定期健康診断の結果をご提供願います
平成20年度より、メタボリックシンドロームに着目した『特定健康診査・特定保健指導』の実施が義務化されました。協会けんぽでも、被保険者の方へ生活習慣病予防健診(特定健康診査の項目を含む)、被扶養者の方へ特定健康診査を実施しているところです。
特定健康診査については、国から健診受診率の目標が定められており、平成24年度末までに70%の健診受診率の達成を目標として取り組んでいます。この目標に達しない場合、後期高齢者医療制度への支援金の負担が増額し、皆さまよりお預かりしている保険料の料率にも影響します。
特定健康診査の検査項目は、「労働安全衛生法に基づき事業主が実施する定期健康診断」の検査項目に含まれているため、定期健康診断の健診結果を協会けんぽへご提供いただくことで、特定健康診査の実施率に換算することができます。
・事業所では労働安全衛生法に定められた定期健康診断を利用しているため、協会けんぽの健診を利用していない。
・産業医契約をしている診療所へ定期健康診断の実施を依頼している。
・業務内容により、協会けんぽの健診を利用するのは不都合があるため、別の健診機関で定期健康診断を利用している。
などの理由で、全く協会けんぽの健診を利用していない、もしくは一部の従業員のみ協会けんぽの健診を利用している事業主様には、定期健康診断の結果の提供をお願いしています。
また、健診結果をご提供いただきますと、生活習慣病発症リスクの高い方へ、協会けんぽ所属の保健師、管理栄養士による特定保健指導(生活習慣改善のためのサポート)を無料で受けていただ
くことができます。
定期健康診断の結果の提供にご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
定期健康診断の結果のご提供に伴うご質問
Q5 個人情報である健診結果を協会けんぽに提供することは違法ではないのか
特定健康診査とは
内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した検査を行い、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を目的とした健診です。
診察、身体測定等のほか、血液検査、尿検査などの基本的な検査となります。
定期健康診断の検査項目と比較しても、ほとんど検査内容が一致します。
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特定健康診査受診率とは
協会けんぽ、健保組合、市町村国保など様々な医療保険者には特定健康診査の実施が義務付けられていると同時に、平成24年度までに特定健康診査受診率(実施率)が国より示されています。
協会けんぽは平成24年度末までに40歳~74歳までの特定健康診査受診率について、70%達成することを目標とされています。
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宮城支部の被保険者の特定健康診査受診率 52.4% (平成22年度末の40歳~74歳の被保険者本人、 生活習慣病予防健診結果データ及び定期健康診断結果データを合算した割合) |
後期高齢者支援金とは
事業主様、加入者様よりお預かりした健康保険料や、国からの補助金は大きく分けて、
・加入者の皆さま医療機関を受診した場合の医療費のほか、休業した場合の傷病手当金、出産した場合の出産手当金等の給付金(保険給付費)
・高齢者の医療を支えるための費用、 介護保険制度を運営するための費用(拠出金等)
・業務経費、人件費、健診・保健指導経費の費用
に使われております。
平成22年度の支出割合は以下のとおりです。

拠出金等のうち、後期高齢者医療制度への支援金は全体の18.8%、約1兆4,200億円になりました。
この支援金は、平成24年度の特定健康診査受診率など※の結果によって負担率が最大で10%増減されます。(目標を達成することにより、後期高齢者支援金の負担率を抑えることができます)
定期健康診断の結果をご提供いただくことで、特定健康診査の受診率を増加させることができ、ひいては健康保険料の上昇を抑えることにつながります。
※特定健康診査受診率など・・・特定健康診査と特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の減少率
健診結果を提供するメリットは
・後期高齢者支援金の負担を抑えることで、健康保険料の上昇抑制につながる。
・生活習慣病発症リスクの高い方へ、協会けんぽ所属の保健師、管理栄養士による特定保健指導(生活習慣改善のためのサポート)を無料で受けていただくことができる。
個人情報である健診結果を協会けんぽへ提出することは違法にならないか
「高齢者の医療の確保に関する法律」に健診結果の提供について規定されており、それが認められています。事業主様が健診結果を提供することについて、法的に責任を問われることはありません。
高齢者の医療の確保に関する法律(抜粋)
