保険証の正しい使用
協会けんぽ和歌山支部では、正しく保険証を使っていただきたいという、お願いのポスターを作成し、医療機関に掲示していただくように配布しています。
また、ちらしを作成して、平成23年3月の納入告知書(年金事務所より各事業所へ発送)に同封し、呼びかけています。
医療費は、加入者や事業主の皆様が負担されている保険料と国からの補助金でまかなわれています。健康保険証を正しく使用して、正しく受診をするようにしてください。
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協会けんぽ和歌山支部で資格喪失後に、無資格の保険証を使用して医療機関を受診された件数と金額
資格のない保険証を医療機関で使用すると、後日、自己負担分を除いた医療費を返還していただくことになります。
◆ 受診の際は保険証を必ず提示する (70歳から74歳の方は「高齢受給者証」も提示してください) ◆ 資格の無くなった保険証はすみやかに返却する
以上を守って、正しく保険証を使用するようにしてください。 |
保険証の資格はいつまで?
・本人が退職 ・・ 退職日まで(資格喪失届)
・扶養家族が就職 ・・ 就職前日まで(被扶養者異動届)
この翌日以降、保険証はお使いになれませんので返却していただくことになります。
会社のご担当者様は、該当の届書に保険証を添付して、速やかに管轄の年金事務所にご提出ください。
登録日: 2011年4月5日 / 更新日: 2011年8月1日




