治療用装具・弾性着衣等・小児弱視用眼鏡を作ったとき

治療のために医師の指示で治療用装具や弾性着衣等、小児弱視用眼鏡を作ったときは、被保険者・被扶養者が負担すべき部分を差し引いた金額を、申請することにより「療養費」として受け取ることができます。

※小児弱視用眼鏡の療養費については、9歳未満が対象です。

 

申請書名

健康保険 療養費支給申請書

申請書ダウンロード

添付書類

治療用装具の場合

 ・領収書(装具の名称・種類・内訳等の記載されたもの)の原本

  ※領収書に記載が無い場合は、記載のある請求書なども必要

 ・医師の意見書および装着証明書

  (申請書内に証明を受けている場合は不要)

弾性着衣等の場合

 ・領収書(原本

 ・弾性着衣等装着指示書(申請書内に証明を受けている場合は不要)

小児弱視用眼鏡の場合

 ・領収書(原本

 ・弱視等治療用眼鏡等作成指示書
  (視力などの検査結果のわかるもの)

提出期限 療養に要した費用を支払った日の翌日から2年以内
申請者 被保険者