バックナンバー第11号
第 11 号 - 2011年6月30日(木)発行
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協会けんぽ茨城支部メールマガジン 第11号
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「全国健康保険協会 茨城支部」です。
東日本大震災で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
協会けんぽのホームページでは、東日本大震災に関連する重要なお知らせを随時更新
しておりますので、以下の情報をご覧ください。
▼協会けんぽの東日本大震災関連情報
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,66238,125.html
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【1】東日本大震災により被災された協会けんぽ加入の皆様へ
~被災対象の方の医療機関窓口での取扱いについて~
【2】東日本大震災により被災された協会けんぽ加入の皆様へ
~健診・保健指導の際に支払った料金の還付について~
【3】健康保険証・高齢受給者証を紛失・き損された場合
【4】ご家族(被扶養者)の方の健康診断(特定健診)について
【5】仕事中や通勤途中の負傷の場合、健康保険証は使えません!
≪保健師だより≫ 第11回「食中毒を予防しよう」
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【1】東日本大震災により被災された協会けんぽ加入の皆様へ
~被災対象の方の医療機関窓口での取扱いについて~
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平成23年7月1日から被災対象の方について医療機関の窓口での取扱いが
以下のように変わります。
1.医療機関において、保険診療を受ける際には、窓口での健康保険証の提示
が必要になります。
⇒ 現在、震災に伴い、健康保険証(被保険者証)等を紛失したこと等により、
窓口で健康保険証を提示できなくても、氏名、生年月日等を申し出ること
により、保険診療を受けられる取扱いとなっていますが、
平成23年7月1日からは、保険診療を受ける際には、健康保険証等の提示
が必要になります。
2.医療機関を受診した際に窓口負担が免除となるためには、一部負担金等の
免除証明書の提示が必要になります。
⇒ 現在、窓口で以下の要件に該当する方については、医療機関での窓口負担が
免除されていますが、平成23年7月1日からは、以下の要件に該当される方は、
協会支部が発行する一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。
【対象となる方】
(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用
地域の住民(地震の発生以後、他市町村へ転出した方を含む)であり、
(2)以下のいずれかに該当する方
① 住家が全半壊若しくは全半焼した方
② 被保険者が重篤な傷病を負った方
③ 被保険者の行方が不明である方
④ 福島原発の避難指示地域、計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に
指定された方
⑤ 長期避難世帯である方
⑥ 上記①~⑤に準じた事情にある
※一部負担金の免除証明書の申請につきましては「健康保険一部負担金等免除申請書」
をご利用ください。
3.一部負担金の免除の対象であり、医療機関等の窓口で一部負担金を既に
お支払いされた場合の手続きにつきましては、一部負担金等の還付申請が
必要になります
平成23年6月30日までの間に本来であれば一部負担金等を支払う必要が
なかったにもかかわらず、既に医療機関等の窓口で一部負担金を支払って
しまった場合は、一部負担金等の還付申請書の協会支部への提出が必要
となります。(原発事故による被災に関しては対象期間が異なります)
※一部負担金等の還付申請につきましては「健康保険一部負担金等還付申請書」を
ご利用ください。
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【2】東日本大震災により被災された協会けんぽ加入の皆様へ
~健診・保健指導の際に支払った料金の還付について~
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東日本大震災で被災された方で、以下の(1),(2)に該当する場合、
協会けんぽが実施する健診・保健指導を受けた際に支払った料金の還付が
受けられます。
(1)協会けんぽ加入の①~③の方
①35歳~74歳の被保険者の方
②20歳~34歳で当年度に偶数年齢になる女性被保険者の方(子宮がん検診のみ)
③40歳~74歳の被扶養者の方
(2)一部負担金免除証明書をお持ちの方
※一部負担金免除証明書は【1】をご参照ください。
■還付対象となる健診等は次のとおりです
①生活習慣病予防健診(被保険者)
②特定健診(被扶養者)
③特定保健指導(被扶養者)
※①~③すべて、平成23年3月11日から平成24年3月31日までに受診した方が対象
■還付申請の提出の際には次の書類が必要です
①東日本大震災の被災に伴う自己負担相当額還付申請書
②領収書(コピー可)
③協会けんぽが発行する免除証明書(コピー可)
お問い合わせは、保健グループ 電話029-303-1584 まで
お願いいたします。
