平成23年9月からの医療機関における一部負担金割合を判定いたしますので、対象となる方は基準収入額の適用申請をお願いいたします。なお、平成22年中の収入が基準収入額を超えている場合は、提出は不要です。

※対象となる可能性のある方へ、申請書を送付しています。

 

対象となる方

1:70歳以上の被保険者の方又は70歳以上の被保険者に扶養されている70歳以上の被扶養者の方のうち、一部負担金割合が3割の健康保険高齢受給者証をお持ちの方や標準報酬月額が28万円以上である方で前年の収入※1が下記の《基準となる収入の額》に満たない場合は、申請をしていただくことにより、一部負担金割合が2割負担(平成24年3月までは1割負担※2)となります。

 

2:70歳以上の被扶養者がいない70歳以上の被保険者で収入が383万円以上であっても、旧被扶養者※3がいる方で下記の 基準となる収入の額に該当する方は、申請いただくことにより、一部負担金割合が2割負担(平成24年3月までは1割負担)となります。

 

【基準となる収入の額】

70歳以上の被扶養者が

いる場合

70歳以上の被扶養者が

いない場合

旧被扶養者を有する場合
520万円未満 383万円未満 383万円以上520万円未満

 

  • ※1 収入について:該当する年のすべての収入額が対象になります。ただし、退職金及び公租公課の対象とならない収入(障害・遺族にかかる年金・恩給など)は除きます。
  • ※2 1割負担について:一部負担金等の軽減特例措置により平成24年3月までは1割負担となります。(平成24年4月からは2割負担となります。)
  • ※3 旧被扶養者について:長寿医療(後期高齢者医療制度)の被保険者となったことにより、被扶養者でなくなった方(被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過する月までの間、長寿医療の被保険者である方をいいます。

 

 

 

申請方法など

「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」を記載のうえ、平成22年の収入のわかる書類(市区町村で発行される課税(非課税)証明書など)を全員分添付し、8月10日まで全国健康保険協会佐賀支部へ申請してください。(事業主を通じて届け出ることも可能です。)

この申請が認められた場合、一部負担金割合が「2割」(平成24年3月までは1割)の高齢受給者証が交付されます。

9月1日以降に申請された場合には、一部負担金割合が2割(平成24年3月までは1割)として適用されるのは、その翌月からとなります。なお、やむを得ない理由があると認められる場合は、9月1日まで遡ることがあります。

申請による適用期間は、適用された月から8月末までとなりますので、毎年8月に申請が必要となります。(事前にご案内いたします。)

 

●対象となる可能性のある方へ、申請書を送付しています。

  • 一般被保険者の方:7月20日に事業所あてに発送
  • 任意継続被保険者の方:7月27日にご自宅に発送

◎申請書を紛失された方はこちらからダウンロードできます。