保健指導の実施に係る個人情報の利用にあたっての同意について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合は、本人の同意を得ることとされております。
全国健康保険協会では、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、平成20年度よりメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導が義務付けられたことに伴い、健診結果から生活習慣の改善により生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、当協会の保健師または当協会が委託している保健指導機関による特定保健指導を実施することとしております。
実施に当たりましては、特定保健指導が必要と判定される方々の名簿を事業主様にお送りしたうえで実施いたしますが、これにつきましてご本人様から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして名簿を事業主様に送付させていただきますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
なお、同意されない方につきましては、ご加入の全国健康保険協会都道府県支部までお申し出ください。
同意されない方の申出書のダウンロードはこちら
登録日: 2011年4月6日 / 更新日: 2011年4月8日



