出産するとき
被保険者・被扶養者が出産するとき
被保険者または被扶養者が出産する場合、「出産育児一時金」を受けることができます。
一児につき42万円が支給されますが、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や在胎週数22週未満の分娩の場合は39万円となります。
※妊娠4か月以後(85日以後)の出産については、生産、死産、早産、流産、人工妊娠中絶を問いません。
※帝王切開など異常分娩の場合、健康保険が適用されます。その際には限度額適用認定証をご利用いただくと、入院時の自己負担額(保険適用分)が限度額までに軽減されます。
出産育児一時金の申請方法
直接支払制度を利用する場合
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出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接払う仕組み(直接支払制度)となっていますので、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。 出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後、その差額について協会けんぽへ請求することができます。 また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた分を医療機関等へお支払いいただくことになります。 |
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支給決定通知書(図中④)が届く前に申請する場合
| 申請書名 |
健康保険 出産育児一時金 内払金支払依頼書 差額申請書 |
| 添付書類 |
・領収・明細書(写) ・医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書(写) ※領収・明細書に「出産年月日」、「出生児数」が記載されていない場合は、 別途出産の証明が必要になります(申請書内に証明を受けている場合は不要) |
| 提出期限 | 出産日の翌日から2年以内 |
| 申請者 | 被保険者 |
支給決定通知書(図中④)が届いた後に申請する場合
| 申請書名 |
健康保険 出産育児一時金 内払金支払依頼書 差額申請書 |
| 添付書類 |
不要 |
| 提出期限 | 出産日の翌日から2年以内 |
| 申請者 | 被保険者 |
直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合
直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない場合には、出産費用を医療機関等に支払った後で、被保険者から協会けんぽに申請していただきます。
| 申請書名 |
健康保険 出産育児一時金支給申請書 (申請書ダウンロード) |
| 添付書類 |
・領収・明細書(写) ・医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する ・医療機関または市町村からの出産に関する証明 (申請書内に証明を受けている場合は不要) ※海外で出産し、証明書等が外国語で記載されている場合は 翻訳文を添付してください。 |
| 提出期限 | 出産日の翌日から2年以内 |
| 申請者 | 被保険者 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度は、本来被保険者が受け取る出産育児一時金を、医療機関等が被保険者に代わって受け取る制度のことです。厚生労働省に届け出を行っている医療機関等で利用できます。
受取代理制度を利用する場合は、「出産育児一時金支給申請書(受取代理用)」(受取代理人となる医療機関による記名・押印及びその他の必要事項の記載が必要)を協会けんぽにご提出ください。
※出産にかかった費用が出産育児一時金よりも少なく、差額が発生した場合は、事前にご提出いただいた申請書に記載されている口座に差額が支払われます。(出産費用等の協会けんぽへの報告は医療機関等が行いますので、出産後の申請は不要です。)




