Q1 健診の受診方法は?
A1

【事業所の担当者様からのお問い合わせ】

4月に協会けんぽより郵送された『受診券』を配布していただき、ご本人がその『受診券』と『保険証』をご持参して、指定の健診機関〔委託契約している健診機関〕で受診してください。

また、昨年度特定健診を受診された方は、結果通知を医師が確認する場合もありますので、結果通知もお持ちください。

『受診券』をお持ちでない方、受診券を紛失された方の場合は、書面による申請手続きが必要になります。『受診券申請書』をお使いいただき、ご本人様のご記入ご署名された『申請書』をお取りまとめのうえ、協会けんぽに送付してください。なお、受診券を紛失された方は、申請書の再交付欄に丸印を付記し提出をお願いします。

※受診券申請書は協会ホームページよりダウンロードできます。

 

【加入者ご家族(被扶養者)の方からのお問い合わせ】

4月に協会けんぽより配布された『受診券』と『保険証』をご持参して指定の健診機関〔委託契約している健診機関〕で受診してください。

『受診券』をお持ちでない場合、『受診券』は各事業所あてに送付していますので、ご家族(加入者本人)がお勤めの事業所にご確認ください。

また、『受診券』をお持ちでない方、受診券を紛失された方の場合は、書面による申請手続きが必要になります。申込用紙の『受診券申請書』をお使いいただき、ご記入ご署名のうえ、加入者(被保険者本人)の勤務先事業所(担当者)に提出してください。(本人からの直接送付も可能です。)なお、受診券を紛失された方は、申請書の再交付欄に丸印を付記し提出をお願いします。

※『受診券』は随時発券し事業所あてに送付します。(本人への直接送付も可能です。)

※『受診券』が届きましたら、受診を希望される健診機関に事前に連絡をとり受診の日程などの予約・確認をしてから受診してください。

※受診の際は、『受診券』および『保険証』を必ずお持ちください。また、昨年度特定健診を受診された方は、結果通知を医師が確認する場合もありますので、結果通知もお持ちください。

※受診券申請書は、どちらの支部でも申請は可能です。

※特定健康診査は指定の健診機関〔委託契約している健診機関〕で受診されると補助の対象になります。

協会ホームページからも受診券申請書はダウンロードできます。

 

Q2 紛失した受診券が見つかりました。新しい受診券とどちらを使えば良いですか?
A2

紛失した受診券が見つかった場合は以下の三通りのケースを参考としてください。

新しい受診券の申請をする前に見つかった場合

見つかった受診券をそのままお使いください。協会けんぽから届いた「受診券申請書」は破棄してください。

※再交付したい旨協会けんぽに問い合わせを行い、受診券申請書を申出者に送付している場合の例です。

 

②新しい受診券の申請をした後に見つかった場合

協会けんぽ埼玉支部へお問い合わせください。

※受診券申請書を協会システムへの登録前であれば、古い受診券をお使いいただけます。受診券の協会システムへの登録後は、古い受診券をご利用することはできません。協会けんぽへ申請した新しい受診券が届くのをお待ちください。

 

③新しい受診券が既に手元へ届いている場合

新しい受診券をご利用ください。(見つかった古い受診券は破棄してください。)

 

 

Q3 受診できる病院は?
A3

特定健康診査は指定の健診機関〔委託契約している健診機関〕で受診されると補助の対象になります。

また、協会けんぽ埼玉支部ホームページより健診機関一覧をご確認いただけます。なお、県外の健診機関については、協会ホームページ都道府県支部より、該当の支部を選択していただき、ご確認をお願いします。

 

Q4 別の県でも受診できますか?
A4

契約を結んでいる健診機関であれば、全国どちらでも受診可能です。

受診する県・地域によって健診費用・自己負担額が異なります。

 

Q5 窓口での自己負担額は?(埼玉県内)
A5

●基本的な健診

「集合B」 → 2,300円です。

(特定健診の額7,700円-保険者負担額5,400円)

