自己負担限度額(所得区分)についてのQ&A
自己負担限度額(所得区分)はどうやって決まるの?
※ お勤めの方で「標準報酬月額」がわからない場合は勤務先にお問い合わせください。
Q1.私は被保険者で43歳、標準報酬月額は40万円です。
1か月に保険診療分の自己負担額として120,000円かかりました。
高額療養費を申請すれば、お金は戻りますか?
A1.被保険者が70歳未満で一般の所得の方ですので、
【70歳未満・一般】80,100+(総医療費-267,000)×1%
の計算式を使います。
計算式にあてはめると、 80,100+(400,000-267,000)×1%=81,430
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領収書の『保険』欄に記載してある合計金額(10割負担の場合の金額)です。
(点数のみ記載されている場合は、点数×10円で計算した額をあてはめてください)
※窓口で払う自己負担額(一部負担金)は、この金額に負担割合をかけて算出されています。
自己負担限度額は81,430円になります。
高額療養費の支給申請をすると、
120,000-81,430=38,570 38,570円戻ります。
Q2.被保険者が65歳で標準報酬月額が56万円の場合、自己負担限度額は
どうやって計算するのですか?
1か月にかかった保険診療分の自己負担額は180,000円でした。
高額療養費を申請すれば、お金は戻りますか?
A2.被保険者が70歳未満で上位所得者の方ですので、
【70歳未満・上位所得者(標準報酬月額53万円以上)】
150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
の計算式を使います。
計算式にあてはめると、150,000+(600,000-500,000)×1%=151,000
自己負担限度額は151,000円になります。
高額療養費の支給申請をすると、
180,000-151,000=29,000 29,000円戻ります。
Q3.私は被保険者で72歳、標準報酬月額は30万円です。被扶養者である68歳の妻が
医者にかかり、1か月の保険診療分の自己負担額が90,000円ありました。
高額療養費を申請することはできますか?
A3.被保険者が70歳以上75歳未満で現役並所得者の方ですが、
保険診療を受けたのは70歳未満の方ですので、
【70歳未満・一般】80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
の計算式を使います。
計算式にあてはめると、80,100+(300,000-267,000)×1%=80,430
自己負担限度額は80,430円になります。
高額療養費の支給申請をすると、
90,000-80,430=9,570 9,570円戻ります。
Q4.標準報酬月額は18万円なのですが、今年学校を卒業して就職したので住民税は非課税です。
1か月の保険診療分の自己負担額が60,000円ありました。
高額療養費を申請することはできますか?
A4.療養を受けた月の年度(療養を受けた月が4月から7月までの場合は前年度)において
被保険者が市町村民税非課税であれば、低所得者の区分になります。
70歳未満の低所得者の自己負担限度額は35,400円です。
非課税証明書を添付するか非課税であることの証明※を受けて
高額療養費の支給申請をすると、
60,000-35,400=24,600 24,600円戻ります。
※平成23年7月診療のときは平成22年度が非課税(平成21年の所得状況)、
平成23年8月診療のときは平成23年度が非課税(平成22年の所得状況)。
≪注意≫
『1か月』は、その月の1日から月末までをいいます。
『標準報酬月額』は、入社(資格取得届)時や定時(算定基礎届)決定時、随時(月額変更届)
改定時に、被保険者の報酬月額を区切りよい幅で区分した「標準報酬月額表」にあてはめ、
日本年金機構で決定しています。
標準報酬月額は保険料額計算のもとになります。(標準報酬月額×保険料率=保険料額)



