健康保険証の発行・使用
1.健康保険証の発行
※一般の加入者の方(任意継続でない方)が対象です。
任意継続の加入者の方は、こちらをご覧ください。
Q1-1:健康保険証はどのような流れで交付されますか?
A:事業所より年金機構(年金事務所・事務センター)に提出された各種届書(資格取得届など)は、まず年金機構で審査・処理がされ、処理の翌日(休日の場合は翌営業日)にデータが協会けんぽに送付されます。協会けんぽは、データに基づき健康保険証を発行し、事業所に郵送します。
Q1-2:健康保険証に資格取得の通知書が同封されていませんでしたが、なぜですか?
A:健康保険証は、Q1-1の流れで協会けんぽから発送しますが、資格取得年月日や標準報酬月額をお知らせする通知書「健康保険・厚生年金保険 資格取得確認及び標準報酬決定通知書」は年金機構から発送されます。そのため健康保険証には同封されずに別郵便で届きます。通知書の送付については、管轄の年金事務所にお問い合わせください。
Q1-3:健康保険証を紛失・破損しました、再交付にはどのような手続きが必要ですか?
A:事業所をとおして協会けんぽに再交付の申請をしてください。約1週間で再交付し事業所に郵送します。紛失の場合は警察にも連絡してください。
- 申請書ダウンロード(申請書名:健康保険被保険者証再交付申請書)
Q1-4:健康保険証が届くまでの間に病院にかかり10割支払いました、払い戻しをうけることができますか?
A:手続き直後で健康保険者証が届いていなかったなど、やむを得ない理由で医療費を10割支払った場合 は、申請により被保険者が負担すべき分を差し引いた額が「療養費」として払い戻しされます。
2.健康保険証の使用
Q2-1:退職して健康保険の資格を喪失しました。健康保険証はいつまで使用できますか?
A:健康保険証が使用できるのは退職日までです。退職日の翌日以降は使用せずに、すみやかに事業所に返却してください。
- 月の途中で退職されても、月末まで使用できるわけではありません。
Q2-2:業務中に病気やケガをしましたが、健康保険証を使用できますか?
A:業務中(通勤中)の病気・ケガは、労働災害になるため健康保険証は使用できません。管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
- 労働基準監督署にお問い合わせされた結果、労働災害に該当しなかった場合は、健康保険証を使用できます。その際には、お問い合わせされた日時・対応者の氏名・回答内容を控えておいてください。
Q2-3:他者の行為(交通事故など)により病気・ケガをしましたが、健康保険証を使用できますか?
A:使用できます。※業務中(通勤中)の病気・ケガは使用できません。
ただし、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。すぐに提出できないときにはご連絡ください。また、示談する場合は、不用意に損害賠償請求権を放棄しないように慎重に進めてください。
- 損害賠償請求権の代位取得
- 交通事故や暴力行為で他者にケガさせられたとき、被害者は加害者に損害賠償を請求することができますが、健康保険証を使用された場合は、本来は加害者が支払うべき医療費を、協会けんぽが立て替えたことになります。そのため協会けんぽは、被害者の持つ損害賠償請求権を取得し(損害賠償請求権の代位取得)給付した費用を加害者(または損害保険会社)に請求します。
3.高齢受給者証
Q3-1:高齢受給者証とは何ですか?
A:70歳~74歳の方に交付される健康保険の証書です。受診されるときに、健康保険証とともに提示してください。
※75歳になられた方は、後期高齢者医療制度に加入しますので、協会けんぽの資格を喪失します。
Q3-2:高齢受給者証は、いつ発行されますか?
A:次の場合に発行し、被保険者の事業所に送付します。(特別な申請は不要です。)
| 発行契機 | 送付時期 | 有効期間 |
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1.加入者が70歳になったとき <誕生日が一日の場合> |
70歳の誕生月中旬に送付 <70歳の誕生月の前月中旬に送付> |
誕生月の翌月の一日から <誕生月から> |
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2.70歳以上の方が、 新たに加入者になった場合 |
資格取得届・扶養異動届の提出時に、 健康保険証と一緒に送付 |
資格取得日・扶養認定日から |
Q3-3:高齢受給者証を紛失しました、再交付にはどのような手続きが必要ですか?
A:事業所をとおして協会けんぽに再交付の申請をしてください。約1週間で再交付し事業所に郵送します。紛失の場合は警察にも連絡してください。
- 申請書ダウンロード(申請書名:健康保険高齢受給者証再交付申請書)



