産前産後の休暇をとったとき
被保険者が産前産後の休暇をとったとき
出産のため仕事を休み、給与の支払いを受けていないときは、申請により「出産手当金」を受けることができます。
被保険者のみ(任意継続被保険者を除く)が対象です。
| 申請書名 | 健康保険 出産手当金支給申請書 (申請書ダウンロード) |
| 添付書類 |
●初回 申請期間を含む給与計算期間と、その前1か月分の賃金台帳(写) ●2回目以降 給与の支給があるときのみ賃金台帳(写)・出勤簿(写) |
| 提出期限 | 労務に就かなかった日ごとにその翌日から2年以内 |
| 申請者 | 被保険者 |
受給額
●標準報酬日額の3分の2×休んだ日数
・給与が一部支給されている場合は、出産手当金支給額との調整が行われます。
・既に傷病手当金を受けている場合は、その期間については出産手当金は受けられません。
受給期間
●出産日※以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日から56日までの期間。
※出産日が出産予定日より遅れた場合は出産予定日
出産手当金支給対象期間早見表(うるう年) [62KB pdfファイル]
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*保険料の納付について* 産前産後期間中は休業されていても、健康保険料や厚生年金保険料の納付が必要です。 |
登録日: 2011年7月4日 / 更新日: 2011年8月4日



