FAQ

※Frequently Asked Questions 

東京支部でお問い合わせの多いご質問をまとめました。 

 


 

(全般)

Q3-1:給付にはどのような種類がありますか?

A:健康保険では主に下表のような給付があります。

給付を受ける場合には所定の申請書に記入の上、必要書類を添付してご申請いただくことが必要です。

申請書をご提出いただき、協会けんぽで審査の上、支給を決定することになります。

給付種類

申請ケース

療養費  

やむを得ない事情により保険医療機関で保険診療を受けることが

できず、自費で診療したとき

高額療養費

被保険者本人・被扶養者とも1ヶ月の窓口額が自己負担限度額を超えたとき

傷病手当金

療養のため仕事を休み、給料をうけられないとき

出産手当金

被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬をうけられない場合

出産育児一時金

被保険者(被扶養者)が出産したとき

埋葬料(費)

被保険者(被扶養者)が亡くなったとき

 

Q3-2:給付の申請に期限はありますか?

A:健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します(以下の日より2年以内です)。

 時効の起算日は以下の通りです。

給付種類

消滅時効の起算日

療養費

療養に要した費用を支払った日の翌日

高額療養費

診療月の翌月1日(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)

移送費

移送に要した費用を支払った日の翌日

傷病手当金

労務不能であった日ごとにその翌日

出産手当金

出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日

出産育児一時金

出産日の翌日

埋葬料(費)

死亡した日の翌日または埋葬を行った日の翌日

 

Q3-3:給付を受けた(受けてない)という証明が欲しいのですが?

A:「証明発行願」として必要項目(被保険者記号・番号、氏名、生年月日、住所、連絡先電話番号および証明事項)を書面に明記いただき、署名または記名押印のうえ、お送りいただければ証明を作成いたします。証明願の書式は特にございません。ただし提出先によっては、所定の書式がある場合もありますので提出先にご確認ください。

  

(立替払いをした時)

Q3-4:協会東京支部の保険証の交付前に以前の保険証を使ってしまいましたが、必要な手続きはありますか?

A:以前の保険者(国民健康保険や健康保険組合等)に7割分を返納した後、その領収書と診療報酬明細書を添えて協会東京支部にご請求ください。

療養費支給申請書はこちらへ

 

Q3-5:医師の指示でコルセット等の装具を作りました。必要な手続きは?

A:医師の指示書(証明書)と領収書を添付して療養費支給申請書を協会東京支部にご請求ください。

 

Q3-6:弾性ストッキングを購入しました。必要な手続きは?

A:リンパ浮腫治療のための弾性ストッキング・弾性スリーブなどの購入費用について、療養費の請求ができます。療養費支給申請書に医師の装着指示書と領収書を添付して協会東京支部にご請求ください。

療養費として支給する額は、弾性ストッキングが28,000円(片足用は25,000円)、弾性スリーブが16,000円、弾性グローブが15,000円を上限として購入に要した費用の範囲内です。

なお、洗い替えを考慮して装着部位ごとに2着が限度となります。前回の購入後6カ月経過後に再度購入した場合も支給対象となります。(再度同様の手続きが必要となります。)

 

Q3-7:弱視のための眼鏡を作りました。必要な手続きは?

A:9歳未満の被扶養者が医師の指示により小児弱視等(弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正)の治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合には、療養費の請求ができます。

療養費支給申請書に、医師による眼鏡等作成指示書(弱視等で作成した旨の記載があるもの)と領収書を添付して協会けんぽ東京支部にご請求ください。

療養費として支給する額は、治療用眼鏡が37,801円、コンタクトレンズが1枚15,862円を上限として作成又は購入に要した費用の範囲内で、7割(~8)割相当の額となります。

なお、眼鏡等を更新した場合は前回支給対象の眼鏡等の装着期間が5歳未満で1年以上、5歳以上は2年以上ある場合のみ、支給対象となります。

また、耐用年数期間内の紛失・破損等による修理及び再作成や斜視の矯正等に用いるアイパッチやフレネル膜プリズムについては、支給の対象となりません。
 

Q3-8:支給決定通知書(振込通知書)が届きました。特に口座の記載がありませんでしたが、どこに振り込まれますか?