「集合A」 → 1,425円です。

(特定健診の額6,825円-保険者負担額5,400円)

※集団健診(検診車など)は1,400円

(特定健診の額6,800円-保険者負担額5,400円)

   

●詳細な健診

補助の金額(3,400円)の範囲内なので窓口負担はありません。

(参考 貧血検査231円、眼底検査1,176円、心電図検査1,365円)

 

Q6 契約取りまとめ機関に「集合B」、「協会集合A」とあるのは何ですか?
A6

医療機関との契約の取りまとめ方式の違いによるものです。

「集合B」は埼玉県内で取りまとめられた医療機関との契約によるものです。

「集合A」は全国規模の団体によりとりまとめられた医療機関との契約によるものです。

 

Q7

「集合B」と「集合A」とで健診の金額が違うのは何故ですか?

A7

医療機関との契約の取りまとめ方式の違いによるものです。

「集合B」は埼玉県内の医療機関を主に埼玉県医師会により取りまとめられたものです。地域ごとに取りまとめられているため、健診費用が異なることになっています。

これとは別に「集合A」は全国規模の団体により団体傘下の医療機関をとりまとめられたものになっています。

(参考 結核予防会、全国労働衛生団体連合会、全日本病院協会、日本人間ドック学会、日本総合健診医学会、予防医学事業中央会 )

 

Q8 特定健診受診券の交付年月日が平成24年1月13日になっています。24年4月以降使うことはできるのでしょうか?
A8

平成24年度の受診券を作成した日になりますので、平成24年4月から平成25年3月末まで使用できます。

※平成24年度当初(4月)に対象者の方がおられる事業所様に送付している、平成24年度受診券についてとなります。

 

Q9 検査内容は?
A9

・特定健康診査の基本的な検査項目 

項目

内容

費用負担

保険者負担上限額

自己負担額

診察等

視診、触診、聴打診などを行います

5,400円

(税込)

特定健康診査費用から、保険者が負担する上限額を越える額。

問診

現在の健康状態や飲酒、喫煙の習慣などを伺い、検査の参考にします

身体計測

身長、体重、腹囲を測ります

血圧測定

血圧を測り、循環器系の状態を調べます

血中脂質検査

動脈硬化などの原因となる中性脂肪やHDLコレステロール、LDLコレステロールを測定します

肝機能検査

肝細胞の酵素を測定し、肝機能などの状態を調べます

血糖検査

空腹時血糖またはヘモグロビンAIcを測定し、糖尿病などを調べます

尿検査

腎臓、尿路の状態や糖尿病などを調べます

 

・特定健康診査の詳細な検査項目

項目

内容

保険者負担上限額

自己負担額

貧血検査

血液中の赤血球数、血色素量などを測定し、貧血などの血液の病気を調べます

3,400円

(税込)

特定健康診査費用から、保険者が負担する上限額を越える額。

心電図検査

不整脈や狭心症などの心臓に関わる病気を調べます

眼底検査

眼底カメラで瞳孔から網膜を撮影し、眼底の血管を調べます。糖尿病による目の病気や動脈硬化の状態などを知ることができます

※貧血検査・・・・貧血の既往歴がある方、または健診の際に医師の診察で貧血疑われる方を対象に実施します。

※心電図検査、眼底検査・・・・前年度の特定健康診査の結果等において、血糖・脂質・血圧及び腹囲等全てについて一定の基準に該当する方を対象に、医師の判断により実施します。

これ以外の検査を受診される場合は、全額自己負担になります。

(がん検診費用の補助・受けられる健診機関など、詳しくは、お住まいの市町村のがん検診担当部署まで、お問い合わせください。)

 

Q10  国保加入の方を対象に実施している集団健診を協会けんぽの加入者も受診できますか?
A10

受診できる健診は加入中の健康保険のものに限られるので受診できません。 

 

