Q1 特定保健指導とは何ですか?

Q2 特定保健指導を受けるときの費用はいくらですか?

Q3 特定保健指導の対象となると、どのような手続きが必要ですか?

Q4 特定保健指導とはどのような方法で行うのですか?

Q5 特定保健指導の対象となった場合は必ず受けなければいけませんか?

Q6 被保険者(ご本人)の特定保健指導は、生活習慣病予防健診を受けていないと利用することができないのですか?

 

Q1 特定保健指導とは何ですか? 

A1

 生活習慣病予防健診(被保険者の方の健診)や特定健康診査(被扶養者の方の健診)の結果から、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)のリスクが高いと判断された40歳以上の方へ、生活習慣改善のアドバイス等を行うものです。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 

Q2 特定保健指導を受けるときの費用はいくらですか? 

A2

 被保険者の方と被扶養者の方とでは異なります。

  • 被保険者(ご本人)の方は無料です。
  • 被扶養者(ご家族)の方は実施機関によって異なります。なお、県内の保健指導実施機関の費用についてはこちらをご覧ください。

Q3 特定保健指導の対象となると、どのような手続きが必要ですか? 

A3

 被保険者の方と被扶養者の方とでは異なります。

  • 被保険者(ご本人)の方については、対象となった方の名簿を事業所あてにお送りしますので、一緒にお送りする「特定保健指導申込書」により、事業所を通じて協会けんぽ島根支部へお申し込みください。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 被扶養者(ご家族)の方については、対象となった方のご自宅あてに「特定保健指導利用券」をお送りしますので、一緒にお送りする「特定保健指導実施機関一覧表」からご希望の実施機関へ予約を行ってください。詳しくはこちらをご覧ください。

Q4 特定保健指導はどのような方法で行うのですか? 

A4

 被保険者の方と被扶養者の方とでは異なります。

  • 被保険者(ご本人)の方については、協会けんぽの保健師等が事業所にお伺いするかまたは協会けんぽが委託した医療機関等にお出掛けいただいて面接等により行います。
  • 被扶養者(ご家族)の方については、協会けんぽが契約する医療機関等にお出掛けいただいて面接等により行います。

Q5 特定保健指導の対象となった場合は必ず受けなければいけませんか? 

A5

 強制ではありませんが、ご自身の健康維持・増進、メタボリックシンドローム対策のために、ぜひご利用ください。メタボリックシンドロームの危険性についてはこちらをご覧ください。

Q6 被保険者(ご本人)の特定保健指導は、生活習慣病予防健診を受けていないと利用することができないのですか? 

A6

 事業所で実施される労働安全衛生法に基づく定期健康診断(事業者健診)の項目の中には、特定健康診査の健診項目が含まれています。

 そのため、事業者健診の結果を国が定めるデータ形式で協会けんぽにご提出いただくことにより、その結果に基づき、特定保健指導の対象者となった場合は、協会けんぽの保健師による無料の保健指導をご利用いただくことができます。
 事業者健診の結果データの提供についてはこちらをご覧ください。