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    -■-全国健康保険協会(協会けんぽ)沖縄支部メールマガジン-■- 
                       (平成23年8月1日配信)                  

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 こんにちは。全国健康保険協会(協会けんぽ)沖縄支部メールマガジンで
す。みなさまに健康保険制度の内容や、法改正等の最新情報、給付金申請の
ノウハウなどをダイレクトにお届けいたします。また、健康サポート情報や
お役立ち情報、イベント情報などもお届けいたしますので、よろしくお願い
いたします。
 
[メールマガジンの配信は毎月1日を原則としておりますが、1日が土日・祝
日の場合は、1日前後の営業日に配信いたします。]

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 謹んで地震災害のお見舞いを申し上げます。一日も早く復旧されますこと
を心よりお祈りいたします。
 東日本大震災に関連する重要なお知らせについては下記をご覧ください。

▼東日本大震災関連情報
 
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,66238,125.html

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1 高額療養費、高額医療費貸付制度、限度額適用認定証を
  利用される方へのお知らせ

2 こんなときどうする健康保険!≪出産育児一時金≫

3 保健師からの健康サポート情報『食中毒にご用心』

4 問い合わせの多い質問及び回答(Q&A)

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◇◆ 1 高額療養費、高額医療費貸付制度、限度額適用認定証を
         利用される方へのお知らせ

◇――――――――――――――――――――――――――――――|

 高額療養費、高額医療費貸付制度、限度額適用認定証を申請される場合、
被保険者が市町村民税非課税対象者の場合は非課税証明書を添付していただ
くことで、自己負担限度額を軽減できます。
 非課税証明書は、診療月が昨年8月から今年7月までの場合は「平成22年度
非課税証明書」が、診療月が今年8月から来年7月までの場合は「平成23年度
非課税証明書」が必要となります。8月診療月分から年度変更となりますの
で、証明書の取り間違いにご注意ください。
 なお、医療機関にかかる方が被扶養者の場合でも、被保険者の方が市町村
民税非課税対象者でなければ該当しませんので併せてご注意願います。

※限度額適用認定証交付申請者で市町村民税非課税対象者の方は、入院(予
定)期間が7月から8月にまたがった場合は、平成22年度と平成23年度両方の
非課税証明書が必要となります。

※診療月に報酬が上位の方(標準報酬月額が53万円以上)は、上位が優先し
て認定されるため、非課税証明書は必要ございません。

【市役所や町村役場で非課税証明書の交付を受ける際は、必ず診療月などを
確認のうえ正しい年度の証明書をお取りください。】


■高額療養費、高額医療費貸付制度、限度額適用認定証を利用される方への
お知らせに関するお問い合わせ先
 [ 098-951-2211 代表 ]

 

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◇◆ 2 こんなときどうする健康保険!≪出産育児一時金≫

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●被保険者、または被扶養者が出産した場合、申請により1児に
つき42万円(※)が「出産育児一時金」として支給されます。
 なお、妊娠12週を経過(85日以上)した出産については、生
産、死産、早産、流産、人工妊娠中絶を問わず支給されます。●

※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合や、妊娠12週を経過
し(85日以上)22週(154日)に達していない場合の出産は39万円です。


『直接支払制度により、出産費用の負担軽減』

 被保険者と医療機関との間において出産育児一時金の支給申請及び受取り
に係る代理契約を行った場合、医療機関からの請求により出産育児一時金が
協会けんぽより医療機関へ直接支払われます。これを「直接支払制度」とい
います。この制度を利用した場合、医療機関への出産費用の支払い分として
出産育児一時金を直接充てることができるため、窓口でのお支払いの負担を
軽減することができます。

○出産費用が42万円(または39万円)を超えた場合
出産育児一時金42万円(または39万円)を医療機関へお支払いしますので、
それ以上かかった分は被保険者が医療機関へ支払うことになります。

○出産費用が42万円(または39万円)以下の場合
かかった出産費用を医療機関へお支払いします。また、出産育児一時金42万
円(または39万円)と出産費用の差額については、協会けんぽへ申請するこ
とにより、被保険者へお支払いします。


<資格喪失後に出産した場合>

 資格喪失日の前日(退職日)までに被保険者期間(加入期間)が継続して
1年以上あり、かつ資格喪失後6ヶ月以内に被保険者であった者が出産した場
合は、出産育児一時金の支給を受けることができます。なお、被扶養者の出
産の場合は支給されません。

※資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あった人が任意
継続被保険者となり、任意継続被保険者の資格を喪失後6ヶ月以内に出産し
た場合も支給されます。


▼出産育児一時金に関する申請書の印刷はこちらより行えます。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html


■こんなときどうする健康保険!に関するお問い合わせ先
 [ 098-951-2211 代表 ]

 

