仕事中または通勤途中以外であれば、交通事故やケンカなど、相手方(第三者)の行為でケガをした場合でも、健康保険を使って治療を受けることができます。※

 ただし、治療に必要な医療費は本来、加害者が負担すべき医療費です。健康保険を使って治療を受けた場合は、加害者に代わって協会けんぽが医療費を立て替えたことになります。協会けんぽでは立て替えた医療費を加害者(または保険会社)に請求しなければなりませんので、「第三者行為による傷病届」の提出をお願いします。

(※仕事中や通勤途中に発生した事故の場合、健康保険は使えませんので労働基準監督署にお問合せ下さい。)

  

 保険証を使って治療を受ける場合の流れ

 

届出が必要なケース

  • 相手方のいる交通事故
  • 事故車に同乗していたとき
  • 暴力行為を受けたとき
  • 他人の飼っている動物にかまれてケガをしたとき など

示談は慎重に!!

 治療中に示談が成立し、被害者が治療費を含む損害賠償金を受け取った場合には、その日以後は健康保険で治療を受けることはできなくなります。

 示談をされる前に必ず協会けんぽに連絡(相談)してください。

 

届出書類

交通事故の場合

1

交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による

傷病(事故)届

様式 記入例
2 負傷原因報告書

様式(表面)

様式(裏面)

記入例(表面)

記入例(裏面)

3 事故発生状況報告書 様式 記入例
4 念書(被保険者用) 様式 記入例
5 念書(相手方用) 様式 記入例
6 同意書 様式 記入例
7 交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)

 ※交通事故以外の場合の添付書類については、協会けんぽにお問合せ下さい。

 

お問合せ先

協会けんぽ岩手支部 レセプトグループ

TEL 019-604-9088(直通)