バックナンバー 第9号(平成23年5月20日)
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協会けんぽ福井支部 メールマガジン第9号 ☆彡
平成23年5月20日発行
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こんにちは、協会けんぽ福井支部です。
5月の連休が明けたとたん、急に日差しが強くなったような気がします。
そんな中、今年はクールビズの期間が5月~10月に拡大されました。
国の節電&温暖化防止対策でスタートした「クールビズ」。
今ではすっかり一般的にも定着しているようです。
協会けんぽもそうですが、さっそく実施されている会社もあると思います。
でもこの季節、その日の天候や時間帯によって気温はかなり上下します。
また、個人の体調によっても体感気温には差がでてきますよね。
せっかくのクールビズも、体調を崩してしまっては台無しです。
体調管理に心がけて、暑さを乗り切っていきましょう。
▼福井支部ホームページはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,89.html
◆◇◆────── 第9号の内容 ────────◆◇◆
[1] 使ってお得!ジェネリック
[2] 退職したら保険証はすみやかに返却しましょう
[3] 知ってて良かった!お給料を受けられないとき編
[4] 高額療養費の試算がホームページから簡単に!
[5] 保健師からの健康づくり~生活活動で減量作戦!!~
[6] 協会けんぽからのお知らせ
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│【1】使ってお得!ジェネリック │
│ ~変更する方法は、こんなに簡単なんです~ │
└───────────────────────────◇
TVコマーシャルなどでよく耳にする、
「値段が安いジェネリック医薬品」というフレーズ。
気になっているけれど、どうすればいいか分からないという方へ。
実は、ジェネリック医薬品に変更する方法はとても簡単。
お医者さんや薬剤師さんに、「ジェネリック医薬品に変更したい」と伝えるだけで
いいのです。(医薬品によっては、変更できないケースもありますが・・・。)
▼ジェネリック医薬品について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,11866,125.html
また、「お医者さんに言い出しづらくて・・・」という方で、お薬を薬局で
もらっている方は、ここをチェックしてください!
お薬の処方せんの中に、『後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更不可』と
医師の署名が無ければ、薬剤師さんに伝えるだけで変更することができます。
▼ここをチェック!(処方せんの変更不可の記載箇所)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/11866/20101117-121700.pdf
さらに、ジェネリック医薬品の希望を伝えやすくするため、保険証やお薬手帳に
貼って使用いただく「ジェネリック医薬品希望シール」を配布しています。
協会けんぽ福井支部(0776-27-8301)まで、お気軽にご連絡ください。
ジェネリック医薬品を使うことは、皆様のお薬代の負担が少なくなるとともに、
医療費が削減されます。それにより皆様の保険料の上昇を抑えることにもなり、
言わばダブルの効果があるのです。
もっと、ジェネリック医薬品を使いましょう!!!
協会けんぽでは、このような効果のあるジェネリック医薬品の使用促進に
取り組んでおり、その一環として
「お薬をジェネリック医薬品に切替えると、どれくらい安くなるか」
のお知らせを一定の条件の方にお送りしています。
▼福井支部での第2回(平成23年1月)実施効果はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,70957,89,146.html
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│【2】退職したら保険証はすみやかに返却しましょう │
│ ~退職日の翌日から保険証は使用できません~ │
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保険証は、皆さんが保険制度に加入していることを証明するものです。
病院などの保険診療機関を受診するときは、受診の都度、健康保険証を提示して
いただくようお願いします。
お勤め先が変わったり、退職してご家族の扶養家族に入ったりした場合は、
保険証も変わります。
退職日の翌日から、今までの保険証で受診することはできません。
ご家族(被扶養者)分も含めて、保険証は退職された会社へ返却し、新しい
健康保険の加入手続きをすることになります。
▼退職後の健康保険の加入のご案内について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/21589/20110113-113741.pdf
もし、退職などで健康保険の資格を失っているにもかかわらず、その保険証で
病院などを受診された場合は、医療費全額がご本人負担となります。
窓口負担が3割の方の場合、受診された医療費の保険負担分(7割)は、後日
返還していただくことになります。
間違って使用することがないよう、退職したら保険証はすみやかに返却しましょう!
◇────────────────────────────┐
│【3】知ってて良かった!お給料を受けられないとき編 │
│ ~病気やケガで会社を休むときは、傷病手当金の申請を~│
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身近な人が急な病気や、不慮のケガで突然長期入院に・・・。
自分の周りでこんな話を耳にすると、療養中の生活費などで急に不安になることは
ありませんか?
