事務処理誤りについて(H23年度)
平成24年3月27日
全国健康保険協会愛媛支部
申請書の誤送付について
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして下記のとおりお知らせいたします。
1.概 要
被保険者S様から、電話にて高齢受給者証再交付申請書の送付依頼がありましたが、
電話を受けた職員は、誤って健康保険被保険者証再交付申請書を送付しておりました。提出されたその申請書により、被保険者証が作成・送付され、S様は2枚の被保険者証を所持することになりました。
S様のご家族からの連絡により、この事例が発生していたことが判明しました。
2.対応
原因が、S様に誤った申請書を送付したためであった事を電話にてお詫びし、直ちに高齢受給者証を作成、速達にて送付しました。
重複して発行した被保険者証については、発行日の古いものを返信用封筒にてお返しいただきました。
3.再発防止策
この事例を支部内全職員に知らせるとともに、電話対応時におけるメモの作成や、復唱等による確認を周知・実行することで再発防止に努めます。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成24年3月12日
全国健康保険協会愛媛支部
健康保険被保険者証の返納督促誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして下記のとおりお知らせいたします。
1.概 要
健康保険に加入している方が75歳に到達すると、後期高齢者医療の加入者となり、それまで加入していた健康保険の資格が無くなります。
今回、被扶養者が75歳に到達したY様に、被扶養者の健康保険被保険者証の返納案内文書を送付しましたが、健康保険加入中である被保険者ご本人についても返納対象として記載しておりました。
第2回目の健康保険被保険者証の返納案内文書を作成する際に、記載誤りが判明しました。
2.対応
Y様にお電話にて謝罪、同日ご自宅訪問により改めての謝罪を行い、健康保険被保険者証をお返しいただきました。
3.再発防止策
健康保険被保険者証の返納案内文書にかかる証返納対象者データ作成については、これまで手作業で登録していましたが、平成24年1月よりシステムにて作成したデータを活用することにより、証返納対象者以外に案内文書を送付することはありません。また、証返納対象者データ作成以降に証返納された方の確認についても、より一層徹底いたします。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成24年3月9日
全国健康保険協会愛媛支部
出産手当金支給申請書の返戻漏れによる未処理について
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして下記のとおりお知らせいたします。
1.概 要
平成23年6月、被保険者M様から申請があり、受理しました出産手当金申請書について、訂正個所に訂正印が必要であったため返戻することとなりました。
決裁を受け、その申請書をM様あて送付すべきところでしたが、申請書は控とともに当支部に保管されており、未処理となっていたことが平成24年3月に判明しました。
2.対応
M様にお電話にて状況をご説明し、謝罪しました。
また、翌日午前にご自宅を訪問し、改めて謝罪のうえ持参した申請書に訂正印を押印していただきました。
3.再発防止策
これまでは返戻の際、決裁用控えと返戻用原本を同じファイルに入れて決裁を受けていましたが、今後は返戻用原本のみをファイルに入れて区別し、決裁をうけることとしました。
さらに、保管している控についても、毎月定期的に確認をすることで返戻漏れの発生を防止します。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成24年3月8日
全国健康保険協会愛媛支部
高額療養費の支給決定誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして下記のとおりお知らせいたします。
1.概 要
協会けんぽ加入者であるN様より申請のあった、平成23年10月分高額療養費貸付申込書について、その申込み内容により貸付金のお支払いをいたしました。その一方、同月分の高額療養費支給申請書も提出されており、こちらについてもお支払いの処理がなされていました。担当者における受付処理状況の確認漏れにより、重複してのお支払いとなったものです。
高額療養費貸付金をお支払い後、清算処理を行う際この事実が判明しました。
2.対応
至急N様に電話にて連絡し、翌日振り込まれる高額療養費が、重複したお支払いによる誤ったものであることをご説明し、お詫びいたしました。
併せて、後日お届けする納付書にて返納いただくことをご了承いただきました。
3.再発防止策
高額療養費貸付金を決定する際に、診療報酬明細書で医療費が確認できる場合は申請いただいた方に連絡し、「貸付」ではなく通常の高額療養費として決定を行います。
また、診療報酬明細書が確認できない場合で、3か月以上前の高額療養費貸付金の決定を行う際は、同じ月にかかる高額療養費支給申請書の受付がないか確認し、その結果を添えて決裁を受けることで重複支払いの防止を図ります。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成24年2月6日
全国健康保険協会愛媛支部
被保険者証の送付遅延について
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤り等が判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして下記のとおりお知らせいたします。
