事業者健診(定期健康診断)の結果データ提供のお願い

(ご提供いただく対象は、40歳から74歳までの方で協会けんぽの健診を利用しない方です。)

 

 平成20年4月から医療保険者に対し、特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務付けられました。当協会においては、平成24年度末の受診率の目標を70%と定めています。

 この受診率には、当協会が実施している生活習慣病予防健診のほか、事業主様が行う労働安全衛生法に基づいた事業者健診(定期健康診断)のデータ提供分も加算されることとなっています。加入者の皆様の健康増進並びに受診率目標達成のため、事業者健診結果データの提供にご協力をお願いいたします。

 

Q1. 事業者健診って何ですか?

 労働安全衛生法に基づいて会社が従業員に行う定期健康診断のことです。

 

Q2. 事業者健診結果を提供するとどうなりますか?

 ご提供いただいた健診結果をもとに、メタボリックシンドローム判定を行い、該当者に無料で特定保健指導(生活習慣改善サポート)を行います。

 また、特定健診の目標値の達成状況に応じて、後期高齢者支援金が減算されるため将来の健康保険料率上昇の抑制につながります。

 

Q3. どのように事業者健診結果データを提供するのですか?

 提供方法は以下の2通りあります。

 

1.事業所様より直接提供する。

 所定のデータ形式(XML形式またはCSV形式)にてご提供をお願いいたします。また、紙媒体(健診結果の写し)での提供も可能です。

※CSV形式でデータを作成できる「事業者健診結果データチェックツール」を協会けんぽホームページよりダウンロードできますのでご活用ください。(ダウンロードはこちらから

 

2.健診を受けた健診機関を通して提供する。

 データ提供に関する「同意書」の提出のみお願いいたします。協会けんぽより健診機関へ連絡のうえ手続きを進めます。

 

【「同意書」の印刷はこちら [130KB pdfファイル] から】 

 

※当協会に対して事業者健診の健診記録を提供することは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定されていますので、事業主様が責任を問われることはありません。

 

「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)」【抜粋】

第二十七条

 2. 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

 3. 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

※保険者とは、協会けんぽや国民健康保険、共済組合など、健康保険の運営主体のことです。

 

■「事業者健診(定期健康診断)の結果データの提供のお願い」についての広報チラシはこちら [812KB pdfファイル] です。

 

<お問い合わせ先>

全国健康保険協会沖縄支部 保健グループ

電話:098-951-2011