メールマガジン バックナンバー (第10号)
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協会けんぽ兵庫支部 メールマガジン Vol.10
―――――――――――――――― 平成23年5月2日配信 ―――――――
━━━━ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】健診結果を健康づくりに活かしましょう
【2】保健師の「事業所訪問日記」
【3】病気やけがで仕事を休んだとき ~傷病手当金が支給されます~
【4】平成23年度被扶養者資格再確認の実施延期について
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【1】健診結果を健康づくりに活かしましょう
春は健診の季節です。今年の健診の予定はもう決まっていますか?
健診は毎年受けているけど、結果票はそのままにしている方・・・
せっかく受けた健診を無駄にしないためにも、ご自分の健康づくりに活かしまし
ょう。
☆健診を受ける前の注意
1.食事、アルコール、タバコなど、検査の前日、当日の注意事項をチェックし
ましょう。
2.薬の服薬がある方は、特に注意しましょう。
3.問診票は正確に記入しましょう。
☆健診の数値を良くしたいため、少し前からアルコールを控えたり、食事を減ら
したりすることなどにより、日頃の健康状態を見ることが出来なくなります。
【検査前日の行動によって影響する検査値】
◇飲食・・・・中性脂肪、血糖、尿糖など
◇飲酒・・・・中性脂肪、血糖、血圧、γ-GTPなど
◇運動・・・・血糖、白血球数、GOT、LDHなど
◇タバコ・・・ヘモグロビン、ヘマトリック、白血球数、
HDLコレステロールなど
☆1回の結果だけでなく、検査数値がどのように変化しているかを見ることが
大事です。
1.基準値内でも急激な変化であれば何かの原因が考えられます。
2.異常値が長年続く場合は、自覚症状がなくても体に何か異常が起こっている
ことが考えられます。
3.要精密検査の項目は、放置せずに専門病院での検査を受け、原因を調べても
らいましょう。
★これを機会に、あなたのこれまでの健診結果票を再チェックしてみませんか。
▼生活習慣病予防健診について詳しくはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/7,0,20.html
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【2】保健師の「事業所訪問日記」
新規の事業所を訪問した時のことです。
小さな事務所と大きな作業場があり、
「ゆっくりお話していただく場所がなくて・・・」
と、案内していただいた大きな作業場。
不安に思いながら、ついて行った私の目に飛び込んできたのは
白いかわいい相談室でした。
テーブルクロスがかけられ、一輪挿しに花も生けてありました。
こちらの事業所は舞台セットなどを手掛けており、従業員の皆さんが
今日のために机や椅子、窓やドアまでも手作りで用意してくれていたのです。
こんな温かい雰囲気の中で健康相談ができることが
とてもうれしかったです。
次回はどんな相談室で面談ができるのか楽しみです。
保健師 小山
▼保健指導についてはこちらをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/7,0,32.html
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【3】病気やけがで仕事を休んだとき ~傷病手当金が支給されます~
◆傷病手当金とは
健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の事由による病気や
けがで仕事を休み給与を受けられないとき、その間の生活費を保障し、療養に
専念するための保険給付です。
◆支給要件
1.業務外の事由による病気やけがのため療養中であること。
負傷の原因が業務上や通勤途上による場合は、労災、通勤災害となりますので
労働基準監督署へお問い合わせください。
2.仕事に就けないこと。(労務不能)
労務不能の判定は、療養担当者(医師等)の意見をもとに、これまで従事して
いた仕事に就けるかどうかを基準として行います。
3.連続する3日を含み、4日以上仕事を休んでいること。
病気やけがの療養のため連続して休んだ3日間を「待機期間」といい、支給対
象にはなりません。4日目以降労務に服せなかった日ごとに支給されます。待
機期間には、公休日、有給休暇でも労務不能であれば含まれます。
4.給与(報酬)の支払いがないこと。
ただし、休んだ期間に対して給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも
少ない場合(通勤手当のみ1ヶ月分支給されている場合等)は、傷病手当金の
額と給与支払い額との差額が支給されます。
◆支給期間
同一の病気やけがについて支給開始日から最長で1年6ヶ月の期間で、上記の
「支給要件」を満たした期間について支給されます。
ここでいう1年6ヶ月とは、支給の実日数ではなく暦の上での1年6ヶ月とい
う意味で、その間に傷病手当金が支給されなかった期間があった場合でも、そ
の支給開始から1年6ヶ月を超えた期間は支給されません。
◆支給金額
1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)です。
標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五
入)です。
ただし、次の場合は傷病手当金の額が調整されます。
◇事業主より給与の支給を受けた場合。
◇出産手当金を同時に受けられる場合。
◇同一の病気やけがについて障害厚生年金または障害手当金を受けている場合。
◇退職後、傷病手当金の継続給付を受ける方が、老齢退職年金を受けている場合。
◆申請方法
「傷病手当金支給申請書」に被保険者記入欄、事業主証明欄、医師の意見欄が
ありますので、それぞれ必要事項をご記入いただき、協会けんぽ兵庫支部へご
提出ください。
※医師の意見欄については、証明日以前の期間について意見を記入してもら
ってください。
◆添付書類
初回の申請時には、労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間
と、その期間前1ヶ月分の出勤簿と賃金台帳の写しを添付してください。
◆◇◆ 会社を退職しても、引き続き傷病手当金は支給されますか? ◆◇◆
退職(資格喪失)後でも、退職日までに被保険者期間が継続して1年以上
あり、かつ退職日に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態(支給
を受ける条件を満たしている)であれば、退職後も引き続き受給できます。
傷病手当金についてのお問い合わせは業務グループまで
℡078-252-8703
▼申請書等のダウンロードはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html
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【4】平成23年度被扶養者資格再確認の実施の延期について
全国健康保険協会では、保険給付の適正化及び高齢者医療制度における納付金・
支援金の適正化を目的に、平成23年5月末より、被扶養者資格の再確認業務を
実施することとしておりましたが、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震
の影響により、実施を一旦延期させていただくこととしました。
平成23年度中の実施の有無及び実施する場合の時期につきましては、今後の状
況を勘案し、追ってお知らせ致します。
◇――――――――――――――――――――――――――――――――◇
|4月は就職のシーズンです。現在、被扶養者の方が就職して新しい保険|
|証をもらわれたにも関わらず、被扶養者の削除の手続きをし忘れてしま|
|ったというケースが多く見られますのでご注意ください。事業所にお勤|
|めの方は事業所管轄の年金事務所へ、任意継続被保険者の方は住所地の|
|都道府県支部へご提出ください。 |
◇――――――――――――――――――――――――――――――――◇
◇被扶養者異動届のダウンロード◇
▼事業主様はこちらから
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html
▼任意継続加入者様はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,48.html
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◇◆◇ 最後までお読みいただき、ありがとうございました。◇◆◇
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◇発行元 全国健康保険協会兵庫支部
◇住 所 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-12 三宮ビル東館2F
◇電 話 078-252-8701 (代表)
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