平成23年度 健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書の提出について
健康保険高齢受給者証について
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70歳から74歳までの加入者(以下、高齢受給者という。)の皆様には、「健康保険高齢受給者証」をお送りしており、医療機関等を受診する際には、保険証を併せてご提示いただいております。
≪被保険者が70歳未満の場合の70歳以上の被扶養者≫
≪被保険者が70歳以上の場合の被保険者とその被扶養者≫
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「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」について
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毎年、7月から8月の時期に「3割負担」の高齢受給者証をお持ちの方、もしくは、前年も申請された方を対象に「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」を事業所様宛、または任意継続加入者の方については、ご本人様宛にお送りしております。この申請により、前年の収入や扶養の状況に応じて「一部負担金の割合」を「3割負担」から「2割負担(平成24年3月まで1割)」へ変更できます。
なお、基準は下記のとおりとなりますが、該当しない方につきましては、申請する必要はありません。 |
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【基準収入額】
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○ 70歳以上の被扶養者を有する場合 : 520万円未満 ○ 70歳以上の被扶養者を有しない場合 : 383万円未満 ○ 旧被扶養者を有する場合 : 383万円以上520万円未満 ※70歳以上の被扶養者を有する場合は、その方の収入も合算します。 ※旧被扶養者とは、長寿医療(後期高齢者医療制度)の被保険者となったことにより、被扶養者でな くなった方をいいます。 ※ここでいう収入とは、前年(1月から8月に医療機関で受診されるときは前々年)の収入の額すべて が対象になります。ただし、退職金及び公租公課の対象とならない収入(障害又は遺族に係る年 金・恩給等、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、児童手当・児童扶養手当等、災害弔慰金など) は除きます。 |
≪図1≫
基準収入額判定のフローチャート
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●「健康保険高齢受給者証」や「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」について、 よくある質問をまとめました。こちらもご覧ください。 |






