健康診断の受診から保健指導実施までの流れ

事業所にお勤めの方が生活習慣病予防健診を受診された結果、保健師による健康相談を受けていただきたい場合には、事業所の健康管理ご担当者様に対象となる方の名簿をお送りして、特定保健指導のご案内を行っています。

        

事業所に知られたくないなど、特定保健指導の対象者として名簿に掲載されることを希望されない場合は、お手続きが必要となります

 

 

名簿に記載されることを希望しない場合のお手続き

健康診断の結果をお送りする際に「※個人情報利用について 事前同意に関する書類です」  というものを同封しておりますので、その申出書にご記入のうえ、健診結果到着後1か月以内に事業所のご担当者様、または直接協会けんぽ神奈川支部までご提出ください。

     ・申し出がない場合、申出書の記載内容に不備があった場合には名簿に記載されることが
  ありますのでご注意ください。

 ・35~39歳の方にもお送りしていますが、40歳以上の方のみご提出ください。

 ・任意継続の方にもお送りしていますが、ご提出の必要はございません。