被保険者が産前産後の休暇をとったとき

出産のため仕事を休み、給与の支払いを受けていないときは、申請により「出産手当金」を受けることができます。
被保険者のみ(任意継続被保険者を除く)が対象です。

申請書名 健康保険 出産手当金支給申請書  (申請書ダウンロード)
添付書類

初回

申請期間を含む給与計算期間と、その前1か月分の賃金台帳(写)
出勤簿(写)

2回目以降

給与の支給があるときのみ賃金台帳(写)・出勤簿(写)

提出期限 労務に就かなかった日ごとにその翌日から2年以内
申請者 被保険者

 

給額

標準報酬日額の3分の2×休んだ日数

注・給与が一部支給されている場合は、出産手当金支給額との調整が行われます。

・既に傷病手当金を受けている場合は、その期間については出産手当金は受けられません。

 

給期間

出産日※以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日から56日までの期間。

  ※出産日が出産予定日より遅れた場合は出産予定日

           出産手当金支給対象期間早見表 [86KB pdfファイル] 

        出産手当金支給対象期間早見表(うるう年) [62KB pdfファイル] 

 

 

保険料の納付について

産前産後期間中は休業されていても、健康保険料や厚生年金保険料の納付が必要です。
育児休業期間中は、申請により被保険者分・事業主分とも納付が免除されます。詳しくは管轄の年金事務所にお問い合わせください。