A:ご申請の際に給付金の受け取りを他人に委任している(受取代理人)時は、給付金は受取代理人の方に振り込まれます。

この場合、請求者(被保険者ご本人)にも支給決定通知書が届くようになっていますので内容をご確認ください。被保険者の方に特にしていただくことはありません。ご不明な点があれば東京支部までご連絡ください。 

(病気やけがで働けないとき)

Q3-9:傷病手当金の支給はいつまで受けられますか?

A:同一の疾病や関連疾病については、支給を受け始めた日から、最大1年6カ月の間です。これは、1年6カ月分支給されるというわけではなく、その範囲内で傷病手当金の支給要件に該当する日についてのみ支給されるということになります。

 

Q3-10:現在傷病手当金の支給を受けていますが、退職後も受けられますか?

A:資格喪失日の前日(退職日)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失の際に、現に傷病手当金を受けていたか、または給与の支払いがあるため傷病手当金が支給停止されている人が、退職して給与の支払いがなくなった場合は、資格喪失後も期間が満了するまで傷病手当金が支給されます。

 

(出産したとき)

Q3-11:出産育児一時金を医療機関を受取人にし、窓口での支払い負担を減らそうと思います。どんな手続きが必要ですか?

A:医療機関に「直接支払制度」(請求者が医療機関)と「受取代理制度」(請求者が被保険者)のどちらを導入しているか確認します。

●医療機関が「直接支払制度」を導入している場合は、医療機関と「申請・受取代理契約」を結びます。その後の申請手続きは、医療機関が行います。
出産費用が出産育児一時金よりも少なく、差額が発生した場合は、「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」にて協会けんぽへ請求してください。

●医療機関が「受取代理制度」を導入している場合は、申請書「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」の「受取代理人の欄」に医療機関から記入してもらい、出産前に協会けんぽに提出しておきます。
出産費用が出産育児一時金よりも少なく、差額が発生した場合は、事前にご提出いただいた申請書に記載されている被保険者の口座に差額が支払われます。

 

Q3-12:退職後に出産しましたが、出産手当金・一時金の支給は退職後も受けられますか?

A:資格喪失前に被保険者期間が継続して1年以上ある方で

出産手当金:資格喪失時に現に支給を受けているか、支給を受ける条件(①退職日が出産日以前42日の範囲内で、かつ②お休みしている)を満たしている場合は支給されます。

出産育児一時金:資格喪失後、6か月以内のご出産の場合は支給されます。
(どちらも扶養家族が出産した場合は対象外です。)
なお、退職後加入する予定の健康保険と重複して、出産育児一時金の支給を受けることはできません。

 

Q3-13:退職した後に出産する予定です。これまで加入していた協会けんぽから出産育児一時金を受け取りたいと思います。その場合、直接支払制度や受取代理制度は利用できますか?

A:以下の条件を満たす被保険者の方は「資格喪失証明書」を医療機関等へ提出することで、直接支払制度や受取代理制度をご利用いただけます。この場合は、あらかじめ協会けんぽ東京支部まで「資格喪失証明書」をご請求ください。

  • 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上ある
  • 退職日の翌日から6か月以内の出産

 なお、退職後加入する予定の健康保険と重複して、出産育児一時金の支給を受けることはできません。

 被保険者資格喪失等証明書交付申請書はこちらへ

 

(高額の医療費がかかったもしくはかかるとき)

Q3-14:入院して手術することになりました。医療費自己負担額の支払いを軽減することはできますか?

A:入院の場合、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関の窓口にてご提示いただきますと、同一の医療機関(保険薬局含む)の1か月の負担が自己負担限度額を超えた時は超えた分のお支払いが不要となります。

限度額適用認定申請書はこちらへ。 

 

Q3-15:1か月の医療費自己負担額が高額になりました。必要な手続きはありますか?

A:医療機関の窓口でお支払いになった医療費が自己負担額限度額を超えた場合は、それぞれの限度額を超えた額が高額療養費として払い戻されます。高額療養費の支給申請書はこちらへ