皆さんが加入されている健康保険には、加入者ご本人(被保険者)が、病気や
ケガの療養のために仕事を休み、給料を受けられないとき、生活の保障として
受けることができる「傷病手当金」制度があります。
・支給には次の4つの条件が必要です。
【1】業務外の病気やケガで療養中であること
※業務上や通勤途上の場合は、労災保険の対象となります。
▼労災についてはこちらをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,30526,89,146.html
【2】仕事に就けない状態であること(医師が労務不能と判断)
【3】4日以上仕事を休んでいること(初めの3日間は連続していること)
【4】休んだ期間、給料の支払いがないこと
※給料の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ない場合は、
その差額が支給されます。
・支給金額と支給できる期間は?
標準報酬日額の3分の2の額を受けることができ、支給期間は支給開始日から
最長1年6か月です。
・スムーズな申請のポイント!
申請する期間について、給与の支払いの有無等を事業主に証明してもらいます。
このとき、申請する期間が会社の給与の締日をまたがる場合、次の給与の締日
まで支払いの有無を証明することができません。
給与の締日ごとの申請が、スムーズに支給を受けるひとつのポイントです。
・手続きに関する詳細や記入方法、添付書類についてはこちらをご覧ください。
▼傷病手当金の申請書・記入方法
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html
▼傷病手当金に関するQ&A
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,89,581.html
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│【4】高額療養費の試算がホームページから簡単に! │
│ ~払い戻しされる金額がひと目で分かります。~ │
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1か月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けら
れる【高額療養費】制度については、第4号のメールマガジンでも掲載しています。
▼メールマガジン第4号はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59831,89,645.html
高額療養費について、自己負担限度額が所得や年齢によって異なることや、
計算方法が少し複雑なことから、
「払い戻しがあるのかどうか?」、又は「どれくらい戻ってくるのか?」を、
協会けんぽのホームページから簡単な操作で試算ができるようになりました。
申請されるときの目安としてご利用ください。
▼高額療養費の試算はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,161.html
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│【5】保健師からの健康づくり │
│ ~生活活動で減量作戦!!~ │
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あまり聞き慣れない「生活活動」という言葉。
これは、人が身体を動かす活動のうち運動以外のものをいいます。
運動はいつも続かなくて挫折、という方でも、運動するのと同じ強さの
生活活動を取り入れることで、減量作戦に挑戦してみませんか?
例えば、バレーボール(運動)と同じ強さ(3メッツ)の生活活動には
・床掃除 ・洗車 ・犬の散歩 などがあります。
床掃除や洗車は、家や車がきれいになるだけでなく減量にも効果があると
いうわけです。また、毎日続けるならば犬の散歩がいいですね。
生活活動を積極的に行い、一石二鳥を目指してはいかがでしょうか。
≪消化カロリーの計算式≫
運動の強度を表す単位がメッツで、数値が高いほどエネルギーを消化します。
消化カロリー=1.05×メッツ×時間(h)×体重(kg)
▼「健康づくりのための運動指針2006(厚生労働省)」はこちらから
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou01/pdf/data.pdf
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│【6】協会けんぽからのお知らせ │
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★敦賀年金事務所内の協会けんぽ窓口は、9月30日をもって廃止となります。
ご利用いただいている皆様には、大変ご不便をおかけすることになりますが、
郵送での提出にご理解とご協力をお願いいたします。
▼福井支部「敦賀年金事務所内の窓口廃止について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,68231,89,146.html
★ 春は就職のシーズンです。
扶養家族だったお子様が、就職先で新しい保険証をもらっているのに、
被扶養者の削除手続きをしていないケースが例年多く発生しています。
扶養家族の方の異動がありましたら、事業所のご担当者を通して
「健康保険被扶養者(異動)届」を年金事務所あてにご提出ください。
▼健康保険被扶養者(異動)届について (日本年金機構ホームページより)
http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/10.pdf
▼健康保険被扶養者(異動)届 (日本年金機構ホームページより)
http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/10.pdf
★任意継続被保険者の皆様へ
健診のご案内を、対象となる方に5月23日以降順次、ご自宅へお送りします。
年に一度の健診は、健康状態をチェックする絶好のチャンスです!
お得な協会けんぽの健診をぜひご利用ください。
▼任意継続被保険者健診はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,21589,89,146.html
★任意継続保険料6月分の納付期限は、6月10日(金曜日)です。
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〒910-8541 福井県福井市大手3-4-1 福井放送会館5階
電話番号: 0776-27-8300(代表)
協会けんぽ福井支部ホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,89.html
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