1.概 要
加入事業所T工業様より提出されていた被扶養者氏名訂正届について、その処理終了後発行される被保険者証が直ちに送付されていなかったものです。
事業所様より提出され、日本年金機構愛媛事務センターで処理されたもののうち、健康保険被保険者証の発行が必要であるものはその処理翌日、当協会にて作成されます。事務センターにおける入力チェックも必要であることから、被保険者証を作成後2営業日での発送をしておりますが、本事例については作成日当日に発送するよう事務センターから依頼を受けておりました。
この依頼に基づきリストを作成しておりましたが、見落としをしていたため、結果として通常通りの発送となりました。
2.対応
事業主様に対し電話にてお詫びを申し上げ、事業所まで持参する旨申し入れましたが、郵送で構わないとのお許しを頂き、速達にて郵送いたしました。
3.再発防止策
被保険者証の発送日変更の依頼があった場合、これまでは依頼のあった日ごとにリストを作成し、特定記録郵便として郵便局へ引き継ぐ一覧表との突合を担当者のみで行っておりましたが、今後は併せて上位者の決裁を受けることにより、発送漏れを防ぎます。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成24年1月11日
全国健康保険協会愛媛支部
健康保険任意継続保険料口座振替依頼書の処理遅延について
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
健康保険任意継続の加入者O様から、平成23年6月にご提出いただいた保険料口座振替依頼書について、金融機関の押印がなかったため、該当金融機関あて保険料口座振替依頼書を送付し確認・押印の依頼を行っていましたが、その後返送されないまま処理が滞留していたものです。
担当者が平成23年12月に書類を整理中、再提出がなされていないことが判明し、金融機関に確認しましたところ、当該金融機関においてもその所在が不明となっていることが併せて判明しました。
2.対 応
O様へまず電話で状況をご説明し、お詫びいたしました。また、あらためて訪問の上での謝罪等を申し入れましたが、郵送による再提出での対応をご高承いただきました。
3.再発防止策
任意継続保険料口座振替依頼書につきまして不備があった場合、これまで金融機関確認欄のみの場合は便宜上から金融機関に対し書類を送付しておりましたが、今後はご本人へお返しし、整備していただくことで書類の保留をなくし、処理の遅延・滞留を防止いたします。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年11月21日
全国健康保険協会愛媛支部
全国健康保険協会愛媛支部において、以下の事務処理誤りが発生しましたので、その概要と今後の対応等につきましてお知らせいたします。
本年9月、ご加入者様より申請いただいた書類に疑義があったため、担当者が詳細を確認するためにご自宅へ架電しましたところ、ご本人様は不在であり、対応いただきましたご家族の方からご本人様へ連絡を取っていただくこととなりました。その際、ご家族ならご存じであろうと担当者が安易に判断し、その申請いただいていた内容をお伝えしたことにより、「本人の同意なしに第三者に情報を提供する」といった個人情報の漏えいを発生させました。
私ども健康保険協会が保有する個人情報の取り扱いについては、個人情報管理規程において「本人の同意があるとき、又は本人に提供する場合以外は、保有個人情報は外部に提供してはならない。」と定められています。
したがいまして、同居の家族であっても第三者に当たるため、本人の同意なしにその家族に個人情報を提供することはできません。
我々職員一同はこのことを改めて認識するとともに、一人一人がコンプライアンス意識を高め、再発防止に努めてまいります。
この件に関しまして、ご迷惑をお掛けいたしました関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年11月17日
全国健康保険協会愛媛支部
療養費の支給決定金額誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤り等が判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
N様からご申請いただいた立替払いに対する療養費を決定する際、総医療費の8割をお支払いすべきところを、誤って7割でお支払いをしていたものです。
医療費の助成を受けるため市役所へご相談された際の、市役所ご担当様からの照会によりこの誤りが判明しました。
2.対応
市役所ご担当様に当方の決定誤りであることを報告し、併せて不足分をお支払いすることをお伝えしました。なお、N様に対しましては、お詫びを申し上げるべく電話をしておりましたが、連絡がつかないため、お支払いの通知書を送付の際にお詫びの文書を同封しました。
3.再発防止策
療養費の決定は、通常自動計算によりおこなわれます。この事案においては、申請書の支給金額欄に担当者が誤った金額を記入し、さらに入力担当者がその金額をそのまま入力してしまったため、手作業での計算による決定となってしまいました。
今後は、手作業による計算が必要な場合のみ申請書に金額を記入することとし、自動計算による決定と明確に区別することにより、お支払いする金額の計算誤りの防止を図ります。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年10月31日
全国健康保険協会愛媛支部
