Q2保険証
FAQ
※Frequently Asked Questions
東京支部でお問い合わせの多いご質問をまとめました。
Q2-1:保険証を紛失してしまいました。再交付の手続きはできますか?
A:在職中の方は会社を通じて(任意継続の方は直接)協会東京支部に再交付申請書を送付してください。受付後、3営業日程度で会社宛(任意継続の方はご自宅)に送付いたします。
なお、紛失の場合は、念のため警察にお届けすることをお奨めします。
※再交付の場合は、東京支部窓口(品川区大崎)で即日交付も可能です。お越しになる前に必ずこちらをご確認ください。
協会けんぽ特設窓口(都内年金事務所内)では発行できません。
Q2-2:年金事務所に資格取得届、被扶養者(異動)届を出したのですが、保険証はどのくらいでどこに届きますか?
A:年金事務所での入力処理後2営業日程度で、年金事務所に登録してある会社名、所在地に郵送いたします。
なお、参考「被保険者証送付までの流れ図」のとおり、年金事務所での入力処理が完了しませんと保険証作成データが伝送されないため、協会けんぽでは保険証を作成・送付する処理が行えません。
また、年金事務所では、事務センターにおいて一括して処理を行っていますが、お届け時期により遅れを生じる場合がありますのでご了承ください。
※資格取得届・喪失届・被扶養者(異動)届は年金事務所にてお手続きとなります。
(参考:「被保険者証送付までの流れ図」についてはこちらへ [70KB pdfファイル]
。)
Q2-3:病院にかかりたいのですが加入の手続き中で保険証がありません。どうしたらよいですか?
A:いったん全額負担していただく場合もありますので、その際は後日療養費の支給申請をしていただくことになります。療養費支給申請書はこちらへ。
なお、在職中の方は、年金事務所において被保険者資格等がすでに確認されている場合には、申請により「健康保険被保険者資格証明書」が交付されます。※ご申請先は年金事務所になります。
(参考:「健康保険被保険者資格証明書」については日本年金機構のHPこちらへ。)
A:保険証の送付は年金事務所にご登録されている(届け出している)会社の所在地にのみとなっておりますので、申し訳ございませんがご了承ください。
(任意継続被保険者の方は、登録住所への送付となります。)
Q2-5:健康保険証の裏面に表示されている臓器提供意思表示欄について教えてください。
A:「臓器の移植に関する法律」により、「国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」とされています。
このことにより、従来の政府管掌健康保険(社会保険庁)においては、平成19年1月より、更なる臓器提供に関する意思表示の方法・機会を図ることを目的に、健康保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を表示することになりました。平成20年10月(協会けんぽ設立)以降、その意思を引き継ぎ、協会けんぽにおいても同様に裏面に表示をすることとしています。
Q2-6:臓器提供意思表示欄に記入した後、変更したい場合はどうすればよいですか?
A:記入した後においても、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができます。その場合、健康保険証の再交付を受け、改めて変更後の意志を記入することとなります。
(無記入のまま個人情報保護シールを上から貼り付け、その後、意思表示を記入したい場合についても同様に再交付申請により、新しい健康保険証を交付いたします。)
A:表示欄の記入は、あくまでも被保険者等が個々に判断したうえで、任意に行われるものであり、記入を義務付けているものではありません。
Q2-8:臓器移植に関する具体的な問い合わせ先はどこになりますか?
A:社団法人日本臓器移植ネットワークとなります。
お問い合わせ先フリーダイヤル:0120-78-1069



