メールマガジン第10号(23.7.5)
協会けんぽ北海道支部のメールマガジンは、毎月5日が発行日です!
□■■■====================== 平成23年7月5日発行 ==
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□ ┃協┃会┃け┃ん┃ぽ┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 北海道支部 メールマガジン 第10号
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,72.html
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■□ ごあいさつ
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みなさん、こんにちは。協会けんぽ北海道支部メールマガジンです。
ようやく夏らしい日差しの強い日が多くなってきました。
これから夏の計画を考えると心躍る方も多いのではないでしょうか。
紫外線対策もしっかりと行い、北海道の短い夏を満喫しましょう。
│も│く│じ│
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□1 北海道支部からのお知らせ
・東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて
・各種申請用紙について
・保険証は正しく使用しましょう
□2 健康保険の豆知識【 傷病手当金編1 】
・傷病手当金とはどういうものですか?
□3 健康サポート情報
・健康づくりにウォーキング!<ウォーキングイベントのご案内>
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□> 1 北海道支部からのお知らせ
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【1】東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて
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東日本大震災により被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。
協会けんぽでは、地震発生以来、医療機関等への一部負担金等において、特例的な取
り扱いを行ってきましたが、今般の政府による立法措置等に伴い、これまでの取扱いに
ついては、平成23年7月1日(金)から変更されましたので、お知らせいたします。
震災により保険証等を紛失などした場合、医療機関等の窓口で保険証等を提示できな
くても、保険診療を受けられる取り扱いとなっていましたが、7月1日以降は保険診療を
受ける際には、保険証等の提示が必要となりました。
医療機関等への一部負担金等の支払いにおいて、要件※を満たしている方はその旨を
申し出ていただくことによって猶予されていましたが、7月1日以降、一部負担金の免除
を受けるためには、協会けんぽで「健康保険一部負担金等免除申請書」を提出していた
だき、免除証明書が発行されますので、それを医療機関等の窓口で提示することが必要
となりました。
※被災地等にお住い(だった)で、住宅が全半壊した方などが対象となります。
また、免除の対象となる方で、すでに医療機関等への一部負担金等をお支払いになら
れた場合は、お支払いの金額が戻ってくる手続きができます。(差額ベッド代など、
保険適用外の費用は対象外です。)
詳しくは、ホームページをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.71518.html
【2】各種申請用紙について
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各種申請用紙は協会けんぽホームページからPDFファイルでダウンロードできるよ
うになっておりますのでご活用ください。
申請方法としては、プリントアウトのうえ、必要事項を記入いただき、添付書類と共
に郵送にて提出いただきますようお願い申し上げます。
ホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9.html
※協会けんぽホームページ以外でも申請用紙の備付場所として、北海道内では「協会け
んぽ北海道支部」、「年金事務所窓口」、「商工会議所・商工会窓口(主な申請用紙の
み)」に備え付けております。お近くの方はご利用ください。
【3】保険証は正しく使用しましょう
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医療費は、加入者や事業主の皆さまが負担されている保険料と国からの補助金でまか
なわれています。保険証を正しく使用して、正しく受診をするようにお願いいたします。
○受診のときは必ず保険証を提示しましょう。
(70歳から74歳までの方は「高齢受給者証」も提示してください。)
○資格が無くなった保険証は使用できません。
→会社にお勤めの方で退職された場合や、扶養から除かれた場合は、速やかに保険証を
お勤め先にご返却願います。
任意継続被保険者の方は、協会けんぽに「任意継続被保険者資格喪失申出書」と一緒
に保険証のご返却をお願いします。
資格が無くなった保険証を使用された場合は、後日、医療費の保険者負担分を返還し
ていただくことになります。
ホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,73428,72,126.html
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□> 2 健康保険の豆知識 【 傷病手当金編1 】
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傷病手当金とはどういうものですか?
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傷病手当金とは、被保険者の方が、業務外の事由による病気、けがの療養のため事業
所(会社)を休み、その間十分な報酬(給与)等が受けられないとき、被保険者の方と
そのご家族の生活を保障するための給付金制度です。休業1日につき、標準報酬日額の
3分の2が支給されます。
次の要件にすべて当てはまる場合に支給されます。
①業務外の事由による病気やけがで療養した場合
※業務上の場合は、労働災害となりますので、労働基準監督署にお問い合わせくださ
い。また、通勤災害も同様となりますので、ご注意ください。
②療養のため仕事に就くことができなかった場合(労務不能)
※労務不能の判定は、医師等による意見を基に被保険者が従事していた業務の種別等
を考慮し、本来の業務に耐えられるか否かを基準として行います。
③休んでいる期間に対し、事業主からの報酬を受け取っていないか、受け取っている額
が傷病手当金の額よりも少ない場合
④会社を連続して3日間休んだうえで、4日以上休んでいる場合
※連続した3日間を「待期期間」といいます。この待期期間が完成していなければ、
傷病手当金は支給されません。
次回は、待期期間と支給期間について、詳しくご案内します。
ホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html
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□> 3 健康サポート情報
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健康づくりにウォーキング!<ウォーキングイベントのご案内>
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★北海道支部では健康づくり事業として、「ウォーキング」をきっかけとした健康づく
りをお勧めしております。
夏を迎え、ビールなどを飲む機会も増えてくるのではないでしょうか?
飲みすぎに注意して、適度な運動も心掛けましょう。
■北海道支部ホームページではウォーキングサポート情報を掲載しております。ぜひご
利用ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,72.html
★道内のウォーキングイベントをご紹介いたします。
「JRヘルシーウォーキング」(JR北海道)
8月の開催地
・8/ 6(土) 深川駅(北竜町)
・8/20(土) 洞爺駅(洞爺町財田)
・8/28(日) 小樽駅
8月は道内各地で3回の開催となっています。
JRヘルシーウォーキングでは新企画として、10/31までいつでも参加できる
「いつでもウォーク」を開催しています。お好きな日に参加してみてはいかがでしょ
うか。
(ウォーキング&一日さんぽ旅ページ)
http://www.jrhokkaido.co.jp/walking/index.html
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
次回は8月5日の発行を予定しています。
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■ 発行元:全国健康保険協会(協会けんぽ)北海道支部
■ 発行日:毎月5日(情報によっては5日以外にも随時配信いたします。)
■ 担当 :企画総務部 企画チーム
■ 住所 :〒060-8524 北海道札幌市北区北7条西4丁目3番地1 新北海道ビル4階
■ 電話番号
・通常のお問い合わせ先 :011-726-0352(代表)
・メールマガジンについて:011-726-0354(企画総務部ダイヤルイン)
・受付時間 8:30-17:15(土日祝日、年末年始を除く)
■ 協会けんぽ北海道支部URL http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,72.html
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□ すべての申請書は郵送で提出が可能です。ぜひ、便利な郵送をお使いください!
登録日: 2011年7月14日 / 更新日: 2011年7月14日



