健康保険高齢受給者証、健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書 Q&A

[健康保険高齢受給者証]
Q1-2 高齢受給者証を送られる対象者と時期を教えてください。
Q1-3 高齢受給者証の負担割合はどうやって決まるのですか?
Q1-4 高齢受給者証を失くしました。再交付をお願いできますか?
[健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書]
Q2-1 協会けんぽから「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」が届きました。これは何をするものですか?
Q2-2 Q2-1の判定は所得ではなく収入で考えるのですね?
Q2-3 70歳以上の被扶養者が複数いる場合、その被扶養者の収入も合せて考えるのですか?
Q2-4 申請は、被保険者一人につき一枚提出すればいいのですか?


Q1-1 高齢受給者証は、何のためのものでしょうか?
A.70歳から74歳の加入者の方は、被保険者の年齢や収入(標準報酬月額等)により、医療機関での一部負担金の割合が異なります。高齢受給者証は、医療機関を受診する際、負担割合の確認をするために必要ですので、必ず健康保険証と一緒に受診の都度、提示してください。なお、一部負担金の割合が適用されるのは、70歳到達月の翌月1日から(1日が誕生日の方は、誕生日から)です。
また、医療費が高額になった場合は、医療費の軽減(低所得以外の高額療養費制度)も同時に利用できます。
70歳以上の高額療養費制度については、健康保険給付金Q&A Q2-2をご参照下さい。
Q1-2 高齢受給者証を送られる対象者と時期を教えてください。
A.高齢受給者証は、70歳から74歳の協会けんぽ加入者(被保険者及び被扶養者)の皆様にお送りしています。お送りする時期は、70歳に到達された月、及び新規取得時などです。
Q1-3 高齢受給者証の負担割合はどうやって決まるのですか?
A.負担割合につきましては、被保険者の年齢や標準報酬月額等によって決定されます。標準報酬月額は、毎年、4月5月6月に支払われた給与額を日本年金機構へお届けいただいている「算定基礎届」によって決められます。
負担割合等につきましては、下記をご覧ください。
≪被保険者が70歳未満の場合の70歳以上の被扶養者≫
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2割(平成24年3月31日まで1割) |
≪被保険者が70歳以上の場合の被保険者及びその被扶養者≫
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標準報酬月額28万円以上の方 |
3割負担 |
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標準報酬月額28万円未満の方 |
2割(平成24年3月31日まで1割) |
※3割負担の高齢受給者証をお持ちの方は、前年収入及び被扶養者の状況に応じて2割(平成24年3月31日まで1割)へ変更できる場合があります。詳しくは、Q2-1をご参照ください。
※被保険者が70歳に到達することにより、被扶養者の方の高齢受給者証の負担割合が被保険者に合わせて変更となる場合があります。
※算定基礎届に関することは、管轄の日本年金機構へお問い合わせください。
Q1-4 高齢受給者証を失くしました。再交付をお願いできますか?
A.「健康保険高齢受給者証再交付申請書」をご提出ください。後日、郵送いたします。なお、申請書は、こちらから印刷できます。
Q2-1 協会けんぽから「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」が届きました。これは何をするものですか?
A.基準収入額適用申請書は、高齢受給者証の負担割合が3割の方、もしくはその前年も基準収入額適用申請書を提出された方を対象として、毎年、7月から8月に申請書をお送りしております。また、標準報酬月額が変更になり、負担割合が3割に変わる方も随時お送りしております。
基準収入額適用申請書は、前年収入や被扶養者の状況に応じて高齢受給者証の負担割合を3割から2割(平成24年3月31日まで1割)に変更できる届出です。高齢受給者証の負担割合についてはQ1-3、基準収入額適用申請書の基準等はこちらをご覧ください。また、基準に該当しない場合は、申請する必要はありません。
Q2-2 Q2-1の判定は所得ではなく収入で考えるのですね?
A.はい。そのとおりです。また、収入につきましては、給与収入、年金収入等を合算して考えます。その他の収入がありましたら、協会けんぽ山口支部までお問い合わせください。
Q2-3 70歳以上の被扶養者が複数いる場合、その被扶養者の収入も合せて考えるのですか?
A.はい。被保険者の収入と70歳以上の被扶養者の収入は全て足して、基準収入額に該当するかどうか判定することとなります。
Q2-4 申請は、被保険者一人につき一枚提出すればいいのですか?
A.いいえ。70歳以上の被扶養者がいらっしゃる場合は、その方の申請書も必要です。そのため、収入証明は一部で結構ですが、申請書は、被保険者様分+被扶養者様分の枚数にてご申請ください。
Q2-5 提出期限はありますか?
A.はい。お持ちの高齢受給者証の交付年月日から14日以内に申請してください。14日を超えて申請された場合は、やむを得ない理由があると認める場合を除き、申請があった月の翌月から負担割合が変更されることとなりますので、ご注意ください。
なお、毎年8月にお送りしている定期のご案内については、この限りではありませんので、ご注意ください。ご案内用紙に提出期限が記載してありますので、そちらでご確認ください。