高額療養費の支給決定金額誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤り等が判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
ご申請いただいた高額療養費を決定する際、治療を受けた方の自己負担額を、義務教育就学前のお子様にあっては総医療費の2割負担とするところ、誤って3割負担で計算したため、お支払いした金額に過払いが生じたものです。
高額療養費を決定するにあたって、通常は自動計算がなされますが、この事案では手作業での計算が必要でした。
受取代理人となっていました、市役所のご担当様からの連絡にて判明しました。
2.対応
市役所ご担当様にお詫びを申し上げ、納付書にて過払い分をお返しいただくことについてご了承いただきました。
3.再発防止策
高額療養費決定の際、手作業による計算が必要であり、さらに受診対象者に義務教育就学前のお子様がいる場合には、事前に担当者において申請用紙の受診者欄に特定の表示をしておき、審査・決定時や決裁時に特に注意することでお支払いする金額の計算誤りの防止を図ります。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年10月20日
全国健康保険協会愛媛支部
被保険者証の生年月日誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤り等が判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
加入者N様から、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書と同時に、健康保険被扶養者届申請いただきました。在職時のデータから引用できるものがなかったため、新規に被扶養者の登録を行いましたが、その際、誤った生年月日を入力し健康保険被保険者証を発行してしまったものです。
医療機関から提出される、診療報酬明細書の資格点検時に判明しました。
2.対応
N様に対し電話にてお詫びを申し上げ、郵送にて被保険者証を差し替えていただくことでご了承いただきました。
3.再発防止策
資格取得申出書と同時に被扶養者の処理を行う際、引用データがない場合は、あらかじめ届出用紙に特定の印を付することで、新規登録者であることを容易に判断できるようにし、入力時や決裁時、特に注意することで再発防止を図ります。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年10月14日
全国健康保険協会愛媛支部
出産育児一時金支給申請書の返戻誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤り等が判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
A様、及び、B様からそれぞれ申請のあった、出産育児一時金支給申請書について、添付書類の漏れがあったため、A様、B様それぞれへ、申請書をお返し(返戻)するようにしましたが、その際に、返戻通知書と申請書を付け間違えたために、A様の申請書をB様へ、B様の申請書をA様へ、誤って送付してしまったものです。
A様からのお電話により、誤りが判明しました。
2.対 応
お電話をいただいたA様へ、お詫び申し上げるとともに、訪問のうえ申請書を回収させていただく旨申し出たところ、返信用封筒にてご返送くださることになりました。
また、B様へ、電話で状況の説明とお詫びを申し上げるとともに、県外にお住まいのため、訪問のうえで回収させていただくことが困難なことから、郵送によりご返送いただくようお願いし、返信用封筒にてご返送くださることをご了承いただきました。
3.再発防止策
担当者において、発送書類の確認を慎重に行い、また、決裁者においても送付書類に誤りがないか確認を徹底することで、再発防止を図ります。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年10月14日
全国健康保険協会愛媛支部
支給決定更正該当者一覧表の取得漏れについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤り等が判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
支給決定済みの健康保険給付金について、支給金額に更正が生じた場合には、「支給更正決定該当者一覧表」が出力され、これにより内容確認し、加入者の方へ、給付金の追加支給や支給済額の返納についてお知らせをしています。
担当グループにおいて、平成22年10月分以降の一覧表の取得と点検を怠っていたため、内容の把握が遅くなり、加入者の方々への追加支給や返納のご案内が遅れてしまいました。
平成23年7月に事務処理について再確認を行った際に、この誤りが判明しました。
なお、判明した内容は次のとおりです。
追支給 A様15,056円 B様58,704円 C様102,693円 D様28,161円
返 納 E様24,530円 F様27,850円 G様62,031円 H様4,454円
2.対応
追加支給させていただくべき4名の方々へは、電話により経過のご説明とお詫びを申し上げ、追加支給は速やかに処理を行い振込させていただくことで、ご了承をいただきました。
また、返納いただかなければならない4名の方々へは、電話で趣旨のご説明とお詫び申し上げ、返納についてご了承をいただきました。
3.再発防止策
「支給更正決定該当者一覧表」の取得担当者と、処理担当者を決め、相互のチェックを徹底し、再発防止を図ります。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年8月5日
