健康保険高齢受給者証について

 70歳から74歳までの加入者(以下、高齢受給者という。)の皆様には、「健康保険高齢受給者証」をお送りしており、医療機関等を受診する際には、保険証を併せてご提示いただいております。
 高齢受給者証には、医療機関で支払っていただく「一部負担金の割合」が記載されており、「2割負担(平成24年3月31日まで1割)」か「3割負担」をお支払いいただいております。

 

 ≪被保険者が70歳未満の場合の70歳以上の被扶養者≫

 

 2割負担(平成24年3月31日まで1割)

 

 ≪被保険者が70歳以上の場合の被保険者とその被扶養者≫

 

被保険者の標準報酬月額が28万円以上の方 3割負担
被保険者の標準報酬月額が28万円未満の方 2割負担(平成24年3月31日まで1割)

 

 

高齢受給者証の見本

「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」について

 毎年、7月から8月の時期に「3割負担」の高齢受給者証をお持ちの方、もしくは、前年も申請された方を対象に「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」を事業所様宛、または任意継続加入者の方については、ご本人様宛にお送りしております。この申請により、前年の収入や扶養の状況に応じて「一部負担金の割合」を「3割負担」から「2割負担(平成24年3月まで1割)」へ変更できます。

 

 なお、基準は下記のとおりとなりますが、該当しない方につきましては、申請する必要はありません。

【基準収入額】

 ○ 70歳以上の被扶養者を有する場合   : 520万円未満

 ○ 70歳以上の被扶養者を有しない場合  : 383万円未満

 ○ 旧被扶養者を有する場合        : 383万円以上520万円未満

     ※70歳以上の被扶養者を有する場合は、その方の収入も合算します。

   ※旧被扶養者とは、長寿医療(後期高齢者医療制度)の被保険者となったことにより、被扶養者でな

    くなった方をいいます。

   ※ここでいう収入とは、前年(1月から8月に医療機関で受診されるときは前々年)の収入の額すべて

    が対象になります。ただし、退職金及び公租公課の対象とならない収入(障害又は遺族に係る年

    金・恩給等、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、児童手当・児童扶養手当等、災害弔慰金など)

    は除きます。

 

 ≪図1≫

 

基準収入額判定のフローチャート

 

基準収入額判定のフローチャート 

 ●「健康保険高齢受給者証」や「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」について、

  よくある質問をまとめました。こちらもご覧ください。

  健康保険高齢受給者証、健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書 Q&A