医療費の確認

 協会けんぽでは、加入者の皆様が医療機関で診療を受けた時の医療費について、インターネットを通じた情報提供を行っています。
 また、年1回、「医療費のお知らせ」として郵送による情報提供も行っています。
                                                             
インターネットによる医療費情報の照会
 

 当協会のホームページからユーザIDとパスワードを取得していただくことで、毎月の医療費や窓口で支払った額などの情報をご確認いただくことができます。
 
  《照会できる方》  
 
 
協会けんぽの被保険者の方 (※被扶養者の方はご利用いただけません。)  
  《照会できる医療費の範囲》  
 
 

毎月11日までにユーザID・パスワードが発行された場合は当月21日から、毎月12日以降にユーザID・パスワードが発行された場合は翌月21日から、過去最大2年間分の医療費情報の参照が可能となります。医療費情報は毎月21日(21日が土・日・祝日の場合は翌営業日)に更新します。

 
    照会できる医療費情報は、「世帯全員分」または「被保険者分のみ」のいずれかとなります。  
      ユーザID、パスワード取得時に選択していただきます。また、「被扶養者分のみ」を照会することはできません。  
 
 
照会できる情報は次のとおりです。  
     
・受診者名 ・診療年月 ・診療区分 ・診療日数 ・医療機関名等 ・医療費の総額
・協会けんぽからの支払額 ・国等からの支払額 ・加入者の支払額
 ※郵送による「医療費のお知らせ」と同じ項目です。
 
  《ユーザID・パスワードの取得方法》  
 
 
1. 全国健康保険協会 情報提供サービス」のページを開きます。  
    2. 「はじめてご利用される方(ID・パスワード申請)」の中から、「被保険者・被扶養者の方」のボタンをクリックします。  
    3. 「利用申請(入力)」の必要項目を入力してユーザID・パスワードの払い出し申請を行います。  
      操作の手順についてはこちら  
    4. 協会けんぽから後日、審査の上、郵送によりユーザID・パスワードの通知を行います。また、要件を満たさなかった場合には、その旨を通知します。  
  《医療費情報の照会手順》  
 
 
 全国健康保険協会からユーザID・パスワードの通知を受けた方は、「全国健康保険協会 情報提供サービス」のページから医療費情報の照会を行うことができます。  
      毎月11日までにユーザID・パスワードが発行された場合は当月21日から、毎月12日以降にユーザID・パスワードが発行された場合は翌月21日から照会が可能となります。(21日が土・日・祝日の場合は翌営業日)  
       照会の手順についてはこちら  
  《よくあるお問い合わせ》  
 
 
申請時の入力内容に誤りがあり、ユーザID・パスワードが発行できない旨、通知がありました。そこで、再度申請しようとしたのですが、申請することができません。どうすればいいですか?
 
    1
再申請につきましては、協会けんぽでの審査日(審査結果通知書の右上の日付)から6日以上経過することが必要です。申し訳ありませんが、6日以上経過後に再申請をお願いします。
 
   
 
    2
ユーザID・パスワードが送られてきたので、早速、照会したのですが、医療費情報を見ることができません。どうすればいいですか?
 
    2
医療費情報の照会が可能となるのは、原則として毎月11日までにユーザID・パスワードが発行された場合は当月21日から、毎月12日以降にユーザID・パスワードが発行された場合は翌月21日からとなります。(21日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。)
なお、上記の日付以降でも照会できない場合は、お手数ですが、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
 
   
 
    3 「お客様設定パスワード」を忘れてしまいました。どうすればいいですか?  
    3
情報セキュリティ上、協会けんぽ側では「お客様設定パスワード」を見ることができません。そのため、新たにユーザID・パスワードを取得していただく必要があります。
 
   
 
    4 ユーザIDがロック(アカウント・ロック)されてしまいました。どうすればいいですか?  
    4
連続3回以上、ログインに失敗するとアカウント・ロック状態となり、ログインできなくなります。その際は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
 