全国健康保険協会愛媛支部
健康保険傷病手当金支給決定誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
加入者H様に対し、H21.8.4から傷病手当金を支給していましたが、H21.10.1をもって事業所が全喪となり、資格喪失となりました。(H23.2.23処理)
H様については一部継続していない期間があったため、傷病手当金の喪失後の継続給付の対象となりませんでしたが、当支部で出力されるリストでの確認が不十分であったため、法定期間(1年6か月)満了まで支給してしまったものです。
遡っての資格喪失であったために発生した、医療費の返還金の計算時に今回の誤りが判明しました。
2.対 応
継続給付とならない傷病手当金の返納、及び、医療費の返還について、H様の携帯電話へお電話しましたが不通でした。H様は既に転居されていましたので、文書にてご連絡させていただくとともに、在住のご家族の元へ訪問し、状況をご説明申しあげ、H様からご連絡いただくようお願いしました。
3.再発防止策
遡って資格が変わった際に出力される警告リストの照合については、二重のチェックを行うよう徹底し、再発防止を図ります。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年8月5日
全国健康保険協会愛媛支部
健康保険任意継続被扶養者(異動)届入力誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
加入者I様から申請のあった健康保険任意継続被扶養者(異動)届を処理した際、お名前の漢字の相違に気がつかず処理してしまい、誤った漢字で、保険証を発行してしまったものです。
I様からのお電話で判明しました。
2.対 応
I様へ、電話で状況のご説明とお詫びを申し上げたところ、訂正した保険証を郵送により差替えさせていただくことで、ご了承いただきました。
3.再発防止策
被扶養者記録の処理を行う際には、各項目に誤りがないか十分に注意し、決裁においても、慎重に確認を行うよう徹底し、再発防止を図ります。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年8月5日
全国健康保険協会愛媛支部
傷病手当金と障害年金の調整による返納金処理の遅延について
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤り等が判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
傷病手当金を受給しておられるI様から、提出された傷病手当金申請書の傷病名から、障害年金の受給について確認したところ、障害年金受給中であることが判明しました。
このため、支払調整になる旨のご説明と、申請書の記入内容の訂正、年金証書の添付をお願いして、申請書をI様へお返しし、再提出を受けて支給を行いましたが、後日、返納金発生をもう少し早く発見できなかったのかとのご指摘をいただいたものです。
2.対 応
I様へ、障害年金との調整が遅れたことにつきお詫び申し上げ、訪問のうえ、状況をご説明差し上げる旨を申し出ましたが、固辞されたため、返納金納付書をお送りする際に、説明文書を同封いたしました。
3.再発防止策
年金データリストによる、支払調整にかかるチェックを確実に行うことを徹底し、再発防止を図ります。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年8月5日
全国健康保険協会愛媛支部
返納金納付書の送付誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
N様へ、返納金分割納付書を送付した際、住所変更していることの確認が漏れたため、旧住所へ送付してしまい、宛先不明により分割納付書が返戻されたものです。
また、この納付書送付事跡を漏らしていました。
宛先不明による返戻で、送付誤りが判明したものです。
2.対 応
N様へ、電話しましたがつながらなかったため、現住所へあらためて分割納付書を送付しました。
3.再発防止策
転居先の住所がより分かりやすいよう管理し、誤送付防止を図ります。また、事跡の日計表を作成し、事跡記載漏れの防止を図ります。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年8月3日
全国健康保険協会愛媛支部
健康保険給付費支給決定通知書の送付誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
加入者O様から申請のあった健康保険療養費の支給決定通知書を、誤って、他への支給決定通知書に混入して送付していたことが、送付先からのお電話で判明しました。
支給決定通知書を送付先別に仕分け、封入する際のチェックが不十分であったことが原因で発生したものです。
2.対 応
O様へ、電話で状況のご説明とお詫びを申し上げ、ご了承いただきました。
また、支給決定通知書は、誤送付先から返送いただき、O様へあらためてお送りいたしました。
3.再発防止策
支給決定通知書の送付先別の仕分け時、及び、封入の際のチェックを確実に行うよう徹底し、再発防止を図ります。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年8月3日
全国健康保険協会愛媛支部
健康保険任意継続保険料の口座振替依頼書の入力誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
