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  ◇◆協会けんぽ熊本支部 メールマガジン  Vol.26◆◇
                           2011.6.27
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■協会けんぽへ提出していただくすべての申請書は郵送による受付が可能です。■
■ぜひご利用ください!                         ■

 【もくじ】──────────────────────────────┐
  │                                 │
  │ 1 健康保険の豆知識                      │
  │    ~高額療養費、いくら戻ってくるのでしょうか~       │
  │                                 │
  │                                 │
  │ 2 療養費(立替払い)の請求もれはありませんか?        │
  │                                 │
  │                                 │
  │ 3 お電話でお問い合わせいただく際のお願い           │
  │                                                       │
      │                                          │
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
  梅雨の時期に入った途端、曇りや雨の日が続いています。こんな天気が続くと、
 道路や建物内部など全てがすべりやすくなります。通勤途中はもちろん、買い物
 なども足元に気をつけて歩きましょう。すべって転んでけがをすることのないよう
 ご注意ください!!         
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1 健康保険の豆知識
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 ~高額療養費、いくら戻ってくるのでしょうか~


 高額療養費は、月単位(月の初日から末日まで)に医療機関や薬局(入院・外来・
 医科・歯科別)で支払った自己負担額(窓口で負担した額)が、自己負担限度額を
 超えた場合、窓口で負担した額から自己負担限度額を差し引いた額が払い戻しと
 なります。          
 
 入院時の食事代や個室代、保険外の自費負担(インプラント等)は対象となりま
 せん。高額療養費は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方で計算方法が異なり
 ますが、今回は70歳未満の方の計算方法をご案内します。


 =<自己負担限度額の計算方法(1か月あたり)>=
 ◆A(上位所得者):150,000円+(総医療費-500,000円)×1% 【83,400円】
 ◆B(一般):80,100円+(総医療費-267,000円)×1%     【44,400円】
 ◆C(低所得者):35,400円                   【24,600円】
 ※【 】内は、多数回該当の場合の自己負担限度額
 ※低所得者とは、被保険者本人が市区町村民税非課税かどうかで判断します。
 ※上位所得者とは、標準報酬月額53万円以上の方です。


 区分の判断はA(上位所得者)とC(低所得者)に該当していないかご確認頂き、
 いずれにも該当しなければ、B(一般)となります。

 
 =<世帯合算とは>=
 同じ世帯で、同一月に21,000円以上(受診者別、医療機関別、入院・通院別)の
 自己負担が複数あれば、合算して自己負担限度額を超える金額が支給されます。
 ※健康保険の同一世帯とは、被保険者とその被扶養者のことをいいます。住民票の
  同居、別居とは関係しません。


 =<多数回該当とは>=
 同じ世帯で直近12ヶ月間(申請月を含む。)に3回以上高額療養費が支給されて
 いる場合は、4回目から多数回該当として自己負担限度額が減額されます。


 =<申請方法>=
 申請は、必ず診療月ごとに「高額療養費支給申請書」を記入していただき、以下の
 書類を添えてご申請ください。

 ・通常の負担割合の自己負担をされた方は領収書のコピー
  ※ただし、市や県などから医療費の自己負担相当額またはその一部の支給を受け
   られる場合は領収書の原本

 ・被保険者本人が市区町村民税非課税の方のみ非課税証明の原本
  ※4月から7月診療分については、前年度の課税に関する証明を、8月から翌年3月
   診療分については、当年度の課税に関する証明を受けてください。
   例)平成22年8月から平成23年7月診療分 → 平成22年度の非課税証明書
     平成23年8月から平成24年7月診療分 → 平成23年度の非課税証明書

 ホームページに「高額療養費簡易試算(70歳未満用)」がありますので、
 ぜひご活用ください。

 ▼「高額療養費簡易試算(70歳未満用)」のページはこちら
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,161.html


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2 療養費(立替払い)の請求もれはありませんか?
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 健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して受診することが原則と
 なっていますが、旅先で急病になった、入社後保険証の手続中で保険証が手元に
 なかった場合など、やむを得ない事情で保険診療を受けることができず、自費で
 受診したときなど特別な場合は、後日、払い戻しを受けることができます。

 入社直後に医療機関等を受診した際に、保険証が手元になく、全額自費で受診
 された方は請求もれが無いかどうか、再度確認をお願いします。


                             =<支給額は>=
 払い戻される金額は、健康保険で認められている基準で計算した金額から、
 一部負担割合(3割など)を乗じた額を差し引いた金額となります。

 =<申請方法>=
 申請には「療養費支給申請書」に以下の2点の書類を添えてご申請ください。
 ・領収書(原本)
 ・診療報酬明細書(医療機関記載の原本)(注)

 (注)「領収明細書」ではなく、病名の記載された「診療報酬明細書(レセプト)」
   が必要となります。


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3 お電話でお問い合わせいただく際のお願い
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 協会けんぽ熊本支部には、毎日お客様からのお電話でのお問い合わせがありますが、
 お問い合わせの際にスムーズに回答できますよう、以下の点にご協力をお願いします。


 1.以下の場合は、お問い合わせ先が当支部とは異なります。お問い合わせ先を
   ご確認ください。

  ◆仕事中・通勤途上のけがや病気の場合  
      →労働基準監督署へ

  ◆1年間の医療費が高額(10万円以上)になった場合の税の減額等(医療費控除)
   →税務署へ

  ◆保険証の下部に記載されている保険者名称が「全国健康保険協会熊本支部」では
   ない場合(保険者番号が「01430016」以外)
   例)「○○健康保険組合」「××共済組合」、「△△市国保」、「後期高齢者
     医療広域連合」
   →各健康保険組合、共済組合、国保、後期高齢者医療広域連合 等へ


 2.お問い合わせの際には、保険証(当支部から送られてきた文書に関するお問い
   合わせはその文書もあわせて)をお手元にご用意のうえ、お電話いただけますと
   スムーズにお話をうかがうことができます。

   ※熊本支部以外の全国健康保険協会の保険証をお持ちの方でも、各種手続きの
    一般的なご説明をすることは当支部において可能です。

    しかし、実際に審査・決定を行うのは、保険証に記載されている都道府県
    支部になりますので、具体的なご相談につきましては、管轄の都道府県支部へ
    お問い合わせいただくほうが、より確実なご説明ができます。

   ※すでにご提出していただいた申請書の進捗状況や、支払時期に関する
    お問い合わせは、管轄の都道府県支部へお問い合わせください。

   ※各都道府県支部の所在地・連絡先は、全国健康保険協会のホームページを
    ご覧ください。

 ▼各都道府県支部の所在地・連絡先はこちら
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html


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 ■─────────────────────────────────┐
 │健康保険の給付は                         │
 │  ○業務上・通勤途上に発生した傷病に対しての給付はできません。 │
 │  ○相手のいる交通事故・けんかや他人の飼い犬による負傷等を原因と│
 │   して療養の給付を受ける時は別途届出が必要です。       │
 │                         ご注意ください!│
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  今後メール配信を希望されないお客様は、お手数ですが下記ページよりメルマガ
 解除手続きを実施してください。
 https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/wrp/service/form/000018/leave
 ■発行元  全国健康保険協会熊本支部
 ■住所   熊本県熊本市水前寺1-20-22
 ■電話   企画総務部 096-340-0261
 ▼協会けんぽホームページ
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
 ▼熊本支部ホームページ
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,114.html
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