   
[お問い合わせ先]
 全国健康保険協会 奈良支部 企画総務グループ
 電話:0742-30-3700(代表)
 業務時間:平日8時30分から17時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
 

医療費のお知らせ
 
 年に一度、協会けんぽから加入者の皆様へ診療を受けた医療機関や医療費についてお知らせする「医療費のお知らせ」をお送りしています。
 
  《送付方法》  
 
 
事業所にお勤めの加入者様へは、事業主様を経由してお送りします。
事業主様には大変お手数をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。
 
    任意継続の加入者様へは、直接、ご自宅へお送りします。  
  《送付時期》  
 
 
毎年、2月頃を予定しています。  
      従来、年2回(8月と2月)に送付していましたが、平成22年度より年1回の送付に変更しています。  
  《医療費のお知らせの見方》  
 
 
 
 
診療等を受けた年月(平成○○年○○月)  
    入院・外来・歯入(歯科入院)・歯外(歯科外来)・調剤・接骨の区分  
    協会けんぽの健康保険で受けた医療費の総額  
    協会けんぽが医療機関等に支払った額  
    国が定める法律に基づき、国等から助成を受けられた場合の額(該当の場合のみ表示)  
    医療機関の窓口等で支払った額  
    金額は1円単位で表示されていますが、実際に医療機関の窓口で支払う額は、10円未満を四捨五入した額となります。  
    入院の際に、医療機関の窓口等で「限度額適用認定証」を提示したことにより、窓口負担が軽減された場合でも、窓口で支払った額が表示されます。  
  《注意事項》  
 
 
精神科を有する医療機関で受診した場合、医療機関等からの請求が遅れている場合、レセプトの内容を審査中の場合等については記載されていない場合があります。
 
   
医療機関名等の欄の記載がない場合があります。また、柔道整復施術療養費(接骨)の場合は診療年月が複数月にわたるときに特定の月にまとめて日数や医療費が記載される場合があります。
 
   
このお知らせには健康保険で受けた診療分を記載しています。健康保険適用外の費用(入院時の個室料や歯科の差額材料費など)や入院時の食事の費用は含まれないため、領収書の金額と異なる場合があります。
 
   
市区町村の助成を受けられた場合等は、支払った金額と異なる場合があります。(整理番号欄右側に「*」が記載されています。)
 
   
柔道整復施術療養費(接骨)については、国等からの助成を受けられた場合であっても、一般的な自己負担の割合に応じた金額が記載されています。
 
  《よくあるお問い合わせ》  
 
 
会社宛に届いた「医療費のお知らせ」の中に、退職した方の分も入っていました。どうすればいいですか?
 
    1
「医療費のお知らせ」の作成から発送までにお時間がかかってしまうため、退職された方のお知らせが届いてしまうことがあります。お手数ですが、協会けんぽまでご返送をお願いします。
 
   
 
    2 「医療費のお知らせ」が届きましたが、何か手続きをしなければいけないでしょうか?  
    2
「医療費のお知らせ」は、加入者の皆様に健康や医療について意識を高めていただくことを目的としたお知らせです。このお知らせを受け取ったことにより、特に手続き等の必要はありません。
 
   
 
    3 受診しているはずなのに記載されていない分があるのはなぜですか?  
    3
医療機関から請求があがってくる際に、データに不備がある場合は医療機関に確認のため返戻等をおこなっております。そのようなデータ誤りの可能性があるものや、医療機関からの請求が遅れていてデータが届いていない場合等、システムの都合により医療費のお知らせに掲載されないものがあります。ご了承ください。
 
   
 
    4 送られてきた「医療費のお知らせ」は、医療費控除を受ける際の領収書の代わりとなりますか?  
    4
「医療費のお知らせ」は、医療費控除を受ける際の明細書や領収書としては使用できませんので、ご注意ください。