◇◆◇――――――――――――――――――――――――――|
   
◇◆ 3 保健師からの健康サポート情報『食中毒にご用心』

◇――――――――――――――――――――――――――――|

 夏の暑い時期に心配なのが「食中毒」。食中毒は、食器・調理器具または
包装容器に付着した細菌や、細菌の出す毒素などを摂取したことによってお
きる健康障害で、下痢、嘔吐、腹痛、発熱などの症状を示すものをいいます。
食中毒予防の三原則は食中毒原因微生物を「付けない、増やさない、殺す」
です。食中毒予防のポイントを守って食中毒を予防しましょう。 

1.食品の購入
 購入した食品は、肉汁や魚などの水分がもれないようにビニール袋などに
分けて持ち帰りましょう。
 生鮮食品などのように冷蔵庫や冷凍などの温度管理が必要な食品は、買い
物の最後に購入し、購入したら寄り道せず、まっすぐ持ち帰りましょう。

2.家庭での保存
 冷蔵庫は10℃(できれば4℃)以下、冷凍庫は-15℃以下に維持することが
目安です。

3.下準備
 手を洗うことは食中毒予防の基本です。調理を始める前や食品を取り扱う
前後にこまめに手を洗いましょう。
 生の肉や魚を切った後、洗わずにその包丁やまな板で果物や野菜など生で
食べる食品や調理の終わった食品を切ることはやめましょう。
 トイレのあと、必ずせっけんによる手洗いをしましょう。

4.調理
 加熱を十分に行うことで、もし、食中毒菌がいたとしても殺すことができ
ます。目安は中心部の温度が75℃で1分以上加熱することです。二枚貝など
のノロウイルス汚染のおそれがある食品は、85℃で1分以上の加熱が必要で
す。

5.食事
 食事の前に手を洗いましょう。調理前後の食品は、常温で長く放置しては
いけません。

6.残った食品
 残った食品は早く冷えるように浅い容器に小分けにして保存しましょう。
残った食品を温め直すときも十分に加熱しましょう。


▼食中毒に関する詳しい情報は厚生労働省「食中毒に関する情報」をご覧く
ださい。

http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/


■保健師からの健康サポート情報に関するお問い合わせ先
 [ 098-951-2011 保健グループ ]

 

◇◆◇―――――――――――――――――――――――|

◇◆ 4 問い合わせの多い質問及び回答(Q&A)

◇―――――――――――――――――――――――――|

【退職したら・・・】

Q1.会社を退職後も継続して全国健康保険協会管掌の健康保険に加入できる
と聞きましたが、できますか?

A1.会社を退職し、全国健康保険協会管掌の健康保険の資格を喪失したとき
に、要件をみたしていればご本人の希望により全国健康保険協会管掌の健康
保険に加入することができます。退職後に加入する制度のことを、健康保険
任意継続制度といいます。


Q2.任意継続制度に加入するための要件とはどのようなものですか?

A2.以下の3つの要件を満たす必要があります。
(1)資格喪失日の前日(退職日)までに「継続して2か月以上の被保険者期
間(加入期間)」があること。
(2)資格喪失日から20日以内に申請すること。
     ※郵送による提出の場合は書類到着が20日以内となります。
(3)75歳未満であること。
 

Q3.いつまで加入できますか。

A3.最長2年間加入することができます。ただし、加入者(ご本人)が就職し
て健康保険等の被保険者の資格を取得したときや保険料を納付期限までに納
付しなかったとき、加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資
格を取得したときなどには2年を経過していなくとも任意継続資格を喪失し
ます。


Q4.任意継続制度の保険料はどのようになりますか。

A4.退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の健康保険料率(40歳以上
65歳未満の方は、介護保険料率が加わります)を乗じた額が保険料となりま
す。ただし、保険料の上限があり、標準報酬月額が28万円を超える場合は28
万円の標準報酬月額により計算した保険料になります。

 在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていまし
たが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります。

沖縄支部の健康保険料率(平成23年度)
●介護保険非該当の方 9.49% 介護保険該当の方 11.00%

沖縄支部の任意継続の健康保険料の上限額
●介護保険非該当の方 月/26,572円、介護保険該当の方 月/30,800円

※国民健康保険に関するお問い合わせ(手続きや保険料)についてはお住ま
いの市町村にご確認をお願いいたします。


■問い合わせの多い質問及び回答(Q&A)についてのお問い合わせ先
 [ 098-951-2211 代表 ]

 

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◎ 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 ◎


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■住 所:〒900-8512
     沖縄県那覇市旭町114-4おきでん那覇ビル8階
■電 話:098-951-2211(代表)
■協会けんぽホームページ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
 沖縄支部ホームページ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,118.html
 
○●○ 申請書は郵送での提出にご協力お願いいたします ○●○

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