仕事中や出勤退勤途中で発生したケガや病気については、その程度にかかわらず健康保険を使って治療を受けることはできません。

 

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健康保険法では、業務外の事由による傷病に関して保険給付を行う(健康保険を使用できる)ことになっています。

 

 

仕事中・出勤退勤途中の傷病については業務上災害・通勤災害に該当し、労働者災害補償保険(労災保険)の適用となります。医療機関で治療を受ける場合は医療機関に業務上(通勤)災害であることを申し出ていただき、勤務先に報告のうえ管轄の労働基準監督署へご相談ください。

 

 

万が一、業務上災害・通勤災害による傷病であるにもかかわらず健康保険を使用してしまった場合は、すみやかに医療機関へ申し出ていただき、労災切り替えの手続きを行ってください。

なお、医療機関で労災切り替えの手続きができない場合は、当協会までその旨のご連絡をお願いします。健康保険による給付分(窓口負担3割の方であれば残りの7割分)を当協会へ返還していただいたうえで労災保険への申請手続きを行って給付を受けていただくこととなります。

 

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労災保険について詳しくはこちらをご覧ください。

   労働局のホームページ