柔道整復師の施術を受けられる方へ

 接骨院や整骨院などの柔道整復師にかかる場合、健康保険を使って受けられるものと、受けられないものがあります。
 健康保険を使うことができる場合は、協会けんぽから『療養費』として費用の一部が支払われるため、自己負担割合分だけを支払うことになりますが、健康保険を使うことができない場合は全額自己負担となります。

 □健康保険を使える場合

・急性などの外傷性の打撲、捻挫、挫傷
・骨折、脱臼(※応急処置を除き、医師の同意が必要です)

□健康保険を使えない場合(全額自己負担となります)

 ・日常生活による単なる疲れや肩こり、腰痛、体調不良など

・スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
・業務上や通勤途中でのケガ(労災保険の対象となります)
・慰安目的のマッサージの代わり
・脳疾患後遺症などの慢性病

・病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなど)
   による凝りや痛み

◆柔道整復師にかかる際の留意事項について◆

1.負傷の原因は正確に伝えてください

 健康保険が使えるか使えないかは、負傷の原因によります。負傷の原因を柔
 道整復師に伝えて、健康保険の対象になるのかご相談ください。

2.療養費支給申請書には必ずご自身で署名又は捺印してください

 療養費支給申請書は、施術を受けた方が柔道整復師に委任をし、本人に代わ
 って治療費を「協会けんぽ」に請求して、支払を受けるために必要な書類で
 す。申請書の「受取代理人の欄」は、必ずご自身で署名又は捺印してくださ
 い。

3.施術が長期にわたる場合には、医師の診断を受けてください

 施術が長期にわたる場合、内科的要因(ケガではなく病気による痛み)も考えられますので、
 医師の診断を受けてください。

4.領収書をもらいましょう

 領収書をもらい、金額に間違いがないかご確認ください。領収書は、医療費控除を受ける際に
 必要になりますので大切に保管してください。

5.協会けんぽより治療内容等について照会をすることがあります

  柔道整復師の請求の中には、架空請求、水増し請求といった内容が、新聞等でも取り上げら
 れており、健康保険の対象とならない治療の請求や不適切な請求も一部に見受けられます。
  そこで、適正な支払いのために調査が必要と判断される場合には、「協会けんぽ」より電話
 または文書で、負傷原因・治療年月日・治療内容などを照会させていただくことがあります。
 そのため、受診の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)・領収書を保管していただき、照
 会がありましたらご自身で回答書に記入されるようお願いいたします。

 

 

はり・きゅうの施術を受けられる方へ 

  主として神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎(けいつい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに限り健康保険の対象となります。

 ◆はり・きゅうの施術を受ける際の留意事項について◆

 はり・きゅうの施術を健康保険を使って受ける場合は、医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間(医師から処方された薬の服用やシップの貼付も含む)は、はり・きゅうの施術を受けても健康保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。

 

 

あんま・マッサージの施術を受けられる方へ

 筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上あんま・マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに健康保険の対象となります。

 ◆あんま・マッサージの施術を受ける際の留意事項について◆

 あんま・マッサージの施術を健康保険を使って受ける場合は、医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、あんま・マッサージ施術所などにお尋ねください。
 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのあんま・マッサージなどは健康保険の対象となりませんので、ご注意ください。