傷病手当金の申請ができます

 協会けんぽにご加入のご本人が業務外の病気やケガの療養のため仕事を休み、給与の支払いを受けていない場合、次の要件を満たしたときは傷病手当金が支給されます。

 

傷病手当金を受けられる条件は?

 次の1~4の条件を満たす必要があります。

  1. 協会けんぽの被保険者であること
    (任意継続被保険者の方は対象ではありません)
  2. 業務外の病気やケガで療養し労務不能であること
  3. 給与の支給がないこと
    給与の一部が支給されている場合は、傷病手当金額と調整されます。
  4. 4日以上、仕事を休んでいること
    仕事を休んだ日から連続して3日間(公休・祝日・有給休暇を含む)をおき、4日以上休んだ場合4日目から支給対象となります。この3日間待期期間といいます。

<条件2について>

仕事中や通勤途中の災害による病気やケガの場合は、健康保険の傷病手当金は支給されません。
労災保険から給付が受けられます。>>>詳しくはこちら(労災保険と健康保険)

 

待期3日経過の考え方(図)

 
 

支給期間は?

  • 病気やケガで休んだときに4日目から支給対象となります。(待期期間は支給されません。)
  • 支給期間は現実に支給を開始した日から、同一の病気やケガ(関連するものを含む)について最長で1年6か月※となります。

 

  • ここでいう1年6か月とは、支給の実日数ではなく、暦の上での1年6か月になります。
    支給開始日から1年6か月経過すれば、その間の出勤された日数に関係なく、その病気やケガについての傷病手当金は支給されません。



 

支給額の計算方法は?

 支給額は、労務に服することができなかった1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
 

支給額 = 標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った額)×3分の2×支給日数
 

 次に該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整(減額)されます

 (1)給与の支払いを受けた場合
 (2)同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合

    (障害基礎年金を受けている場合はその合算額)
 (3)退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金または、退職共済年金を受けている場合
    (複数の退職後の老齢年金を受ける場合はその合算額)

 

  • 出産手当金を同時に受けられるとき
    傷病手当金と出産手当金を同時に受けられる場合は、出産手当金の支給が優先し、その間、傷病手当金は支給されません。
     
  • 労災保険から休業補償給付を受けられるとき
    労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の理由による病気やケガのために労務不能となった場合は、その期間中傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。
    (同一の病気やケガで休業補償給付を受けている場合は、傷病手当金は支給されません。) 

傷病手当金の支給日額早見表ダウンロード 
 

支給額の計算方法(例)

支給例 
・標準報酬月額 34万円   
・支給期間   25日間
・給与の支給  0円 

 

  1. 標準報酬日額 = 標準報酬月額を30日で割った額(10円未満四捨五入)
    340,000 ÷ 30 = 11,333.333 ≒ 11,330円
  2. 1日の支給額 =標準報酬日額の3分の2(1円未満四捨五入)
    11,330円 × 3分の2 = 7,553.333 ≒ 7,553円
  3. 傷病手当金支給額 = 7,553円 × 25日間 = 188,825円

 

 

 

退職等により資格がなくなった後に傷病手当金を請求するには

 退職等で加入者の資格がなくなった場合、傷病手当金を請求するには、次の1~3の3つの条件を満たす必要があります。
 

  1. 退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
  2. 退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
  3. 失業保険を受けていないこと
    (併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)


 

 

●老齢年金・退職共済年金などとの調整●

退職後、老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)・退職共済年金を受けている場合は、傷病手当金支給額との調整が行われます。傷病手当金の支給日額と老齢年金・退職共済年金の年額の360分の1に相当する額(1円未満切り捨て)を比較して、老齢年金・退職共済年金の額が上回るときは、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金の額が上回るときは、差額を支給します。 


 

申請方法は?

 傷病手当金支給申請書と添付書類をご記入のうえ、協会けんぽへ提出してください。
 

「傷病手当金支給申請書」ダウンロードはこちら 

 

 添付書類

  • 「出勤簿(タイムカード)」のコピーと「賃金台帳」のコピー(初回の申請時のみ)

 労務に服することできなかった期間を含む賃金計算期間とその期間前1カ月分を添付してください。
 

<出勤簿(タイムカード)と賃金台帳の添付していただく期間について>


【例】図

 

◆労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間にかかるもの

……2月21日~4月20日の分

◆労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間前1カ月にかかるもの

……1月21日~2月20日の分

 添付書類として
  1月21日から4月20日までの
    
「出勤簿(タイムカード)」と「賃金台帳」のコピーが必要

【その他】

  • 「役員会議議事録」のコピー
    ⇒役員等で、出勤簿及び賃金台帳がない場合
    (役員報酬を支給しないこととする「役員会議議事録」のコピー)
     
  • 「年金証書」のコピーまたは「年金額改定通知書」のコピー
    ⇒障害年金・退職後の請求で老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)または退職共済年金を受給している場合
    (注意) 障害年金・退職後の請求で老齢年金・退職共済年金を受給している場合は、請求書を提出する時点での直近の年金額が分かる「年金証書」のコピーまたは「年金額改定通知書」のコピーを毎回添付してください。

     
  • 「休業補償給付支給決定通知書」のコピー
    ⇒労災保険から休業補償給付を受けている場合
  • 「第三者行為による傷病届」
    ⇒病気やケガの原因が交通事故等の第三者行為による場合  >>>詳しくはこちら(第三者行為)

     

申請できる期間は?

 

 労務に服することができなかった日ごとにその翌日から「2年」を経過すると、時効により申請ができなくなります。


傷病手当金についてのリーフレット

「傷病手当金」のご案内について、リーフレットを作成しました。
必要な方は、左記のリーフレットをクリックしてダウンロードしてください。
リーフレット 

 
 

傷病手当金についてのお問い合わせ先
全国健康保険協会滋賀支部 業務グループ 
TEL(077)522-1104
申請書のご提出先
申請書は郵送でのご提出をお願いします! 〒520-8513 
大津市梅林1-3-10 滋賀ビル
全国健康保険協会 滋賀支部 宛