任意継続の加入者N様からご提出いただいた、保険料口座振替依頼書の登録処理を行った際、口座番号を誤って入力していたため、ご指定の口座からの振替が行われませんでした。
N様からのお電話で、誤りが判明しました。
2.対 応
N様へ、電話で状況をご説明し、訪問のうえでのお詫びを申し出ましたが、N様か固辞されたため、電話でお詫び申し上げ、当該月分の納付書による納付と、次月からの口座振替につきご説明し了承をいただきました。
3.再発防止策
入力後のチェックを入念に行うとともに、決裁時のチェックを強化し、再発防止を図ります。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年8月3日
全国健康保険協会愛媛支部
健康保険被保険者証回収登録誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
健康保険任意継続の加入者K様の資格喪失にあたり、被保険者証未回収として登録処理を行った。
その後、被保険者証の返納催告をさせていただいた際、K様からのお申出により、既にK様からは被保険者証が送付されており、本来被保険者証回収済みとして登録すべきところを、未回収としていたことが判明したものです。
2.対 応
被保険者証回収済みを確認し、K様へはお詫びと状況をご説明申し上げました。
3.再発防止策
一つ一つの事務処理を丁寧かつ確実に行っていくことを徹底し、再発防止を図ります。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年8月3日
全国健康保険協会愛媛支部
健康保険返納金納付書の作成誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
I様にかかる返納金について、分割納付のお申出をいただき、納付いただいておりましたが、当支部で作成した分割納付書の金額に誤りがあり、納付いただいた金額に不足が生じていることが判明しました。
2.対 応
I様へは電話で状況をご説明し、お詫び申し上げ、不足分の納付をご了承いただきましたので、納付書をお送りし納付いただきました。
3.再発防止策
納付書作成時のチェックを厳重に行い、さらに決裁時のチェックを強化することにより、再発防止を図ります。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年6月29日
全国健康保険協会愛媛支部
健康保険任意継続の被扶養者認定通知書の誤送付について
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
健康保険任意継続の加入者U様の被扶養者の認定処理を行った後、認定通知書を発送する際、同じ日に処理を行ったM様あてに、誤って認定通知書を同封し、送付してしまいました。
M様からの電話で、誤りが判明したものです。
2.対 応
M様へ、電話でお詫び申し上げるとともに、状況をご説明いたしました。
認定通知書については、M様からのお申出により、郵便でご返送いただきました。
また、U様へ、電話で状況をご説明するとともに、訪問のうえでのお詫びを申し出ましたが、U様が固辞されたため、電話でお詫び申し上げ、認定通知書をお送りいたしました。
3.再発防止策
処理後の決裁時における、送付物に誤りがないかのチェックを強化し、再発防止を徹底します。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年6月29日
全国健康保険協会愛媛支部
健康保険任意継続保険料口座振替依頼書の入力誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
健康保険任意継続の加入者N様からご提出いただいた、保険料口座振替依頼書の入力処理を行う際、ご指定の金融機関のコード番号を、他の金融機関の番号と誤って入力していたため、保険料の振替ができませんでした。
N様からの電話連絡により誤りが判明したものです。
2.対 応
N様へ、電話でお詫び申し上げるとともに、状況をご説明いたしました。
誤った金融機関コード番号は正当な番号へ訂正するとともに、当該月分保険料の納付書による納付と、次月分からの口座振替をご説明申し上げました。
3.再発防止策
入力処理時の金融機関コード番号のチェック及び決裁時の上司による確認を強化し、再発防止を図るよう徹底いたします。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |
平成23年6月29日
全国健康保険協会愛媛支部
健康保険被保険者証の入力誤りについて
全国健康保険協会愛媛支部において、下記の事務処理誤りが判明しました。
関係者の方々には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、事務処理誤りの概要と今後の対応等につきまして以下のとおりお知らせいたします。
1.概 要
健康保険任意継続の加入者K様から、お子様の出生による被扶養者(異動)届を提出いただき、当支部で認定処理を行った際、生年月日の元号を、「平成」と登録すべきところを誤って「昭和」と登録し、その誤った保険証をK様へ送付してしまいました。
K様からの電話で、誤りが判明したものです。
2.対 応
担当者から、K様に対して電話でお詫び申し上げるとともに状況をご説明いたしました。
また、正当な保険証については、K様からのお申出により、郵送にて誤った保険証との差し替えをいたしました。
3.再発防止策
入力処理後の決裁時のチェック項目を再検証し、再発防止を徹底します。
|
本件に係る問合せ先 全国健康保険協会愛媛支部 企画総務グループ TEL:089-947-2100(代) |



