限度額適用認定証の案内リーフレットを設置します
協会けんぽでは、入院時にご利用いただく限度額適用認定証の案内リーフレットを作成いたしました。こちらは、従来の申請書と異なり、限度額認定証の案内と申請書が一体となったリーフレットです。下記の場所に設置いたしますので、どうぞご利用ください。(※従来の申請書もそのままご利用いただけます。)
こちらからダウンロードすることもできます。⇒限度額認定証リーフレットのダウンロード
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設置場所
○協会けんぽ群馬支部 ○県内の年金事務所(前橋、高崎、渋川、太田、桐生) ○県内の協力医療機関(参考:100床以上の協力医療機関など) |
【限度額認定証とは】
70歳未満の方が入院する場合は、「限度額認定証」を保険証と併せて医療機関窓口に提示すると、入院時の1ヵ月(1日から月末まで)の窓口負担が一定の自己負担限度額を超えたときには、その限度額までを支払えばよいことになります。詳しくはこちらをご覧ください。
※差額ベッド代などの保険外負担分や食事代等は別途費用がかかります。
登録日: 2011年8月31日 / 更新日: 2011年9月2日



