1か月間(1日~末日)に1つの病院で支払った医療費が高額になったとき、「高額療養費」の申請をすることにより、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます

      

申請書名

健康保険 高額療養費支給申請書

申請書ダウンロード

添付書類

・領収書(写)

・非課税証明書(75歳未満で、被保険者の市区町村民税が非課税の
場合等のみ必要
。ただし、申請書内に証明を受けている場合は不要。)

提出期限 診療日の翌月1日から2年以内
申請者 被保険者
対象

75歳未満の入院・外来

※保険適用外の診療・差額ベッド代・食事療養費などは対象外です。

  ※高額療養費は、病院から提出される「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに金額を決定します。レセプトの流れが、病院→診療報酬支払基金で審査→協会けんぽとなり、協会けんぽに届くまでに3か月かかるため、お支払いには診療月から4か月以上かかります

 

 

高額療養費の対象となる自己負担額

高額療養費 = 自己負担額 ー 自己負担限度額

 自己負担額…病院窓口で支払った3割分の金額です
 自己負担限度額…ご負担していただく、ひと月の医療費の限度額です

※差額ベッド代などの保険外負担分や、食事療養費等の負担額は別途費用がかかります。

以下の基準によりそれぞれ算出された自己負担額が、自己負担限度額を超えているか、世帯合算の基準に該当しなければ高額療養費は受けられません。

①受診者別に計算 被保険者、および扶養ご家族の受診者別に計算します。
②同一月内ごとに計算 診療を受けた月の1日から末日までを1か月として計算します。
③病院ごとに計算

病院ごとに計算します。また、同じ病院であっても、医科・歯科別、

入院・外来別に計算されます。

④処方箋による調剤を
受けたとき
医療機関から交付された処方箋により、調剤薬局で調剤を受けた場合は、
薬局で支払った自己負担額を、処方箋を交付した医療機関の診療科に
含めて計算します。
⑤保険外負担分は対象外 入院した時の差額ベッド代や食事療養費等、歯科の特別な材料代などの
保険外負担分は自己負担額には含まれません。

 

 

自己負担限度額 

※医療費の総額 … 健康保険が適用される医療費の総額(10割の額)
※上位所得者  … 受診した月の、被保険者の標準報酬月額が53万円以上の方。
※一般     … 上位所得者・低所得者以外の方。
※低所得者   … 被保険者の市区町村民税が非課税の場合等。 


※現役並み所得者 … 受診した月の、被保険者の標準報酬月額が28万円以上の方。
※一般      … 現役並み所得者・低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の方。
※低所得者Ⅱ   … 被保険者の市区町村民税が非課税の場合等。
※低所得者Ⅰ   … 診療を受けた月の年度において、被保険者と被扶養者すべての方が、
           収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合等。

 

多数該当について

診療月以前の1年間(12か月)に、同一世帯で3回以上の高額療養費を受けた(受けられる)場合は、4回目からは「多数該当」となり、自己負担限度額が軽減されます

  

            

 世帯合算(自己負担額を被保険者と被扶養者で合算できます)

世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして、医療費の負担が増えることがあります。また、お一人でも複数の病院で受診した場合や、一つの病院で入院と外来で受診した場合に医療費の負担が増えることがあります。

お一人の自己負担額が自己負担限度額を超えない場合でも、世帯全体で自己負担額を足し合わせて(合算)、その合算した額が自己負担額を超えた場合は、超えた額を高額療養費として受けることができます。

※ここでいう世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者と、健康保険の扶養に認定されているご家族のことです。住民票の世帯とは別になります。

 

 ●70歳未満の場合…同一月・個人単位・病院ごとで保険適用分の自己負担額が、21,000円
           以上のもののみ合算できます。

 ●70歳以上75歳未満の場合…同一月・個人単位で病院や金額を問わず、保険適用分の
                自己負担額すべてが合算できます。

 

 

高額療養費貸付制度

高額療養費のお支払いまでは、診療月から4か月以上かかります。そのため当面の医療費の支払いに充てる資金として、無利子の貸付制度があります。

貸付額は、高額療養費支給見込額の8割相当額までとなっており、返済は高額療養費決定の際に精算されます。詳細は神奈川支部にお問い合わせください。

※入院の場合は、限度額適用認定証を利用してください。