予定しています。

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【発 行 元】全国健康保険協会(協会けんぽ)徳島支部

【発 行 日】毎月1日頃(随時配信する場合もあります)

【 住  所 】〒770-8541 徳島市沖浜東3-46 Jビル西館1階

【 電  話 】088-602-0250(代表)

【 担  当 】企画総務グループ
 
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