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【3】健康保険証・高齢受給者証を紛失・き損された場合
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健康保険証・高齢受給者証を紛失・き損された場合は、再交付の手続きを
しましょう。
※クレジットカード等と違い、健康保険証を止めることはできませんので
盗難にあった場合は、悪用防止のため警察にご連絡してください。
■提出書類
○健康保険証:「健康保険被保険者証再交付申請書」
○高齢受給者証:「健康保険高齢受給者証再交付申請書」
■申請方法(健康保険証および高齢受給者証)
○事業所にお勤めの方とそのご家族の場合
⇒ お勤めの事業所を通じて再交付申請書を提出してください。
再交付した健康保険証、高齢受給者証は、事業所へ送付いたします。
○任意継続加入者の方の場合
⇒ 再交付申請書を協会けんぽ各支部へ提出してください。
再交付した健康保険証、高齢受給者証は、ご自宅へ送付いたします。
▼再交付申請書はこちらです
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,126.html
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【4】ご家族(被扶養者)の方の健康診断(特定健診)について
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「特定健診」は40歳以上75歳未満の加入者ご家族(被扶養者)を対象とした
メタボリックシンドロームに着目した健康診断です。
特定健診を受診するためには、健康保険証と受診券が必要となり、費用の一部は
協会けんぽが負担いたします。
検査項目は「問診」「身体計測」「血液検査」「血圧測定」「尿検査」です。
※医師が必要と認めた場合は、「心電図検査」「眼底検査」「貧血検査」が実施
されることもあります。
☆茨城県内で特定健診を受診する場合は、自己負担額が
「1,425円(市町村の健診バスを利用する場合)」または
「2,561円(指定医療機関で受診する場合)」で受けられます。
※詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,68206,79,277.html
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【5】仕事中や通勤途中の負傷の場合、健康保険証は使えません!
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仕事中や通勤途中の負傷について診療を受ける場合は、医療機関に申し出て
最初から労災扱いで受診してください。
○交通事故の場合も仕事中や通勤途中であれば労災となります
○ケガの程度・自損行為による交通事故・相手のいる交通事故など負傷原因は
関係なく労災となります
○パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず労災となります
⇒一定期間以上継続して使用されていたかどうかも関係ありません
もし、誤って健康保険証を使用した場合は、協会けんぽが負担している医療費
(総医療費の7~9割)を協会けんぽへ返納していただきます。
受診の際には、必ず負傷原因を伝え、労災扱いで受診してください。
労災保険のお問い合せは、お近くの労働基準監督署へお願いいたします。
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≪保健師だより≫ 第11回「食中毒を予防しよう」
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私たちは毎日安全で安心な食事のおかげで健康を保つことができています。
しかし、衛生管理を誤ると、いつもの食事が健康を脅かす毒と化してしまいます。
6月から10月にかけては食中毒の発生件数が最も増える時期。正しい衛生管理で
食中毒をしっかり予防しましょう!
さっそくですが・・・・2択問題です!!
<問1> 細菌がもっとも増殖する温度帯は?
A.30~40℃
B.40~60℃
正解はA 低温10℃以下で増殖速度がにぶる。60℃以上で増殖は休止するか
殺菌される。冷蔵庫は10℃以下に、加熱は75℃で1分以上を目安に。
<問2> 残った料理の保存はどうする?
A.盛り付けた皿のまま、ラップをして冷蔵庫へ
B.清潔な容器に移しかえて、冷蔵庫へ
正解はB 清潔な器具を使って清潔な容器に移しかえましょう。室内では放置しない。
例えば、O157は室温で15分~20分で2倍になる。
食中毒予防の三原則は、1)菌をつけない 2)菌を増やさない 3)菌をやっつける!
1) 菌をつけない⇒清潔にする
□ 手洗いをしっかり行う
□ 魚や野菜はしっかりと洗う
□ 保存の際はしっかりと包む、または容器に入れ、ほかの食品への2次汚染を防ぐ
□ 台所や調理器具はいつも清潔にしておく
2) 菌を増やさない⇒迅速・加熱・冷却
□ つくった料理はすぐに食べる
□ 残った料理は、室温の状態で長時間放置しない
□ 冷蔵庫で保存する
3) 菌をやっつける⇒加熱
□ 中心部までしっかり加熱する
□ 汁物の再加熱は沸騰するまで加熱する
□ 調理器具や冷蔵庫内は定期的に消毒する(熱湯や塩素剤を使用)
いよいよ夏本番となってきました。今年の夏も、衛生管理に留意して元気に過ごしましょう。
保健師 清水 知子
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