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第27条
2 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
3 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
なお、協会けんぽへご提供いただいた健診結果につきましては、個人情報保護法、全国健康保険協会個人情報管理規定等、その他関係法令に基づき、漏洩防止等の適切な管理を行っています。
対象者
40歳以上75歳未満で、定期健康診断を受診された協会けんぽへご加入の被保険者ご本人。
注)ただし40歳未満の方や、協会けんぽでご案内している生活習慣病予防健診を受診された方の健診結果はご提供いただく必要はありません。
提供いただく健診結果のデータ項目
(1)基本データ
健康保険証記号・番号、氏名(カナ)、生年月日、性別、健診機関名(コード番号)、健診受診日
(2)健診項目
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)、空腹時血糖(又はヘモグロビンA1c)、肝機能(GOT、GPT、γーGTP)、尿検査(尿糖、尿たんぱく)、心電図など
(3)問診項目
服薬歴(糖尿病、血圧、脂質異常)、喫煙歴
(既往歴がありましたら、特定保健指導に活用しますので、極力ご提供いただきます。)
定期健康診断結果の提供方法
1. 事業主様からご提出いただく、データ提供に係る同意書に基づき、健診機関より国が定めたデータ方式により提供いただく方法
定期健康診断のデータの提供にご同意いただける場合は、お手数ですが同意書※1をご記入のうえ、協会けんぽ宮城支部までご郵送いただきますようお願いいたします。
ダウンロード:同意書 [67KB pdfファイル]
なお、同意書の提出に際しましては、以下の点についてご一読ください。
・健診結果データの提供につきましては、同意書を協会けんぽ宮城支部へご提出いただいた後、健診受診後に健診機関より協会けんぽ宮城支部へ結果データが直接提出されることとなります。基本的に事業主様へデータの提供に関してご負担をおかけするものではございません。※2
・本年度中に協会けんぽが実施する“生活習慣病予防健診(特定健診項目を含む)”を受診予定の40歳以上の被保険者の方がいらっしゃる場合は、健診機関より健診結果データが自動的に提供されます。
従いまして、40歳以上の被保険者全員が生活習慣病予防健診を受診される場合、同意書の提出は不要です。

平成23年4月1日現在、データ提供に対応している健診機関
(仙台市)
・結核予防会宮城県支部
・仙台オープン病院
・仙台赤十字病院
・宮城県成人病予防協会
・杜の都産業保健会 など
※1 同意書提出でのご対応が困難な場合には、データ提供に関しての、三者覚書(当協会、健診機関、貴事業主様)の書式もご用意しておりますので、必要な場合はお手数ですがお問合せ願います。
※2 上記以外の健診機関で定期健康診断を受診されている場合、健診機関によっては、データ化できない等の理由により、提供に対応していない場合があります。この場合、協会けんぽ宮城支部と健診機関とでデータ化の交渉を行います。データ化が実施できない場合は、下記の2.もしくは3.の提供方法を事業主様へ再度お願いすることもございますので予めご了承願います。
2. 事業主様より協会けんぽへ所定のデータ方式により提供いただく方法
協会けんぽの専用ページより、データ作成用のツールをダウンロードしていただき、ツールを使用して対象者(40歳以上75歳未満の被保険者ご本人様)の健診結果を1件ずつご入力いただきます。※3
作成したデータは、CD-Rにご記録のうえ、協会けんぽ宮城支部宛てにご提出願います。
データ作成用のツールをダウンロードする(協会けんぽ本部のページへ)
◎ 生活習慣病の発症リスクが高い方を対象に、協会けんぽの保健師・管理栄養士による特定保健指導(生活習慣改善のアドバイス・サポート)を受けていただくことも可能です。
なるべく直近の健診結果データにより、生活習慣改善のためのアドバイスをさせていただきたいため、データのご提出はなるべくお早めにお願いいたします。
※3 データの作成には、CD-Rをご準備いただくこととなります。なお、事業主様のご負担を減らすため、一定の条件を満たせば、データ提供の費用を負担いたします。詳細は、お問合わせください。
3. 健診結果票(紙媒体)を提出いただく方法
下記の書類を揃えて頂いたうえで、協会けんぽ宮城支部までご提出をお願いいたします。
1.「同意書 [67KB pdfファイル]
」
2.「健診結果の写し」(40歳以上75歳未満の被保険ご本人様)
3.「問診票の写し」(健診結果に服薬歴や喫煙歴など問診内容が記載されていない場合のみ必要となります。お手元に問診票がない場合は、下記ファイルにより問診票を印刷して、受診者に記入していただき、併せてご提出ください。)
ダウンロード:問診票ファイル [16KB pdfファイル]