Q11  特定健診とがん検診の窓口が異なるのはなぜですか?
A11 

特定健診は健康保険がその加入者向けに実施しているものです。これとは別にがん検診は市町村などの自治体が加入中の健康保険に関係なく住民の方向けに実施しているものですので、取り扱いが異なっています。

 

Q12  詳細な健診はどのような場合に受診できますか?
A12 

詳細な健診は、前年度の特定健診の検査結果において、血糖、脂質、血圧、腹囲等の全ての項目について一定の基準に該当している場合(貧血検査は除く)に、医師の判断のもとに実施されるものになっています。

前年度に特定健診を別の医療機関で受診していた場合や国保で受診していた場合、また被保険者として生活習慣病予防健診を受診されていた場合でも、健診結果を持参することで医師が必要と判断した場合には健診の補助を利用することができます。

※貧血検査は、既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者について、医師の判断のもと、実施されます。

 

Q13  今回受診券が送付された中に、既に加入者が退職している方(もしくは扶養から除かれた方)が同封されていました。受診券はどうしたらよいですか?
A13

事業主様にお送りした受診券は、平成24年1月上旬のデータを基に作成しております。恐れ入りますが、現在加入していないご家族についての受診券の使用は出来ませんので、受診券と一緒に事業主様に送付されている返信用封筒にて、埼玉支部までご返送いただきますようお願いします。

 

Q14  健診の結果をまだ受け取っていないのですが?
A14 

健診結果は受診された健診機関よりお受け取りいただくことになります。通知方法、通知までの期間などについては健診機関によって違う場合がありますので、健診機関にお問い合わせください。

 

Q15  被保険者が会社を退職しました。退職前にもらった受診券は使えますか?
A15 

退職前にもらっている受診券は使えません。被保険者が退職する前に特定健診を受診していただくか、新しく加入した健康保険制度〔国保、健康保険組合、共済など〕にご相談してください。また、新しく加入した健康保険制度が、協会けんぽの被扶養者の場合は、あらためて受診券申請書を協会けんぽに提出していただければ、受診券を作成送付いたしますので、それで健診機関に受診していだくことは可能です。

※新しく加入した健康保険制度が、協会けんぽの被扶養者の場合は、必ず、特定健康診査を受診する前に受診券申請書を提出していただき、受診券が届いた後に受診してください。

 

Q16  受診券申請書はFAXでも良いですか?
A16 

事故防止の観点からFAXでは受け付けていません。郵送による申請をご協力ください。

 

Q17  受診券申請書を提出すると、どのくらいで受診券は届きますか?
A17

4月から6月頃は、申請する方が多い時期なので、2週間ぐらいかかると思われます。通常の時期は、申請書を受付してから、1週間ぐらいでお届けします。

 

Q18  加入者(被保険者)と同じ生活習慣病予防健診を受けたいのですが、どうすればよいですか?
A18

申し訳ございませんが、加入者ご家族(被扶養者)の方は特定健康診査のみ、一部費用負担の対象となります。全額自己負担での受診の場合は、健診機関へ直接お聞きください。健診機関によっては、検査項目を追加(オプション)することもできますが、価格、内容は健診機関によって異なります。

※生活習慣病予防健診を委託契約している健診機関でも、特定健康診査を委託契約していない場合もございますので、お問い合わせ際、ご確認ください。

 

Q19  予約した健診機関にキャンセル〔又は日程変更〕したいのですが?
A19

お手数をおかけしますが、申込された健診機関に直接お電話などによりお問合せください。また、日程変更の場合も同様にお願いします。協会けんぽへは手続きなどは必要ございません。

なお、キャンセルなどの理由が、加入者〔被保険者〕の方が転勤等により、健康保険証を切り替えた場合〔転勤後も協会けんぽに加入している事業所に勤めた場合〕、発行している受診券は使用できませんので、あらためて申請書を協会けんぽへ提出をお願いします。